はじめに
「日本の大学を卒業しているのに、現場の接客や店舗運営の仕事ではビザが取れないのですか?」
外国人採用に取り組む企業様から、こうした疑問をいただくことがよくあります。このミスマッチを解消し、日本の高等教育機関を卒業した優秀な外国人材の活躍の場を広げるために創設されたのが、いわゆる「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」です。
今回は、特定活動46号が作られた背景と、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」との具体的な違いについて分かりやすく解説します。
大田区でビザ申請なら
行政書士 ブルースター国際事務所
BlueStar Immigration & Visa Services
〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10
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はじめに
「日本の大学を卒業しているのに、現場の接客や店舗運営の仕事ではビザが取れないのですか?」
外国人採用に取り組む企業様から、こうした疑問をいただくことがよくあります。このミスマッチを解消し、日本の高等教育機関を卒業した優秀な外国人材の活躍の場を広げるために創設されたのが、いわゆる「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」です。
今回は、特定活動46号が作られた背景と、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」との具体的な違いについて分かりやすく解説します。
はじめに
「休日に飲食店でアルバイトをしたい」「ネットショップやSNSで副収入を得たい」
働き方改革や副業解禁の流れを受け、外国人社員から副業について相談される企業様が増えています。しかし、日本人社員と同じ感覚で「会社の就業規則で許可しているから大丈夫」と判断するのは非常に危険です。外国人の副業には、労働契約だけでなく「在留資格(ビザ)の範囲内か」という入管法上の問題が直結するためです。
はじめに
「面接では問題なく会話できたのに、現場に入ったら思った以上に日本語が通じなかった」
外国人採用を行う企業様から、こうしたお悩みをいただくことが増えています。指示内容の誤解や顧客対応への不安から、現場の負担が大きくなってしまうケースも少なくありません。
今回は、外国人社員の日本語能力が想定より低かった場合の正しい対応と、知っておくべき法的な注意点について解説します。
はじめに
「仕事で海外出張が多いのですが、永住申請できますか?」
永住許可申請のご相談をお受けする中で、非常に多くいただく質問の一つです。近年は、リモートワークや海外赴任、母国の家族の介護や出産などで、日本と海外を行き来しながら生活されている外国人の方が増えています。
はじめに
「母国にいる高齢の両親を日本に呼んで、一緒に暮らすことはできますか?」
日本で長年生活し、結婚や子育て、永住権の取得などを経験された外国人の方から、こうしたご相談をよくいただきます。しかし結論から申し上げますと、日本の入管法において一般的な意味での「親の呼び寄せビザ」は原則として存在しません。
はじめに
「日本でマイホームを購入したいのですが、外国籍でも住宅ローンは組めますか?」
日本で長く生活されている外国人の方から、こうした切実なご相談が増えています。人生の大きな買い物だからこそ、「永住権がないと借りられないのか」「技人国や配偶者ビザでは厳しいのか」と不安を感じる方は少なくありません。
はじめに
「3年間の実習が終わったら、そのまま特定技能で残ってくれるよね?」
技能実習生を受け入れている企業様から、このようなご相談をよくいただきます。制度上、技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で「特定技能1号」へ移行できます。そのため、「そのまま自社で継続雇用できる」と考えがちです。しかし実際の現場では、移行期における転職や業務範囲のミスマッチなど、さまざまなトラブルが発生しています。
はじめに
2026年6月14日(日)より、在留カードとマイナンバーカードを1枚に集約した「特定在留カード」の運用がいよいよスタートします(地方出入国在留管理局の窓口での受付は、翌開庁日となる6月15日(月)から開始されます)。
これまで日本で暮らす外国人の方は、在留期間の更新手続きのたびに入管と市区町村役場の両方の窓口へ足を運ぶ必要がありましたが、特定在留カードの登場によりその行政負担が大幅に軽減されることになります。今回は、本制度の概要とメリット、実務上の注意点を行政書士の視点から解説します。
はじめに
「まだ離婚届を出していないから大丈夫ですよね?」
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新で、近年ご相談が増えているのが「夫婦で別居している」というケースです。理由も関係悪化、単身赴任、家族の介護、DV避難、子育てなど複雑で、単純に割り切れない事情を抱えた方が多くいらっしゃいます。
はじめに
「在留カードをしっかり確認したから大丈夫」――そう安心されていませんか?
外国人雇用が一般化した現在、単に「カードを持っているか」だけでなく、「実際の業務内容や働き方が、その在留資格の範囲内に収まっているか」という企業側の管理責任が厳しく問われる時代になっています。
はじめに
「以前と同じ契約内容で申請したのに、今回は詳しい業務説明を求められた」――最近、IT業界や通訳業務を中心に、派遣・客先常駐(SES)型の「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」に関するご相談が増えています。
派遣や常駐という働き方自体は違法ではありません。しかし入管審査では、「形式上は専門職の派遣(請負)だが、実態は指示通りの単純労働(現場作業)になっていないか」という点が、これまで以上に慎重に精査されています。
はじめに
「前回はスムーズに許可されたのに、今回は入管から追加資料の提出を求められた」――最近、技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)の更新申請において、こうしたご相談が急増しています。
近年の入管審査では、形式上の雇用契約だけでなく「実際の現場でどのような業務にどれくらいの割合で従事しているか」という雇用実態をより厳格に精査する傾向が強まっています。
はじめに
「入管に行ったらすぐ捕まってしまうのではないか」「二度と日本に来られなくなるのではないか」――在留期限が切れて不法残留(オーバーステイ)になってしまった方から、このような切実なご相談をいただきます。しかし、入管実務において最も重要なのは「発覚する前に自ら動いたかどうか」です。放置して長期化するほど選択肢は狭まりますが、自主的に出頭することで未来を開く道が残されるケースがあります。
はじめに
「最低賃金を超えていれば、ビザの審査は大丈夫ですよね?」――外国人採用を進める企業の担当者様から、大変よくいただくご質問です。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザ審査において、入管が最も厳格にチェックする要件の一つが「日本人と同等以上の報酬であること」です。これは単に最低賃金をクリアすればよいという意味ではありません。
はじめに
「『技術・人文知識・国際業務』で働いているけれど、永住まではまだまだ時間がかかる…」そう諦めていませんか?
専門的な職種に従事している外国人の方にぜひ知っていただきたいのが、「高度専門職ビザ」です。学歴・職歴・年収・日本語能力などをポイント化し、合計70点以上を獲得できれば、日本での生活やキャリア設計において圧倒的な優遇措置を受けられます。
はじめに
「退職時の手続きは日本人と同じで大丈夫ですよね?」――企業の担当者様からよくいただくご質問です。離職票や社会保険の喪失手続きで満足してしまいがちですが、外国人社員の場合、入管への「所属機関に関する届出」を見落としているケースが後を絶ちません。
この届出漏れは、本人の将来の「ビザ更新」や「永住申請」で致命的なマイナス評価につながるため、企業側の配慮が不可欠です。
はじめに
「育成就労制度が始まると、自社の採用や手続きはどう変わるのか?」――外国人材の活用を進める企業の経営者様や人事担当者様から、いま最も多くいただくご質問です。
2027年4月1日の制度開始に向け、政府は特定技能と育成就労を合わせた受入れ上限を2028年度末までに約123万人とする運用方針を閣議決定しました。
施行まで1年を切る中、制度の変更点と企業が「今」から取り組むべき準備を整理しました。
はじめに
「優秀な外国人材に内定を出し、ビザ申請をしたのに不許可になってしまった」――企業の経営者様や採用担当者様から当事務所に寄せられるご相談の中でも、特に多いのがこのトラブルです。
日本語がどれだけ達者で人物面が優れていても、入管審査では「学校で学んだ専攻内容」と「入社後の担当業務」にしっかりとした関連性があるかが厳しく見られます。
はじめに
「離婚したらすぐに帰国しなければいけないのでしょうか」「せっかく築いた日本での生活や仕事、子どもとの暮らしはどうなってしまうのか」――国際結婚の破綻という精神的にも厳しい局面で、在留資格の不安まで重なるのは本当につらいものです。
結論からお伝えすると、離婚したからといって直ちに日本を出て行かなければならないわけではありません。適切な準備と手順を踏むことで、「定住者」などのビザへ変更し、引き続き日本で暮らしていく道は十分残されています。
はじめに
「更新のたびに書類を集めるのが大変」「仕事や生活に影響が出ないか不安」――日本で暮らす外国人の方から、在留期間更新のたびに出るお悩みです。
「永住者」の在留資格を得ることは、そうした在留上の不安から解放され、日本で長期的に安心して暮らすための大きな一歩となります。
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