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はじめに

「3年間の実習が終わったら、そのまま特定技能で残ってくれるよね?」
技能実習生を受け入れている企業様から、このようなご相談をよくいただきます。制度上、技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で「特定技能1号」へ移行できます。そのため、「そのまま自社で継続雇用できる」と考えがちです。しかし実際の現場では、移行期における転職や業務範囲のミスマッチなど、さまざまなトラブルが発生しています。

技能実習と特定技能は「全くの別制度」

まず理解すべきは、両制度の目的が大きく異なる点です。技能実習が途上国への技術移転を目的とした「研修・教育」であるのに対し、特定技能は人手不足分野における「労働力の確保」を目的としています。

特定技能へ移行すると、外国人の立場は「対等な労働者」へと変わります。これにより本人側の意識も大きく変化するため、企業側も従来とは思考を切り替える必要があります。

移行期に多発する3つのトラブル

1.「条件の良い他社へ転職したい」と言われる

特定技能では、同一分野内での転職が法的に認められています。実習終了直前になって「他社へ行きます」と告げられるケースは少なくありません。

2.「特定技能なら何でも任せられる」という誤解

特定技能は分野ごとに従事できる「主たる業務」が厳格に定められています。人手不足の別部署に応援に入らせたり、専ら専門外の作業を行わせることは入管法違反(在留資格外活動)のリスクがあります。

3.法的支援の負担が予想以上に重い

生活オリエンテーション、役所手続きへの同行、24時間の相談対応など、1号特定技能外国人に対する支援義務(または登録支援機関への委託)が発生し、管理の手間に直面する会社が多くあります。

企業が今すぐ取り組むべきアクション

成功の鍵は、書類上の「許可」だけでなく、「移行後もこの会社で働き続けたい」と思ってもらえる環境づくりにあります。

・「自動的に残る」という前提を捨てる

実習終了の半年前〜1年前から、今後のキャリアや移行後の待遇について本音で話し合う機会を設けましょう。

・現場の業務範囲を事前整理する

担当させる業務が特定技能の定める「主たる業務」に合致しているか、現場の責任者も含めて再確認します。

・支援体制を整える

法定義務である支援計画を適切に実施するため、自社運用か専門機関(登録支援機関)への委託かを早めに検討しましょう。

安定した外国人雇用をサポートします

技能実習から特定技能への移行は、今後も重要な雇用ルートです。当事務所では、移行手続きから受入体制の整備、コンプライアンス診断までトータルで伴走いたします。お気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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