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永住申請

このビザ(在留資格)の特徴

日本での生活が長くなり、「これからも日本を生活の拠点として暮らしていきたい」と考える外国人の方にとって、永住許可は大きな節目となる手続きです。永住許可を受けると、在留資格「永住者」へ変更され、原則として在留期間の更新が必要なくなります。また、就労活動についても職種や勤務先などの制限がなくなり、転職や独立、会社経営など、将来の生活設計をより柔軟に考えられるようになります。

一方で、永住許可は「日本に長く住んでいるから取得できる」というものではありません。素行が善良であること、安定した生活を送ることができる資産や技能があること、そして永住することが日本の利益に合すると認められることなど、法律上の要件を満たす必要があります。原則として、10年以上日本に継続して在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格をもって在留していることも求められます。さらに、現在お持ちの在留資格の在留期間が「3年」または「5年」であることも必要です。なお、日本人や永住者の配偶者・子、高度人材外国人などについては、一定の要件を満たすことで特例が認められる場合があります。

永住申請では、これまでの在留状況だけでなく、直近数年間にわたり税金や年金、健康保険料などの公的義務を納期限を守って適正に履行しているか、必要な届出をきちんと行っているかといった点も厳しく確認されます。現在の生活だけではなく、これまで日本でどのように暮らしてきたかも含めて審査されるため、申請を考え始めた段階から準備を進めることが大切です。。

 

円滑にビザ(在留資格)を取得するために

永住許可の申請では、申請者の在留資格や家族構成、これまでの在留歴などによって必要となる書類が異なります。そのため、まずは「今の自分が永住許可の要件を満たしているのか」を正確に確認することが重要です。

特に注意したいのが、税金や年金、健康保険料などの公的義務です。収入が十分にある場合でも、わずかでも納付時期に遅れ(納期限後の支払い)があったり、必要な手続きが適切に行われていなかったりすると、永住許可が認められない(不許可となる)直接的な原因になります。また、転職や独立、家族構成の変化、海外への長期出国(1年のうち通算180日以上、または連続90日以上の出国など)など、これまでの生活状況によっては、申請するタイミングを慎重に見極める必要があります。

永住申請は、必要書類を揃えて提出すれば終わりという手続きではありません。これまでの在留状況や収入、納税状況、社会保険への加入状況などを一つひとつ確認し、申請内容に不自然な点や説明不足がないよう準備することが大切です。提出書類が不足している場合には、審査が大幅に遅れたり、不許可となるリスクが高まるため、申請前の確認が重要になります。

当事務所では、現在の在留資格やこれまでの在留歴、ご家族の状況、収入や納税状況などを丁寧に確認したうえで、永住許可申請が可能な時期や準備すべき書類を整理いたします。仮に現時点で要件を満たしていない場合でも、将来の確実な取得に向けた改善策や最適なタイミングをご提案いたします。単に書類を作成するだけではなく、お客様ご自身では気づきにくい確認ポイントも一緒に整理し、安心して申請に進めるよう、申請前の準備から書類作成、申請手続きまで丁寧にサポートいたします。。

申請のポイント

【1】まずは現在の在留状況と永住許可の要件を確認する
永住許可を申請する場合、最初に確認したいのが、現在の在留資格やこれまでの日本での在留歴です。原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって在留していることが求められます。ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、定住者、高度人材外国人などについては、一定の要件を満たすことで、この在留年数に関する特例が認められる場合があります。
 
そのため、「日本に10年住んでいるから永住申請ができる」と一律に判断することはできません。これまでの在留資格の変遷や日本への在留期間、海外への長期出国の有無、家族関係などを確認したうえで、ご自身がどの基準で申請できるのかを整理することが大切です。申請を急ぐのではなく、まず現在の状況を正確に把握することが、適切な申請準備の第一歩となります。
 
【2】税金・年金・健康保険などの公的義務を適正に履行する
永住許可の審査では、収入や在留年数だけでなく、税金、年金、公的医療保険の保険料などを適正に納付しているかどうかも重要な確認事項となります。また、入管法上の届出など、外国人として必要な義務を適切に履行していることも求められます。
 
特に注意したいのは、「現在はすべて支払っているから問題ない」とは限らない点です。永住許可に関するガイドラインでは、申請時点で納付済みであっても、本来の納付期限までに支払っていなかった場合は、原則として消極的に評価される(不許可の直接的な原因になる)とされています。また、扶養しているご家族の分も含めて世帯単位で未納や遅延がないか確認されるため、過去の納税状況や年金・健康保険料の納付状況についても早い段階で確認し、必要に応じて資料を揃えておくことが重要です。
 
【3】安定した生活と現在の在留資格を維持する
永住許可では、申請者が日本で安定した生活を継続できるかどうかも重要なポイントです。法律上、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が要件とされており、日常生活において公共の負担となることなく、将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められます。
 
また、現在の在留資格についても、法令上の要件を満たしていることに加え、原則として最長の在留期間をもって在留していることが永住許可の要件とされています。なお、出入国在留管理庁は、2027年4月1日から、在留期間「3年」を最長の在留期間とみなしていた従来の取扱いを改め、実際に各在留資格の最長の在留期間(原則「5年」)をもって在留していることを要件とする方針を公表しています。2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を有する方については、激変緩和のための経過措置も示されています。
 
そのため、転職や独立、収入の大きな変化などがあった場合には、現在の生活状況が永住許可の審査にどのように影響するかを慎重に確認する必要があります。申請時点だけでなく、これまでの在留状況と今後の生活の安定性を含めて、総合的に準備することが大切です。
 
【4】「今なら申請できるか」だけでなく、申請するタイミングを見極める
永住許可は、必要な年数を満たした時点ですぐに申請することが、必ずしも最善とは限りません。転職したばかりで収入が安定していない、独立して間もない、家族構成が変わった、税金や社会保険料の納付に過去の遅れがあるなど、申請のタイミングを慎重に検討した方がよいケースもあります。
 
一方で、永住許可の要件を満たす可能性があるにもかかわらず、準備を先延ばしにしてしまうと、現在の在留資格の更新など別の手続きが必要になることもあります。永住申請中に現在の在留期間が満了する場合には、別途、在留期間更新許可申請を行う必要があるため、在留期限も含めて計画的に準備することが重要です。
 
永住許可の審査では、在留年数、収入や資産、納税・社会保険の状況、現在の在留資格、これまでの在留状況など、さまざまな事情が総合的に確認されます。「いつ申請するか」は、「申請できるか」と同じくらい重要なポイントです。当事務所では、現在の在留資格やこれまでの在留歴、ご家族の状況、税金や社会保険の納付状況などを一つひとつ確認し、申請の可否だけでなく、適切な申請時期についても一緒に検討いたします。

料  金  の  ご  案  内

内 容 金 額( 税 込 )  備 考
永住許可申請(会社員) 165,000円 企業にお勤めの方
永住許可申請(経営者、役員) 176,000円 ご自身で会社を経営している方
     

*申請手数料、公的書類取得費用、移動交通費、本国書類の日本語翻訳は実費をご請求させていただきます。

【お支払方法】 銀行振込または現金によるお支払い
【 お 支 払 日 】 初回:ご契約時(50%) 最終:許可取得時(50%)
【お支払い口座】

PayPay銀行 ビジネス営業部支店

普通預金 口座番号 1992233

行政書士  ブルースター国際事務所  板橋信太郎

 

安心してご依頼いただける4つのサポート

【1】初回相談60分無料

初めてのビザ申請で不安や疑問をお持ちの方も、安心してご相談いただけるよう、初回60分のご相談を無料で承っております。申請の流れや必要書類、許可の可能性などを分かりやすく丁寧にご説明いたします。

【2】同一案件については、再申請、再々申請まで無償対応

万一、同一案件で再申請が必要となった場合でも、再申請・再々申請まで追加報酬はいただきません。許可取得を目指し、最後まで責任を持ってサポートいたします。

【3】万が一不許可の場合は、全額返金保証

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、ビザ取得に関する「全額返金保証制度」を設けております。

ご面談においてお伺いした内容や資料をもとに、当事務所が「通常の審査であればビザ取得の可能性が十分にある」と判断した案件について、万が一、当事務所が申請を行ったにもかかわらずビザが許可されなかった場合には、お支払いいただいた当事務所報酬を全額返金いたします(但し実費は除く)。

この制度は、「ビザ申請に不安をお持ちのお客様に、安心してご依頼いただくため」に設けているものです。

なお、以下の場合には本制度の対象外となります。

・面談時に事実と異なる内容(虚偽の申告)があった場合

・重要な事実の申告漏れがあった場合

・必要書類の提出にご協力いただけない場合

・偽造書類を用いて申請を行なおうとした場合

・ご依頼後、犯罪又は違法行為を行った場合

・入管当局の判断により新たな審査基準が適用された場合

ビザ申請は、適切な準備と正確な申告を行うことで、多くの場合、正当に許可を得ることが可能です。

当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで、最も許可の可能性が高い申請方法をご提案し、責任を持ってサポートいたします。

【4】継続サポート割引

当事務所で一度でもビザ申請をさせて頂いたお客様には、2回目以降の申請については、「継続サポート割引」を適用し、10%offで更新の申請代行をさせていただきます。

ご依頼の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問い合わせ・無料相談

まずはお電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料で、お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要な手続きや申請の可能性について分かりやすくご説明します。

ヒアリング・ご契約

詳しいヒアリングを行い、お客様の状況に合わせた申請方法や今後の進め方をご提案します。

サービス内容や費用について十分にご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご契約となります。

書類準備・申請書類の作成

ご契約後、アンケートへのご回答をもとに、申請に必要な書類をリストアップしてご案内します。

お客様にご準備いただく書類をサポートしながら、当事務所で申請書類を作成し、申請に必要な準備を整えます。

入管への申請・審査対応

必要な書類がすべて整いましたら、出入国在留管理局へ申請を行います。

審査中に追加資料や説明を求められた場合も、当事務所が適切に対応し、最後まで責任を持ってサポートします。

結果通知・ビザ取得

審査結果が通知され、無事にビザを取得できましたら、手続き完了となります。

在留カードの受け取りなど、その後に必要となる手続きについても分かりやすくご案内します。万が一不許可となった場合も、原因を確認し、再申請・再々申請まで対応します。

アフターフォロー

平日は時間がないという方も安心です。

ビザを取得した後も、更新や変更など、在留資格に関するご相談をいつでも承ります。

定期的なメールによるフォローを通じて、更新時期などもご案内し、「ビザを取ったら終わり」ではなく、長期的にお客様をサポートします。

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お電話でのお問合せ・相談予約

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