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トピックス

はじめに

外国人留学生を対象としたインターンシップは、企業・学生の双方にとって貴重な機会です。

一方で、受け入れを検討する企業様から「外国人が日本企業でインターンシップをするなら、『特定活動』のビザが必要ですよね?」というご質問をよくいただきます。

実は、インターンシップだからといって一律に「特定活動(告示9号)」の在留資格が必要になるわけではありません。重要なのは、「学生が日本の大学か海外の大学か」「報酬が発生するのか」「期間はどのくらいか」という点です。

今回は、混同されやすい「特定活動(告示9号)」を中心に、インターンシップと在留資格の関係を分かりやすく整理して解説します。

はじめに

「売上の低迷や資金繰りの悪化で、経営している会社をたたむ(廃業する)ことになった。でも、会社をたたんだら自分の『経営・管理』ビザはどうなってしまうのだろう……」

こうした切実なご相談をいただくことが少なくありません。

経営・管理の在留資格は、日本で事業の経営や管理を行う活動を前提として許可されています。そのため、会社を廃業すると在留資格の前提条件が失われてしまいます。

今回は、会社を廃業した場合の入管への手続き、在留資格取消しのリスク、そして廃業後に取れる現実的な選択肢について、実務の視点から解説します。

はじめに

「急な体調不良で帰国便に乗れなくなった」「親族の病気でどうしてももう少し日本に付き添いたい」——短期滞在で来日中の方やそのご家族から、こうした切実なご相談をいただくことがあります。

短期滞在ビザは本来、観光や親族訪問などを目的とした一時的な在留資格のため、原則として延長は認められません。しかし、予期せぬ事情が発生した場合には、特例として更新や変更が許可されるケースもあります。

今回は、短期滞在の延長が認められる条件と、実務で特に気をつけるべき注意点について解説します。

はじめに

国際結婚をしているご夫婦や海外で暮らす日本人の方から、「海外で子どもが生まれた場合、日本で暮らすためにどんな手続きが必要ですか?」というご相談をよくいただきます。

実はこの場面で多くの方が混乱されるのが、「国内出生」と「海外出生」における法律上のルールの違いです。「出生から30日以内に在留資格の手続きが必要」という知識だけが一人歩きして焦ってしまうケースがありますが、これは原則として日本国内で生まれた外国籍のお子さんに関するルールです。

今回は、海外で生まれたお子さんの戸籍・国籍の手続きと、日本へ入国・滞在する際の手続きについて、実務の視点から分かりやすく整理してお伝えします。

はじめに

「ワーキングホリデー中に就職先が決まったので、そのまま日本で働き続けたい」

「滞在中に日本人と結婚することになった。ビザはどうなる?」

ワーホリで日本に滞在している外国人の方や、そうした人材を雇用する企業様からよくいただくご相談です。

結論から申し上げますと変更手続き自体は可能ですが、お相手の「国籍」によって、日本に居ながら直接ビザを変更できるかどうかが大きく分かれます

今回は、ワーホリから別のビザへ変更する際の注意点と実務上のルールを分かりやすく整理します。

はじめに
 
「外国人の友人と一緒に日本で会社を作りたい」「日本人のパートナーと共同で事業を始めたい」
 
こうしたご相談は実務でも非常に多く寄せられます。結論から申し上げますと、外国人複数人による「共同経営」であっても、それぞれが「経営・管理」ビザを取得することは可能です
 
ただし、単に名前だけ役員に入れたり、出資を分け合ったりするだけでは許可されません。今回は、共同経営でビザを取得するためのポイントと注意点を分かりやすく解説します。
はじめに
 
「うっかり財布を落としたら、中に在留カードが入っていたんです……」
 
事務所で相談をお受けしていると、顔を青くした外国人の方からこのようなお電話をいただくことがよくあります。
 
大切なカードを失くしてしまうとパニックになりがちですが、大丈夫です。まずは落ち着いて必要な手順を踏めば問題ありません。今回は、万が一のときに慌てないための再交付手続きと注意点について、分かりやすく解説します。

はじめに

「経営・管理ビザの許可基準が厳しくなったと聞きました。自分は今の会社でビザを更新できるでしょうか?」
2025年10月の改正省令施行以降、すでに日本で事業を営んでいる外国人経営者の方から、このような切実なご相談が急速に増えています。
結論から申し上げますと、すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方には2028年10月16日まで3年間の経過措置が設けられています。今すぐ帰国しなければならないわけではありません。
ただし、これは「2028年まで何もしなくていい」という意味ではありません。今回は、経過措置の正しい知識と、今のうちに準備すべきポイントを実務目線で分かりやすく解説します。

はじめに

「日本人と結婚した場合も、永住権を持つ外国人と結婚した場合も、同じ“配偶者ビザ”ですよね?」
実務の現場でご相談を受けていると、この二つを全く同じものとして考えていらっしゃる方にとても多くお会いします。
たしかに「配偶者として日本で暮らすためのビザ」という点では共通していますが、お相手が「日本国籍」なのか「外国籍の永住者」なのかによって、申請するビザ(在留資格)は明確に分かれています
今回は、名前がよく似ていて間違えやすい二つの在留資格の違いと、申請時に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

はじめに
 
「日本で働きながら、いつか母国にいる家族を呼んで一緒に暮らしたい」
 
特定技能で働く外国人の方や、そうした人材を雇用する企業様から、毎日のように寄せられるご相談です。日本で生活が安定してくると、誰もがご家族との暮らしを望むのはごく自然なことです。
 
しかし、結論から申し上げますと、「特定技能1号」のままでは原則としてご家族を海外から日本へ呼び寄せることはできません。
 
今回は、特定技能1号と2号で「家族を呼べるかどうか」にどのような違いがあるのか、例外的な取扱いを含めて分かりやすく解説します。

はじめに

「海外で無事に結婚手続きが終わった!これでようやく日本で夫婦一緒に暮らせる……」

そう思って準備を始めたものの、提出書類の多さや聞き慣れない手続きに頭を抱えてしまう方は少なくありません。

実は、国際結婚が成立したからといって、外国籍の配偶者が自動的に日本で暮らせるわけではありません。日本で生活するためには、入館(出入国在留管理庁)から適切なビザを取得する手続きが不可欠です。

今回は、海外に住む配偶者を日本に呼び寄せるための基本となる「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」の申請手順と、審査で落とされないためのポイントを分かりやすく解説します。

はじめに
 
「経営・管理ビザを取りたいが、修士号も博士号も持っていない」
2025年10月の制度改正以降、このようなご相談は非常に増えています。新たに設けられた「経歴要件」は、これまでの経営・管理ビザの審査基準を大きく変えるポイントです。
 
では、修士や博士の学位がなければ、もう日本で会社を経営することはできないのでしょうか。
結論から言うと、決してそうではありません。今回は、新しい経歴要件の仕組みと、学位がない場合に考えられる取得への道筋について解説します。

はじめに

「日本で会社を作りたいけれど、海外からいきなりオフィスを借りて『経営・管理』ビザを取るのはリスクが高すぎる……」
海外にお住まいの起業家や、卒業を控えた留学生の方から、このような不安の声をよく伺います。物件の確保、出資手続、パートナー探しなど、足場のない状態で日本での起業環境を整えるのは並大抵のことではありません。
ですが、焦って会社を立ち上げる必要はありません。日本には、本格的な事業開始の前に滞在して準備を進められる「起業準備のための特定活動ビザ」という制度が存在します。
今回は、経営・管理ビザを目指す前段階で活用できるこの制度について、注意点や活用法を分かりやすく解説します。

はじめに
 
「卒業までに内定が取れなかった……もう母国へ帰るしかないのでしょうか?」
 
3月や9月の卒業シーズンが近づくと、不安で押しつぶされそうな留学生からこのようなご相談をよくいただきます。
 
ですが、どうか諦めないでください。日本には、大学や専門学校を卒業した後も日本にとどまって就職活動を続けるための「就職活動ビザ(特定活動)」という制度が用意されています。
 
今回は、卒業後も日本で夢を追いかけたい留学生のために、このビザの条件や見落としがちな注意点を分かりやすく解説します。

はじめに

「先生、うちの会社、今期は赤字になっちゃいました……ビザの更新、もうダメですよね?」
決算時期を終えた外国人社長から、絞り出すような声でいただくご相談です。手元の決算書に並ぶ「赤字」の文字を見て、夜も眠れなかったとおっしゃる方も少なくありません。
ですが、まずはお伝えしたいことがあります。「赤字になった=即ビザ不許可」ではありません。
入管が見ているのは、単なる黒字・赤字という結果だけではないのです。今回は、入管が決算書の「どこ」をどうチェックしているのか、現場の実務目線で分かりやすく解説します。

はじめに

「届いた通知書を開いたら、不許可だった……」
受任してから数ヶ月、あるいは1年近く待った結果が不許可だったときの落胆は、本当に言葉になりません。当事務所に駆け込んで来られるお客様も、最初はみなさんショックで言葉を詰まらせます。
ですが、まず最初にお伝えしたいことがあります。「今回の申請がダメだった」だけであって、「あなたの日本での未来が途絶えた」わけではありません。
不許可通知は、いわば入管からの「今の状態では許可を出せないので、ここを整えて出直してください」という宿題です。焦ってそのまま再申請に飛びつくのではなく、まずは冷静に戦略を練り直しましょう。

はじめに

「大学を卒業していません」
「これまで社長や役員をしたこともありません」
それでも、日本で会社を設立して事業を始めたいという外国人の方は少なくありません。結論から言えば、「社長になったことがない=即アウト」ではありません。

しかし、2025年10月の基準改正により、経営者本人の「経歴」はこれまで以上に厳しい審査対象となっています。今回は、見落とされがちな「経歴要件」に絞ってわかりやすく解説します。

はじめに

「帰化申請が不許可になってしまいました。もう一度申請することはできますか?」
失意の中で、このようなご相談をいただくことは少なくありません。結論から申し上げますと、一度不許可になったからといって、日本国籍取得の道が永遠に閉ざされるわけではありません。再申請は可能です。
ただし、不許可になった原因を放置したまま同じ内容で再申請しても、結果が変わることはありません。
今回は、帰化が不許可になってしまった場合の正しい対処法と、再申請に向けて見直すべき重要ポイントを解説します。

はじめに
帰化申請をした後に、「海外旅行に行っても大丈夫ですか?」
「仕事で海外出張があるのですが、帰化申請に影響しますか?」
「母国の家族に会うため、一時帰国したいのですが……」

と心配される方は少なくありません。

帰化申請は、申請してから結果が出るまで一定の期間がかかります。その間に、旅行や仕事の都合で海外へ行く必要が生じることもあります。

結論からいうと、帰化申請中だからといって、海外へ出国することが一律に禁止されているわけではありません

ただし、注意したいのが、帰化申請後に出国予定が生じた場合は、速やかに法務局の担当者へ連絡する必要があるという点です。

今回は、帰化申請中の海外旅行・海外出張・一時帰国について、知っておきたいポイントを解説します。

はじめに

「日本人と結婚したら、1年で帰化できるんですよね?」
実務の場で、非常に多く受ける質問です。結論から言うと、「結婚すればすぐ帰化できる」わけではありません。
国籍法第7条には、日本人の配偶者に対する「住所条件の緩和」が明確に規定されています。しかし、この「1年」や「3年」という数字は、あくまで特定の条件をクリアして初めて適用される特例です。
今回は、勘違いされやすい国籍法第7条の正しい読み解き方と、実務上の審査ポイントを分かりやすく解説します。

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