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はじめに

「日本人と結婚したら、1年で帰化できるんですよね?」
実務の場で、非常に多く受ける質問です。結論から言うと、「結婚すればすぐ帰化できる」わけではありません。
国籍法第7条には、日本人の配偶者に対する「住所条件の緩和」が明確に規定されています。しかし、この「1年」や「3年」という数字は、あくまで特定の条件をクリアして初めて適用される特例です。
今回は、勘違いされやすい国籍法第7条の正しい読み解き方と、実務上の審査ポイントを分かりやすく解説します。

一般の帰化は「5年以上」が基本

通常の帰化(普通帰化)では、原則として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が条件とされています(国籍法第5条第1項第1号)。

しかし、日本人の配偶者については、日本との親密な身分関係に着目し、国籍法第7条によってこの住所条件が緩和されます。

具体的には、次の2つのパターンのいずれかに該当すれば、5年住んでいなくても住所条件を満たすことができます。

パターン①:日本に3年以上住んでいて、現在も日本に住んでいる

一つ目は、「日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有する場合」です(国籍法第7条前段)。

たとえば、外国人の方が日本人と結婚する前から日本に3年以上住んでおり、その後結婚して現在も日本に居住しているケースなどが当てはまります。この場合、結婚してからの期間が短くても、日本での居住歴が3年以上あれば住所要件をクリアできます。

パターン②:結婚して3年以上 + 日本に1年以上住んでいる

二つ目が、よく耳にする「1年」という数字の根拠です。

「日本人と結婚してから3年以上が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する場合」です(国籍法第7条後段)。

たとえば、海外で日本人と結婚して3年以上現地で連添った後に日本へ移住し、日本で1年以上生活しているケースなどが該当します。

つまり、「結婚したから1年で帰化できる」のではなく、「婚姻期間が3年以上」かつ「日本での居住が1年以上」という2つの要件を同時に満たして初めて緩和の対象となります。

「1年住めば必ず帰化できる」わけではない

ここは最も注意すべきポイントです。「要件の年数を満たしている=必ず帰化許可が出る」ではありません。

国籍法第7条が緩和するのは、あくまで「5年以上」という住所条件(居住期間)だけです。それ以外の帰化条件が免除されるわけではありません。

  • 素行条件(税金・年金の未納がないか、交通違反や犯罪歴がないか)
  • 生計条件(世帯として安定した収入・資産があるか)
  • 重国籍防止条件・憲法遵守条件

これらは通常通り審査されます。どれだけ婚姻期間や居住年数を満たしていても、税金の滞納や法違反があれば不許可となります。

「結婚してすぐ申請」はなぜ危険なのか?

実務上、婚姻届を出した直後や、同居期間が極端に短い段階での申請は推奨されません。

審査では形式的な戸籍上の記載だけでなく、「実態のある婚姻生活が継続しているか」が厳しく確認されるためです。

  • 実際に同居して生活をともにしているか
  • 夫婦として互いに支え合える経済的基盤があるか
  • 過去の公的義務(納税・社会保険)を誠実に果たしているか

表面上の年数だけでなく、生活実態そのものが確立されていることが不可欠です。

2026年の帰化審査と配偶者特例の捉え方

2026年4月以降、帰化審査においては「日本社会への融和」がより重視され、原則10年以上の在留などを考慮する実務運用が定着しています。

もちろん、国籍法第7条という法律上の特例(配偶者緩和)自体が消滅したわけではありません。しかし、審査全体の厳格化に伴い、日本人の配偶者であっても「最低限の年数さえ超えれば簡単に許可になる」という甘い認識は危険です。

法律上の条文要件を満たすことは前提としつつ、現在の審査基準に耐えうる実態証明(生活の安定性や素行の潔白さ)を整えることが重要になります。

まとめ

日本人と結婚した外国人の帰化には、国籍法第7条による特別なルールが存在します。

  • 原則(普通帰化) = 5年以上の日本居住が必要
  • 配偶者特例① = 日本に3年以上居住し、現在も居住している(婚姻期間は問わない)
  • 配偶者特例② = 婚姻から3年が経過し、日本に1年以上居住している
  • 重要注意点 = 緩和されるのは「居住年数」のみ。素行・生計・納税などの審査は一切免除されない

「自分はいつから帰化を申請できるのか」「どの条件に該当するのか」とお悩みの方は、婚姻歴・居住歴・現在の生活状況を一度正確に整理してみることをおすすめします。

当事務所では、日本人の配偶者の方の帰化申請について、国籍法上の該当条文の確認から、夫婦の生計証明・同居実態の立証、法務局への申請サポートまでトータルで対応しております。「ご自身の今の状況でで申請できるか確認したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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