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帰化申請

帰化申請の特徴

日本での生活を続ける中で、「これからも日本を生活の基盤として暮らしていきたい」「将来は日本人として家族と生活したい」と考える外国人の方にとって、帰化申請は人生の大きな節目となる手続きです。

帰化とは、外国人の方が日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可を受けることで日本国籍を取得する制度です(国籍法第4条)。帰化が許可されると、現在の国籍を離脱して日本国籍を取得し、日本人として生活することになります。

帰化は、永住許可のように「外国籍のまま日本に長く住み続けるための制度」ではありません。日本国籍を取得することで元の国籍を失うことになるため、申請後の生活やご家族との関係にも大きな変化が生じます。

また、帰化には、原則として「引き続き5年以上日本に住所を有していること」「18歳以上で本国法上も成人であること」「素行が善良であること」「安定した生計を営むことができること」など、国籍法(第5条)に定められた基本条件(普通帰化)があります(ただし、実際の帰化審査では、個々の事情やこれまでの在留状況、生活実態などを踏まえて総合的に判断されます)。

※なお、実際の審査では、お持ちの在留資格の種類やこれまでの在留状況、日本での生活実態なども含めて総合的に判断されます。

一方で、日本人の配偶者や日本人の子、日本で生まれた方、かつて日本国籍を有していた方など、日本と特別な地縁・血縁関係がある方については、国籍法(第6条〜第8条)の規定により、上記の住所条件(5年の滞在)などが緩和される制度(簡易帰化)も設けられています。

さらに、帰化審査では、日本での生活状況はもちろん、税金や社会保険料の納付状況、交通違反を含む犯罪歴などの素行面、仕事や収入などの生計状況、家族関係など、さまざまな事情が確認されます。日常会話や読み書きなど、日本社会に適応して生活できる程度の日本語能力を有していることも重要なポイントです。すべての要件を満たしている場合でも自動的に許可されるわけではないため、ご自身の状況を一つひとつ確認したうえで、計画的に準備を進めることが大切です。

 

円滑に日本国籍を取得するために

帰化申請では、申請者の国籍、家族構成、職業、これまでの在留歴などによって必要となる書類が大きく異なります。単に申請書を作成して提出するだけではなく、本国の身分関係を証明する書類(誕生・婚姻・親族関係の証明書など)、日本での公的書類、納税や収入に関する書類など、多岐にわたる資料を準備する必要があります。また、外国語で作成された書類については、すべて日本語の翻訳文を添付することが定められています。

特に注意したいのが、これまでの生活実績の適正さです。現在の収入や納税状況だけでなく、これまでの在留歴、転職や住所変更の届出、出入国歴の整合性なども詳しく確認されます。税金を適切に納めているか、年金や健康保険などの社会保険料に未納や滞納がないかなど、日頃の法令遵守状況が非常に重視されます。そのため、書類を集め始める前に、これまでの生活状況や手続きに不安な点がないかを振り返っておくことが不可欠です。

帰化申請は永住許可申請と比べても収集・作成する資料が多く、申請者本人だけでなく、配偶者や同居親族、勤務先や経営会社の事業に関する資料まで確認が及ぶことがあります。また、法務局への事前相談や申請受付は、15歳以上の方の場合、原則として申請者本人が管轄の法務局・地方法務局へ直接出頭して行う法律上の定めとなっています(行政書士等の代理人のみが申請窓口に出頭することはできません)。必要書類を揃えれば必ず許可されるというものではないからこそ、最初にご自身の状況を正確に整理し、計画的に準備を進めることが重要です。

当事務所では、現在の在留資格やこれまでの在留歴、ご家族の状況、職業や収入、納税・社会保険の状況などを丁寧にヒアリングし、帰化申請に向けた準備や必要書類の整理をサポートいたします。「自分は申請条件を満たしているのか」「永住許可と帰化のどちらが自分に合っているのか」とお悩みの方も、将来のライフプランに合わせて最適な方向性を一緒に検討いたします。法務局への面談や申請に向け、ご不安を解消しながら丁寧に伴走いたします。

申請のポイント

【1】まずは帰化の条件とこれまでの在留状況を確認する
 
帰化申請を検討する際、まず確認したいのが、これまでの日本での在留状況です。帰化には、原則として引き続き5年以上日本に住所を有していること、18歳以上で本国法上も能力(成人)を有していること、素行が善良であること、安定した生計を営むことができることなど、国籍法に定められた条件があります。ただし、これらは帰化の最低限の条件であり、条件を満たしていれば必ず許可されるというものではありません。
 
また、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、日本で生まれた方、かつて日本国籍を有していた方など、日本と特別な関係がある場合には、一定の条件が緩和(住所要件や年齢要件など)されることがあります。特に親と一緒に未成年の子が申請するケースなどでは、年齢要件が緩和される場合もあります。
 
そのため、「日本に何年住んでいるか」だけで判断するのではなく、現在の在留資格、これまでの在留歴、家族関係、出入国の状況などを整理し、ご自身がどのような条件で帰化を検討できるのかを確認することが大切です。
 
さらに、近年は帰化についても、日本社会に融和して生活しているかどうかという点がより重視される方向にあります。帰化を考え始めた段階で、これまでの日本での生活全体を振り返り、申請の時期や準備について早めに検討しておくことが重要です。
 
【2】税金・社会保険などの公的義務を適切に履行する
 
帰化申請では、現在の収入や仕事だけでなく、これまでの生活状況についても確認されます。特に、税金の納付状況は素行の判断に関係する重要なポイントです。会社員の方であれば給与から税金や社会保険料が適切に処理されているか、自営業や会社経営をされている方であれば、所得税や住民税、事業に関係する税金などが適切に申告・納付されているかを確認する必要があります。
 
また、年金や健康保険などについても、加入すべき制度に適切に加入し、保険料を納付しているかを確認しておくことが大切です。なお、審査では申請者本人だけでなく、同居するご家族全員の納税・年金状況も厳しく確認されます。過去の納税や社会保険の状況に問題がある場合、申請直前に慌てて対応するのではなく、まずこれまでの経緯を整理し、必要に応じて専門家や関係機関に相談しながら改善を進めることが重要です。
 
帰化申請では、申請書類を揃えるだけでなく、これまでの生活に関する事項を正確に説明できることも大切です。税金や社会保険、住所や職歴などについて事実と異なる申告をすると、申請そのものに大きな影響を及ぼす可能性があります。過去の状況も含めて正直に確認し、必要な資料を準備しておくことが、円滑な申請につながります。
 
【3】仕事や収入だけでなく「家族全体の生計」を確認する
 
帰化申請では、日本で安定して生活を続けられる生計があることも重要なポイントです。ただし、この条件は申請者本人の収入だけで判断されるものではなく、生計を一つにする配偶者やその他の親族の資産・技能なども含めて判断されます。そのため、申請者本人の収入が少ない場合でも、家族全体として安定した生活を営むことができれば、生計条件を満たす可能性があります。
 
一方で、転職したばかりで収入が安定していない場合や、会社を経営しているものの事業の継続性に不安がある場合などは、現在の仕事や収入だけでなく、今後も日本で安定した生活を続けられるかという視点から状況を整理することが大切です。会社員の方と、自営業・会社経営者の方では確認すべき資料も異なるため、それぞれの状況に応じた準備が必要になります。
 
また、帰化申請では、収入を証明する書類だけでなく、住居や家族関係、勤務先や事業の状況など、生活全体に関する資料を求められます。特に家族で生活している場合は、誰がどのように生計を支えているのかを整理し、実際の生活状況と提出書類に矛盾がないよう準備しておくことが重要です。
 
【4】日本での生活実態と日本語能力を含めて準備する
 
帰化申請では、法律上の条件を満たしているかだけでなく、これまで日本でどのような生活を送ってきたのかも重要になります。法務省・法務局の案内では、日常生活を営むのに十分な日本語能力(概ね日本の小学校低学年〜中小学年程度の読み書きや日常会話)を有することや、日本社会に融和して生活していることが必要とされています。
 
そのため、申請に向けては、日本語での日常的なコミュニケーションに問題がないかを確認するとともに、これまでの職歴や住所の変遷、出入国の履歴、家族関係などを正確に整理しておくことが大切です。帰化申請では、これまでの経歴を記載する書類や、帰化を希望する理由を記載する「帰化の動機書」などを準備します(※特別永住者の方は「帰化の動機書」の作成が原則不要です)。単に形式を整えるのではなく、「なぜ日本国籍を取得したいのか」「これまで日本でどのように生活してきたのか」を自分自身の言葉で説明できるようにしておくことが重要です。
 
なお、帰化申請は、15歳以上の方の場合、申請者本人が法務局または地方法務局に自ら出向いて申請・面接を受ける必要があります。行政書士が本人に代わって申請窓口へ出頭することはできません。当事務所では、申請者ご本人による法務局への申請を前提として、必要書類の整理や申請書類の作成、これまでの在留歴・家族関係・生計状況などの確認を行い、申請に向けた準備を丁寧にサポートいたします。

料  金  の  ご  案  内

内 容 金 額( 税 込 )  備 考
帰化申請(会社員) 176,000円 会社にお勤めの方
帰化申請(会社役員・個人事業主) 198,000円 ご自身で会社を経営されている方
     

*申請手数料、公的書類取得費用、移動交通費、本国書類の日本語翻訳は実費をご請求させていただきます。

【お支払方法】 銀行振込または現金によるお支払い
【 お 支 払 日 】 初回:ご契約時(50%) 最終:許可取得時(50%)
【お支払い口座】

PayPay銀行 ビジネス営業部支店

普通預金 口座番号 1992233

行政書士  ブルースター国際事務所  板橋信太郎

 

安心してご依頼いただける4つのサポート

【1】初回相談60分無料

初めての帰化申請で不安や疑問をお持ちの方も、安心してご相談いただけるよう、初回60分のご相談を無料で承っております。申請の流れや必要書類、許可の可能性などを分かりやすく丁寧にご説明いたします。

【2】同一案件については、再申請、再々申請まで無償対応

万一、同一案件で再申請が必要となった場合でも、再申請・再々申請まで追加報酬はいただきません。許可取得を目指し、最後まで責任を持ってサポートいたします。

【3】万が一不許可の場合は、全額返金保証

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、帰化許可取得に関する「全額返金保証制度」を設けております。

ご面談においてお伺いした内容や資料をもとに、当事務所が「通常の審査であれば帰化許可取得の可能性が十分にある」と判断した案件について、万が一、当事務所が申請を行ったにもかかわらず帰化申請が許可されなかった場合には、お支払いいただいた当事務所報酬を全額返金いたします(但し実費は除く)。

この制度は、「帰化申請に不安をお持ちのお客様に、安心してご依頼いただくため」に設けているものです。

なお、以下の場合には本制度の対象外となります。

・面談時に事実と異なる内容(虚偽の申告)があった場合

・重要な事実の申告漏れがあった場合

・必要書類の提出にご協力いただけない場合

・偽造書類を用いて申請を行なおうとした場合

・ご依頼後、犯罪又は違法行為を行った場合

・入管当局の判断により新たな審査基準が適用された場合

帰化申請は、適切な準備と正確な申告を行うことで、多くの場合、正当に許可を得ることが可能です。

当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで、最も許可の可能性が高い申請方法をご提案し、責任を持ってサポートいたします。

【4】継続サポート割引

当事務所で一度でもビザ申請をさせて頂いたお客様には、2回目以降の申請については、「継続サポート割引」を適用し、10%offで更新の申請代行をさせていただきます。

ご依頼の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

お問い合わせ・無料相談

まずはお電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料で、お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要な手続きや申請の可能性について分かりやすくご説明します。

ヒアリング・ご契約

詳しいヒアリングを行い、お客様の状況に合わせた申請方法や今後の進め方をご提案します。

サービス内容や費用について十分にご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご契約となります。

書類準備・申請書類の作成

ご契約後、アンケートへのご回答をもとに、申請に必要な書類をリストアップしてご案内します。

お客様にご準備いただく書類をサポートしながら、当事務所で申請書類を作成し、申請に必要な準備を整えます。

法務局への申請・審査対応

必要な書類がすべて整いましたら、法務局へ申請を行います。

審査中に追加資料や説明を求められた場合も、当事務所が適切に対応し、最後まで責任を持ってサポートします。

結果通知・帰化許可

審査結果が通知され、無事に帰化許可を取得できましたら、手続き完了となります。

帰化許可後に必要となる戸籍関係の手続きや、その他の必要な手続きについてご案内します。万が一不許可となった場合も、原因を確認し、再申請・再々申請まで対応します。

アフターフォロー

平日は時間がないという方も安心です。

帰化許可を取得した後も、更新や変更など、在留資格に関するご相談をいつでも承ります。

定期的なメールによるフォローを通じて、更新時期などもご案内し、「帰化許可を取ったら終わり」ではなく、長期的にお客様をサポートします。

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