大田区でビザ申請なら
行政書士 ブルースター国際事務所
BlueStar Immigration & Visa Services
〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10
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このビザ(在留資格)の特徴
「特定活動」は、他の在留資格には当てはまらないものの、日本で一定の活動を行うことを認めるために設けられた在留資格です。法務大臣が個々の外国人について具体的な活動を指定する仕組みとなっており、その対象は非常に幅広く、ワーキング・ホリデー、インターンシップ、医療滞在、家事使用人、高度人材の配偶者、大学等を卒業した外国人の就職活動や内定後の在留など、さまざまなケースがあります。
そのため、「特定活動ビザ」と一言でいっても、誰でも同じ条件で取得できるわけではありません。法務省の告示であらかじめ定められている活動(告示特定活動)だけでなく、個別事情に応じて認められる活動(告示外特定活動)もあり、どのような活動を日本で行うのかによって、必要な要件や在留期間、提出する書類が大きく異なります。たとえば、大学卒業後の就職活動を目的とする場合と、特定技能への移行準備を目的とする場合、デジタルノマドとして滞在する場合では、それぞれ制度や確認すべき条件が異なります。まずは、ご自身が希望する活動がどの「特定活動」に該当するのかを正確に確認することが重要です。
一方、「短期滞在」は、観光や親族訪問、保養、スポーツ、見学、講習・会合への参加、業務連絡など、日本に短期間滞在して行う活動を対象とする在留資格です。在留期間は15日、30日または90日以内で、短期間の訪日を目的とした制度であるため、原則として日本で収入を得る就労活動を行うことはできません。海外に住むご家族を日本に呼び寄せたい場合や、商談・会議などのために短期間来日したい場合など、それぞれの目的に応じて適切な申請準備を行う必要があります。
特定活動と短期滞在は、どちらも「日本に来る目的」によって必要な手続きが変わるため、単に必要書類を揃えるだけでは十分ではありません。実際の活動内容と申請内容が一致していること、そしてその活動を行う必要性や経緯を客観的な資料によって説明できることが、適切な申請につながります。
円滑に日本国籍を取得するために
特定活動の申請では、まず「どの特定活動に該当するのか」を見極めることが最も重要です。特定活動は活動内容ごとに要件が定められているため、申請者の経歴や家族関係だけでなく、日本で行う予定の活動内容、受入れ機関や雇用先との関係、契約内容などを確認する必要があります。特に、就労を伴う特定活動の場合は、仕事内容や雇用条件が許可される活動の範囲に合っているかを事前に確認しておくことが大切です。
また、特定活動の中には、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、状況に応じて必要となる手続きが異なるものがあります。現在の在留資格から別の特定活動へ変更するケースや、大学卒業後の就職活動を継続するケース、特定技能への移行準備を行うケースなどでは、それぞれ必要となる書類や確認事項も変わります。現在の在留期限や、これまでの在留状況も含めて、早めに準備を始めることが重要です。
短期滞在の場合は、来日の目的と滞在期間、滞在中の活動内容を明確にしたうえで、必要な資料を準備することがポイントです。親族訪問であれば、招へい人との関係や日本での滞在予定を説明し、商用目的であれば、招へいの経緯や日本で予定している会議・商談などの内容を具体的に整理する必要があります。また、短期滞在で認められる活動には限りがあるため、滞在中に報酬を受ける仕事を予定している場合などは、短期滞在では対応できません。目的に合わない在留資格で入国することはできないため、来日の目的を正確に確認することが大切です。
当事務所では、「自分のケースは特定活動に該当するのか」「短期滞在で家族を呼ぶことができるのか」「短期滞在からの在留資格変更が認められるケースなのか」といった個別のご相談にも対応いたします。なお、短期滞在から他の在留資格への変更は、原則として『やむを得ない特別の事情』が必要とされているため、個別の事情に応じた慎重な判断が不可欠です。
申請者ご本人の状況や来日の目的、家族関係、受入れ先との関係などを丁寧に確認したうえで、必要な手続きと準備すべき書類を整理いたします。制度が複雑で判断が難しいケースについても、最初の段階から一つひとつ確認し、適切な在留資格で安心して日本での活動を始められるようサポートいたします。
【1】まずは「どの特定活動」に該当するのかを正確に確認する
特定活動は、他の在留資格には当てはまらないものの、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるための在留資格です。ワーキング・ホリデー、インターンシップ、医療滞在、家事使用人、高度専門職外国人の配偶者、大学等を卒業した外国人の就職活動や内定後の在留など、対象となる活動は非常に幅広く、それぞれに異なる要件が定められています。
そのため、「特定活動ビザを取りたい」というだけでは、必要な条件や提出書類を判断することができません。あらかじめ法務省の告示で定められている活動(告示特定活動)だけでなく、個別事情に応じて認められる活動(告示外特定活動)もあるため、まずは日本で何をするために滞在するのか、その活動がどの特定活動に該当するのかを確認することが大切です。たとえば、大学卒業後に就職活動を続ける場合と、内定を得て就職までの期間を待つ場合では、確認すべき内容や申請要件が異なります。
また、特定活動には、活動内容だけでなく、申請者の学歴や職歴、受入れ機関との関係、雇用契約の内容、家族関係などが要件となるケースもあります。現在の在留資格やこれまでの在留状況も含めて、ご自身のケースがどの制度に該当するのかを最初に整理することが、適切な申請の第一歩となります。
【2】「日本で何をするのか」を具体的に説明できるようにする
特定活動の申請では、単に「日本に滞在したい」という説明では足りません。どのような活動を、誰と、どこで、どのくらいの期間行うのかを明確にし、その内容が申請する特定活動の範囲に合っていることを具体的な資料によって説明する必要があります。
特に就労を伴う特定活動の場合は、雇用契約や活動内容、報酬、勤務先の状況などを確認し、実際に行う仕事が認められる活動に該当しているかを慎重に確認することが重要です。申請書に記載した仕事内容と実際の業務内容が異なっていたり、契約内容と提出資料に食い違いがあったりすると、審査で詳細な確認や不許可の対象になる可能性があります。
また、特定活動は、許可された活動の内容が個別に指定される(指定書が交付される)在留資格です。そのため、許可を受けた後も、指定された活動の範囲を超えて別の活動を行う場合には、資格外活動許可や在留資格変更許可など、別途の手続きが必要になります。申請時点から、実際に日本で行う活動を正確に整理しておくことが大切です。
【3】申請する時期と現在の在留資格・在留期限を確認する
特定活動への変更や更新を検討する場合は、現在の在留資格と在留期限を確認し、余裕を持って準備を始めることが重要です。すでに日本に在留している方が、現在とは異なる活動を行うために特定活動へ変更する場合には、原則として在留資格変更許可申請が必要となります。また、海外から新たに入国する場合には、活動内容に応じて在留資格認定証明書(COE)交付申請などの手続きを行うことになります。
特定活動は制度によって申請に必要な書類が大きく異なります。受入れ機関の概要や事業内容、雇用契約書、活動内容を説明する資料などが必要となるケースもあるため、申請直前になってから準備を始めると、必要な資料を揃えるまでに時間がかかることがあります。出入国在留管理庁も、提出書類が揃っていない申請については、審査が大幅に遅れたり、不利益な処分となる可能性があると案内しています。
また、現在の在留資格で認められている活動と、これから行おうとする活動が異なる場合には、事前に必要な手続きを確認することが大切です。在留期限が迫っている場合や、卒業・内定・雇用開始などの予定が決まっている場合は、スケジュールから逆算して早めに準備を進めることをおすすめします。
【4】短期滞在は「来日の目的」と「滞在中の活動」を明確にする
短期滞在の場合、観光、保養、親族訪問、スポーツ、見学、講習や会合への参加、業務連絡など、日本に短期間滞在して行う活動が対象となります。在留期間は15日、30日または90日以内とされており、短期滞在の制度上、認められる活動には限りがあります。
そのため、申請では「なぜ日本に来るのか」「誰が招へいするのか」「日本でどこに滞在するのか」「滞在中に何をするのか」「滞在費用を誰が負担するのか」などを整理し、申請内容と実際の予定に矛盾がないようにすることが重要です。親族訪問であれば親族関係や招へいの経緯、商用目的であれば日本側の企業との関係や会議・商談などの具体的な予定を、客観的な資料によって説明できるよう準備します。
また、短期滞在は原則として日本で収入を得る就労活動(単発のアルバイトや労務の提供を含む)を行うことは一切認められていません。短期滞在で入国した後に、実際には就労を目的として活動するなど、申請時の目的と異なる活動を行うことはできません。日本で予定している活動が短期滞在の範囲に収まるのか、それとも就労可能な別の在留資格が必要なのかを、来日前に正しく確認しておくことが大切です。
当事務所では、「自分のケースはどの特定活動に該当するのか」「短期滞在で家族を日本に呼ぶことができるのか」「現在の在留資格から特定活動へ変更できるのか」など、個別の事情に応じてご相談を承ります。(※なお、短期滞在から他の在留資格への変更は、法的に『やむを得ない特別の事情』がある場合に限られるため、事前の慎重な確認が必要です。)
申請者の経歴や家族関係、日本で行う活動、受入れ先との関係などを丁寧に確認し、必要な手続きや書類を整理したうえで、申請に向けた準備をサポートいたします。
特定活動は制度が複雑で、同じ「特定活動」という在留資格でも、対象となる活動によって要件や必要書類が大きく異なります。短期滞在についても、来日の目的や滞在中の活動によって準備すべき内容が変わります。最初の段階で目的と状況を正確に整理し、適切な在留資格・手続きにつなげることが、スムーズな申請への近道です。
| 内 容 | 金 額( 税 込 ) | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円 | 海外から外国人を日本に迎える | |
| 在留資格変更許可申請 | 110,000円 | 既存の在留資格の内容を変更する | |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 | 既存の在留資格を更新(延長)する | |
| 短期滞在申請 | 55,000円 | 15日、30日、90日の短期滞在の方 | |
*申請手数料、公的書類取得費用、移動交通費、本国書類の日本語翻訳は実費をご請求させていただきます。
| 【お支払方法】 | 銀行振込または現金によるお支払い |
| 【 お 支 払 日 】 | 初回:ご契約時(50%) 最終:許可取得時(50%) |
| 【お支払い口座】 | PayPay銀行 ビジネス営業部支店 普通預金 口座番号 1992233 行政書士 ブルースター国際事務所 板橋信太郎 |
【1】初回相談60分無料
初めてのビザ申請で不安や疑問をお持ちの方も、安心してご相談いただけるよう、初回60分のご相談を無料で承っております。申請の流れや必要書類、許可の可能性などを分かりやすく丁寧にご説明いたします。
【2】同一案件については、再申請、再々申請まで無償対応
万一、同一案件で再申請が必要となった場合でも、再申請・再々申請まで追加報酬はいただきません。許可取得を目指し、最後まで責任を持ってサポートいたします。
【3】万が一不許可の場合は、全額返金保証
当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、ビザ取得に関する「全額返金保証制度」を設けております。
ご面談においてお伺いした内容や資料をもとに、当事務所が「通常の審査であればビザ取得の可能性が十分にある」と判断した案件について、万が一、当事務所が申請を行ったにもかかわらずビザが許可されなかった場合には、お支払いいただいた当事務所報酬を全額返金いたします(但し実費は除く)。
この制度は、「ビザ申請に不安をお持ちのお客様に、安心してご依頼いただくため」に設けているものです。
なお、以下の場合には本制度の対象外となります。
・面談時に事実と異なる内容(虚偽の申告)があった場合
・重要な事実の申告漏れがあった場合
・必要書類の提出にご協力いただけない場合
・偽造書類を用いて申請を行なおうとした場合
・ご依頼後、犯罪又は違法行為を行った場合
・入管当局の判断により新たな審査基準が適用された場合
ビザ申請は、適切な準備と正確な申告を行うことで、多くの場合、正当に許可を得ることが可能です。
当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで、最も許可の可能性が高い申請方法をご提案し、責任を持ってサポートいたします。
【4】継続サポート割引
当事務所で一度でもビザ申請をさせて頂いたお客様には、2回目以降の申請については、「継続サポート割引」を適用し、10%offで更新の申請代行をさせていただきます。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料で、お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要な手続きや申請の可能性について分かりやすくご説明します。
詳しいヒアリングを行い、お客様の状況に合わせた申請方法や今後の進め方をご提案します。
サービス内容や費用について十分にご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご契約となります。
ご契約後、アンケートへのご回答をもとに、申請に必要な書類をリストアップしてご案内します。
お客様にご準備いただく書類をサポートしながら、当事務所で申請書類を作成し、申請に必要な準備を整えます。
必要な書類がすべて整いましたら、出入国在留管理局へ申請を行います。
審査中に追加資料や説明を求められた場合も、当事務所が適切に対応し、最後まで責任を持ってサポートします。
審査結果が通知され、無事にビザを取得できましたら、手続き完了となります。
在留カードの受け取りなど、その後に必要となる手続きについても分かりやすくご案内します。万が一不許可となった場合も、原因を確認し、再申請・再々申請まで対応します。
平日は時間がないという方も安心です。
ビザを取得した後も、更新や変更など、在留資格に関するご相談をいつでも承ります。
定期的なメールによるフォローを通じて、更新時期などもご案内し、「ビザを取ったら終わり」ではなく、長期的にお客様をサポートします。
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