〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10 

受付時間

平日9:00~18:00 
定休日:土曜・日曜・祝日
(予約対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-3728-1348

トピックス

はじめに

日本での生活や仕事が軌道に乗ってくると、「母国に残してきた妻や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい」と思い始める外国人社員の方はとても多いものです。特に年末年始の帰省などで家族と過ごした後は、その気持ちが一層強くなるのではないでしょうか。

その際に必要となるのが「家族滞在」という在留資格です。しかし、「家族なら誰でもすぐに呼べる」というわけではありません。入管の審査では、夫婦や親子の絆だけでなく、「日本で家族と一緒に安心して暮らしていける経済的な力(扶養能力)があるか」が厳しくチェックされます。

今回は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザで働く方を対象に、家族滞在の基本と、申請の鍵となる収入や扶養能力のポイントを分かりやすく解説します。

はじめに
 
「日本で自分の飲食店を開きたい」という外国人の方から相談を受けることがあります。
 
飲食店の開業では、物件探し、会社設立、資金準備、内装工事、保健所への営業許可申請、そして在留資格「経営・管理」の申請など、いくつもの手続きが関係します。
 
ここで大切なのが、手続きを進める順番です。
 
例えば、物件を先に契約した後で「保健所の基準を満たせない」と分かったり、会社を作ってから「経営・管理」の要件を満たすための資金や人員が足りないことに気付いたりすると、大きな手戻りが生じます。
 
今回は、外国人が日本で飲食店を開業するときに、特に注意したいポイントを整理します。

はじめに

在留資格の更新や変更を申請したあとに、退職や転職、離婚が決まることってありますよね。「もう申請は出したし、結果が出るまで待っていればいいのかな?」と思ってしまうかもしれません。

でも、申請したときと今の状況が変わっているなら、まずは入管(出入国在留管理庁)へ連絡しましょう!実は入管への連絡のほかに、法律で決まっている「届出」が必要になるケースもあります。この2つは別ものなので、分けて確認していきましょう。

はじめに

「帰化申請をしたいけれど、昔、住民税を払い忘れたことがある」

「転職したときに国民年金の未納期間があった」――。

こうしたご相談は以前から多くありましたが、2026年4月以降、法務局における帰化申請の審査運用が見直され、税金や社会保険料の納付状況がこれまで以上に厳密に確認されるようになっています。

「今きちんと払っているから大丈夫」と自己判断して申請し、不許可になってしまうケースを防ぐためにも、申請前に過去の納付履歴を正しく把握し、適切に整えておくことが極めて重要です。

はじめに

「大好きな人と結婚して、日本で一緒に暮らしたい」——そう思ったとき、最初に壁となるのが手続きの複雑さです。

国際結婚は、日本人同士の結婚とは大きく異なります。「役所に婚姻届を出せば終わり」ではなく、お二人の国籍や居住地によって必要な手続きや書類がガラリと変わり、さらに結婚後に日本で暮らすための「配偶者ビザ」の手続きも控えています。

「何から手を付ければいいかわからない」「書類の不備でスケジュールが遅れてしまった」といった事態を防ぐために、今回は婚姻手続きから在留資格の取得までの全体像と、知っておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。

はじめに

「定住者になって5年。これでやっと永住権が申請できる」

そう考えて申請準備を始めたものの、思わぬ落とし穴に直面するケースが後を絶ちません。

たしかに「定住者」には、永住許可の原則である「10年の日本滞在」を「5年」に短縮する特例が存在します。しかし、「5年経過=永住許可」ではありません。

現在「3年」の在留期間をお持ちの方に迫る「2027年3月末のタイムリミット」をはじめ、税金や年金の「納期限」、過去の届出漏れなど、審査で見落とせないポイントは数多く存在します。

今回は、日系人の方や離婚・死別後に定住者となった方が、確実に永住へステップアップするための重要条件を分かりやすく解説します。

はじめに

「日本に長く住んでいるので、そろそろ帰化を考えたい」

そう考える会社経営者や個人事業主の方は少なくありません。

ところが、帰化申請の準備を始めてみると、会社員の場合と比べて書類が多く、「なぜこんなに必要なの?」と驚かれることがあります。その理由は、申請者個人としての生活だけでなく、経営している事業そのものについても法務局による確認が必要になるためです。

法務省が案内している帰化申請の主な書類にも、「事業の概要を記載した書類」や「納税を証明する書類」「収入を証明する書類」などが含まれており、申請者の職業や事業の形態によって必要書類は大きく変わります。

今回は、会社経営者・個人事業主の帰化申請で特に注意したいポイントを解説します。

はじめに

「在留カードの期限が、昨日で切れていた」――。

その一瞬の顔の青ざめと激しい不安は、決して他人事ではありません。スマホのスケジュール登録漏れや、多忙による勘違いで「うっかり期限を過ぎてしまった」というご相談は、実は後を絶ちません。

ですが、パニックになって隠れることだけは絶対にやめてください。対処を誤れば「即・退去強制」ですが、正しく動けば日本への再入国の道を最小限の傷で残せる可能性があります。

今回は、うっかり在留期限を過ぎてしまった(オーバーステイ)場合に必ず知っておくべき「出国命令制度」と「上陸拒否期間」のリアルな仕組みを分かりやすく解説します。

はじめに

「給与を払っているのは自社だから、子会社や取引先で働かせても問題ないはずだ」

もしそうお考えなら、今すぐその運用を見直す必要があります。

外国人社員の就労ビザ、とりわけ「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、単に「どこかの企業に雇用されていれば何でもできる」というものではありません。自社以外の場所で働かせる場合、「どのような契約で」「誰の指示のもとで」「どのような業務を行うか」という実態が厳しく問われます。知らず知らずのうちに法令違反のリスクを抱え込まないよう、実務上のポイントを整理して解説します。

はじめに

「高度専門職のビザを持っていて、在留期間もまだ数年残っているから、転職してもそのまま働けるだろう」

もしそう考えているなら、非常に危険です。

高度専門職1号の外国人が転職する場合、一般的な「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザとは異なり、手続きの仕組みが根本的に異なります。最悪の場合、本人も採用企業も知らず知らずのうちに不法就労状態に陥ってしまうリスクすらあります。

今回は、行政書士の視点から、高度専門職1号の方が転職する際に必ず押さえておくべきポイントと注意点を分かりやすく解説します。

はじめに

「子どもが生まれたので市役所に出生届を出した。これで手続きは完了した」

そう思い込んでおられる外国人のお父様・お母様は、実は少なくありません。

しかし、外国籍のご夫婦に子どもが生まれ、そのまま日本で一緒に暮らす場合、市区町村への出生届とは別に、出入国在留管理局(入管)へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。

しかも、この申請には「出生した日から30日以内」という非常に厳格な期限が設けられています。期限を過ぎてしまうと大変なデメリットが生じるため、正しいルールとスケジュールを把握しておくことが大切です。

はじめに
 
外国人雇用において、「在留カードを確認して採用したから、もう大丈夫」と安心していませんか?
 
実は、本当の管理が始まるのは「入社後」です。更新時期の失念や配置転換による不法就労など、雇用契約書の備えひとつで企業の法的リスクは大きく変わります。

現場でトラブルを防ぐための実践的な契約条項と管理のポイントを解説します。

はじめに

「特定技能なら、どの国の外国人を採用しても手続きは同じですよね?」

企業の人事担当者様から、このようなご質問をいただくことがよくあります。

確かに「特定技能」は日本の入管法に基づく在留資格ですので、日本側の審査基準そのものは全国一律です。しかし、実際に海外から外国人材を受け入れるとなると、「相手国の国籍によって、必要な手続きや順番が大きく異なる」のが実情です。

その理由の中心にあるのが、日本と相手国政府との間で交わされる「MOC(協力覚書)」と、それに伴う各国独自の送出ルールです。

今回は、企業の採用現場で混乱しやすい「MOCの基本」と「国ごとに手続きが変わる理由」について、実務の視点から分かりやすく解説します。

はじめに

「入管に理由書を出したほうがいいと言われたけれど、何を書けばいいのか分からない」

在留資格の申請をしていると、このようなご相談を受けることがあります。

「理由書」は、すべての申請で必ず提出が義務付けられている書類ではありません。しかし、申請内容に補足や説明が必要な事情がある場合には、審査官に申請者の状況や事情を正確に伝えるための重要な資料になります。

特に、経歴や家族関係、転職、収入状況などについて「なぜこのような状況になったのか」を説明しなければ、提出書類だけでは事情が伝わりにくいケースがあります

今回は、入管に提出する理由書について、行政書士の実務的な視点から解説します。

はじめに

深刻化するドライバー不足と「物流の2024年問題」。現場の穴を埋める切り札として、2024年に新設された「特定技能(自動車運送業)」に大きな期待が集まっています。

しかし、「特定技能のビザさえ取れれば、すぐに運転してもらえる」と考えると、思わぬ法令違反の落とし穴にハマってしまうかもしれません。

今回は、採用企業が必ず押さえておくべき「日本の運転免許」と「在留資格の2段階構造」のポイントを分かりやすく解説します。

はじめに

「優秀な外国人エンジニアを採りたいが、大卒ではない」「文系出身でIT専攻ではない」――そんな理由でビザの取得をあきらめていませんか?

実は、IT分野の採用においては、指定の試験合格や資格保有によって通常の学歴・実務経験要件が免除される強力な特例が存在します。

今回は、実務で知っておくべき「IT告示特例」の仕組みと、申請時にハマりがちな注意点を分かりやすく解説します。

はじめに

日本で働く技能実習生や特定技能外国人が帰国する際、「納めた年金保険料が戻ってくる」のが脱退一時金制度です。
しかし、会社が自動的に手続きしてくれるわけではなく、本人が期限内に自ら請求しなければ1円も戻りません。
さらに、厚生年金の場合は約20%の税金が差し引かれるため、帰国前の「納税管理人」の手配など事前の準備が受取額を大きく左右します。
外国人社員が損をせず無事に帰国できるよう、企業や支援機関が知っておくべき実務ポイントと注意点を分かりやすく解説します。

はじめに

「海外から日本に来て、茶道を本格的に学びたい」「日本の武道や伝統文化を専門家のもとで習得したい」。このような希望を持つ外国人の方や、海外から学び手を受け入れたい道場・教室の関係者に知っていただきたいのが、在留資格「文化活動」です。

日本に滞在するための在留資格というと、就労ビザや留学ビザを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、報酬を受けずに日本特有の文化や技芸を研究・習得する場合には、「文化活動」が選択肢となります。

ただし、単に日本文化に興味がある、趣味として週1〜2回習い事をしたいという程度では認められません。今回は、文化活動の基本的な要件と申請時の注意点を解説します。

はじめに

本格的な外国料理を提供するために、海外で経験を積んだ調理師を採用したい。あるいは、専門的な技術を持つパティシエを海外から招きたい。そのような飲食店経営者の方に知っていただきたいのが、在留資格「技能」です。

外国人を飲食店で雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」が知られていますがありますが、外国料理の調理師など、熟練した専門技能を持つ人材には「技能」という在留資格が適用されることがあります。

ただし、外国人であれば誰でも取得できるわけではありません。採用する人材の経験だけでなく、実際に担当する業務や店舗の営業内容も重要です。今回は、在留資格「技能」の要件と注意点を分かりやすく整理します。

はじめに

2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可申請などにかかる入管手数料が改定されました。これまで数千円程度だった手数料が大幅に引き上げられ、特に永住許可は従来の1万円から20万円となっています。

日本で生活する外国人の方はもちろん、外国人を雇用する企業にとっても、在留手続にかかる費用は無視できない問題です。今回は、改定後の手数料と実務上の注意点を解説します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-3728-1348

<受付時間>
平日9:00~18:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/7/6
トップページを更新しました
2026/8/26
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/10/29
「トピックス」ページを更新しました

行政書士 ブルースター
国際事務所

事務所名の「ブルースター」は”信頼”  という花言葉をもつ花の名前です
住所

〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10

受付時間

平日9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日(予約対応可)