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トピックス

はじめに

「日本の大学を卒業した留学生を雇いたいが、現場の接客や店舗運営も任せたい」

こうした悩みを抱える企業は少なくありません。

代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、現場での接客や販売といった業務をメインで行うことが原則認められていません。

そこで注目されているのが「特定活動(告示46号)」です。日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、現場業務から管理・企画まで柔軟に活躍できる注目の在留資格です。制度の要件と、採用時に注意すべきポイントを分かりやすく整理しました。

はじめに

「現場で働いてくれる外国人を採用したい」「外国人の施工管理技術者を採用したい」。

建設業の人手不足が続く中、このような相談は今後ますます増えていくと考えられます。ただし、建設業で外国人を雇用する場合、どの仕事を任せるのかによって、選ぶべき在留資格が大きく異なります。

代表的なのが「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。

今回は、この2つの違いと、建設業で重要となる「建設キャリアアップシステム(CCUS)」について、企業側の視点から整理します。

はじめに

「海外にいる外国人を採用したいけれど、内定を出した後は何をすればいいの?」

外国人採用に初めて取り組む企業の人事担当者さまから、こうしたお声をよく伺います。

国内での転職手続きとは異なり、海外から直接招聘する場合は「在留資格認定証明書(COE)」の取得や、現地の日本大使館・総領事館での査証(ビザ)申請など、順序立てたプロセスが必要です。

今回は、海外在住者を直接採用する際の手順とスケジュール感を分かりやすく解説します。

はじめに

「特定技能の現場でがんばってきたけれど、これからはオフィスワークや営業でキャリアアップしたい」

外国人スタッフご本人や、現場の成長を支えてきた受入企業の経営者・担当者さまから、こうしたご相談をいただく機会が増えています。

特定技能から「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」への変更申請自体は、法的に十分可能です。しかし、「特定技能で真面目に長く働いたから」という理由だけで、自動的に切り替えが許可されるわけではありません。

変更の可否を分けるのは、これから担当する仕事の専門性と、ご本人のバックグラウンド(学歴・職歴)との整合性です。

はじめに
 
「海外の親会社から社員を日本法人へ呼びたい」「海外のグループ会社で働いている社員を、日本で一定期間勤務させたい」。
外資系企業や海外展開をしている企業では、このような人事異動が珍しくありません。このとき候補となる在留資格の一つが「企業内転勤」です。
 
企業内転勤は、単に「外国人社員を海外から呼ぶためのビザ」ではありません。海外の事業所と日本の事業所との関係や、本人が海外でどのような仕事をしていたのかなど、いくつかの重要な要件があります。
 
今回は、企業の人事・総務担当者が特に注意したいポイントを整理します。

はじめに

「条件を満たしているはずなのに、なぜ落とされたのか?」 永住審査の現場で、いま最も増えている悲鳴です。

出入国在留管理庁は2026年10月1日付けで「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。これまで現場の審査官が暗黙の了解として扱ってきた基準が明確化され、世帯年収、各種届出の履歴、日本語能力などが厳密に評価される時代に突入しています。

「10年住んだからそろそろ」という曖昧な判断は、もはや通用しません。

はじめに

「特定技能で働いている外国人が、空いている時間に別の会社でも働くことはできますか?」

企業の採用担当者や、特定技能外国人本人から、このような相談を受けることがあります。

日本人であれば、副業やダブルワークは珍しいことではありません。しかし、特定技能の在留資格では、一般的なアルバイト感覚で別の会社の仕事を掛け持ちすることは制度上一切認められていません。

今回は、特定技能外国人の「兼業・ダブルワーク」について、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

はじめに

「妊娠が分かったけれど、配偶者ビザは取れますか?」
答えは「心配いりません。十分に取得可能です」。

いわゆる「授かり婚」ですが、妊娠・出産をきっかけとして結婚したからといって、それだけで配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請が認められないわけではありません。

一方で、結婚に至るまでの経緯や夫婦としての生活実態について、通常のケース以上に丁寧な説明が必要になることがあります。

今回は、妊娠・出産をきっかけに結婚したご夫婦が配偶者ビザを申請する際のポイントを解説します。

1. はじめに

「海外の弁護士を日本の法律事務所で採用したい」「外国人公認会計士を日本の会計事務所で雇用したい」。このような場合に検討される代表的な在留資格の一つが、「法律・会計業務」です。

「法律・会計業務」は、弁護士や公認会計士など、日本の法律上認められた法的資格を有する者が行う法律・会計に関する専門業務を対象とする在留資格です。外国法事務弁護士や外国公認会計士もこの対象に含まれます。

一方で、法律事務所や会計事務所で働く外国人が、必ずこの「法律・会計業務」になるわけではありません。「勤務先」ではなく、「本人が保有する資格」と「実際に従事する業務内容」の組み合わせで判断される点が、実務上の最重要ポイントです。

■ はじめに

「外国人採用が決まったのに、ビザの申請が進まない……」

特定技能外国人を受け入れる企業が意外な落とし穴として直面するのが、「分野別協議会」への加入手続きです。

特定技能制度では、出入国在留管理庁への申請や支援計画の作成だけでなく、各分野の協議会への加入が義務付けられています。「受け入れてから手続きすればいい」「登録支援機関に任せておけば大丈夫」と思い込んでいると、思わぬスケジュール遅延や不許可リスクにつながりかねません。

今回は、協議会の加入時期に関するルールの変更点と、企業が押さえておくべき注意点を分かりやすく解説します。

■ はじめに

「海外の取引先の社長を日本に招いて会議をしたい」

「外国人の専門家に日本で講演してもらいたいが、謝礼を払っても大丈夫?」

「海外メディアの記者が日本で取材する場合、短期滞在で問題ない?」

海外から外国人を短期間日本に招く企業の方から、このような「短期滞在ビザでどこまで仕事に関わる活動ができるのか」というご相談をよくいただきます。

短期滞在は、原則として就労(日本で働いて報酬を得ること)を目的とした在留資格ではありません。

一方で、「仕事に関係することを一切してはいけない」という意味でもありません。入管法上、短期滞在には会合への参加や業務連絡など、一定の「商用活動」が含まれています。

今回は、会議、商談、講演、取材などを例に、短期滞在で認められる活動と注意が必要な活動の境界について解説します。

はじめに

「経営・管理ビザで会社を経営していますが、その会社をM&Aで第三者に売却することになりました。この場合、廃業と同じ手続きになるのでしょうか?」

これは、会社を売却して経営者を退く外国人経営者の方からよくご相談いただく疑問です。

会社をたたむ「廃業」と、会社を第三者に引き継ぐ「M&A・事業譲渡」は、どちらも本人が経営から離れるという点では似ています。

しかし、会社が存続するのか、売却後に本人が日本で何をするのかによって、入管法上の手続きや在留資格の考え方は大きく異なります。

今回は、経営・管理ビザを持つ外国人経営者がM&Aや事業譲渡で会社を売却する際の注意点を解説します。

■はじめに

「日本でマンションを買えば、永住ビザが取りやすくなる?」

「1億円の不動産を購入すれば、経営・管理ビザを取得できる?」

外国人の方から、このような質問を受けることがあります。

日本では外国人による不動産の購入自体は可能ですが、不動産を購入したことだけを理由に、在留資格が取得できたり、永住許可が受けやすくなったりする制度はありません。

一方で、不動産を所有していることが、状況によっては審査の中で一定の意味を持つ場合もあります。

今回は、「不動産を買えばビザに有利」というよくある誤解について、永住と「経営・管理」の在留資格を中心に解説します。

はじめに

海外の歌手やミュージシャン、ダンサー、俳優、モデルなどを日本のイベントや公演に招きたい――。
音楽フェスティバル、ファッションショー、ライブイベント、舞台など、外国人が日本で報酬を得て出演する場合には、原則として「興行」の在留資格を検討することになります。

「興行」と聞くと、芸能人やスポーツ選手をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際には対象となる活動は幅広く、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなどの興行や、その他の芸能活動(広告撮影やテレビ出演等)が含まれます。

今回は、海外からアーティストやモデルなどを日本に招へいするときに、受入れ側が知っておきたい「興行」の在留資格について解説します。

はじめに

外国人講師を採用したい教育機関から、「この先生はどのビザを取ればよいですか?」という相談を受けることがあります。

外国人が日本の教育機関で働く場合、仕事内容や勤務先によっては、在留資格「教育」が該当します。ただし、外国人講師なら誰でも「教育」ビザというわけではありません。

勤務する教育機関の種類や、担当する科目、本人の学歴・職歴などを確認したうえで、適切な在留資格を判断する必要があります。

今回は、学校や教育機関が外国人講師を採用するときに知っておきたい「教育」の在留資格について、実務上のポイントを整理します。

はじめに

「日本の大学に留学中ですが、本国に残してきた妻と子どもを呼び寄せたい」

行政書士として国際業務を行っていると、このようなご相談を非常に多くいただきます。日本の大学や大学院、専門学校で学ぶ外国人留学生にとって、家族と一緒に生活することは勉強に専念するための大きな支えとなります。

しかし、留学生が家族を呼び寄せる「家族滞在」ビザの申請は、社会人(就労ビザ)の申請に比べて審査が非常にシビアです。知らずに申請して不許可になるトラブルを防ぐため、入管の実務運用に基づいたリアルな注意点を解説します。

はじめに

「高度専門職」という在留資格には、実は2つの認定ルートがあります。

一つは、学歴や職歴、年収、日本語能力などを点数化し、合計70点以上を目指す「高度人材ポイント制」です。もう一つが、2023年4月にスタートした「特別高度人材制度(J-Skip)」です。

J-Skipの大きな特徴は、ポイントを一つひとつ計算しなくても、一定以上の学歴または職歴と高い年収があれば「高度専門職」として認定される点にあります。

今回は、通常のポイント制との違いや、J-Skipならではの優遇措置について分かりやすく解説します。

はじめに
 
「在留資格認定証明書(COE)が届いたのですが、なくしてしまいました」
 
外国人を海外から日本へ呼び寄せる手続きでは、このような相談を受けることがあります。
 
在留カードであれば、紛失した場合に再交付を受けることができます。しかし、在留資格認定証明書(COE)は同じようにはいきません。
 
COEを紛失した場合、原則として同じCOEを再発行してもらうことはできず、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
 
今回は、COEを紛失した場合の対応と、そもそもCOEとは何のための書類なのかを分かりやすく解説します。

はじめに

技能実習には、1号・2号・3号という段階があります。
1号では基本的な技能を学び、2号ではその技能をさらに熟練させ、3号ではより高度な技能の修得を目指します。3号まで進むと、技能実習は1号から通算して最長5年間となります。
ただし、誰でも2号から3号へ移行できるわけではありません。
3号への移行には、技能実習生本人の要件だけでなく、受入れ企業である「実習実施者」と、団体監理型の場合の「監理団体」が、それぞれ一定の基準を満たしていることが必要です。
今回は、2号から3号へ移行する際のポイントを整理します。

はじめに

外国人の方から、「一時的に母国へ帰りたいのですが、再入国許可は必要ですか?」という相談を受けることがあります。

日本で在留資格を持って生活している外国人が、短期間だけ海外へ帰省したり、旅行したりする場合には、原則として事前に「再入国許可」を取得する必要はありません。

その理由が「みなし再入国許可」という制度です。

ただし、「1年以内なら何をしても大丈夫」という制度ではありません。在留期限との関係や、出国時の手続きなど、いくつか注意点があります。

今回は、外国人の方が海外へ一時的に出国する際に知っておきたい「みなし再入国許可」について、基本から分かりやすく解説します。

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