はじめに
「日本の大学を卒業した留学生を雇いたいが、現場の接客や店舗運営も任せたい」
こうした悩みを抱える企業は少なくありません。
代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、現場での接客や販売といった業務をメインで行うことが原則認められていません。
そこで注目されているのが「特定活動(告示46号)」です。日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、現場業務から管理・企画まで柔軟に活躍できる注目の在留資格です。制度の要件と、採用時に注意すべきポイントを分かりやすく整理しました。
