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はじめに

「特定技能でも転職できますか?」
これは、特定技能外国人本人だけでなく、受入れを検討している企業からもよく出る質問です。
結論から言うと、特定技能外国人は一定の条件のもとで転職が認められています。ただし、一般的な就労ビザの転職とは異なり、勤務先を変える場合には必ず事前に入管手続が必要です。また、同じ分野内での転職なのか、別の分野へ移るのかによって必要な要件も変わります。
今回は、特定技能の転職におけるルールと注意点を分かりやすく整理します。

特定技能は転職できるのか

特定技能外国人の転職は可能です。

ただし、特定技能は「会社」だけでなく特定の「分野」や「業務内容」に対応した在留資格です。そのため、現在の勤務先を退職して別の会社で働く場合には、同じ分野への転職であっても原則として「在留資格変更許可申請」が必要になります。

なぜ同じ分野でも「変更許可」が必要なのか?

一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)では、転職しても業務内容が変わらなければ入管への「届出」のみで済む場合があります。

しかし特定技能の場合、パスポートに貼付される「指定書」という書類に働く対象の会社名(特定技能所属機関)が明記されます。そのため、同じ分野であっても会社が変われば「指定書」を差し替える必要があり、法的に「在留資格変更許可申請」の手続きが必須となるのです。

たとえば、「外食業分野」の特定技能としてレストランで働く人が、別の会社が運営するレストランへ転職する場合、「同じ外食業だから手続きなしで働ける」と考えるのは非常に危険です。事前に新しい会社との契約内容等について入管の審査を受け、許可を得なければなりません。

同じ分野への転職なら、要件確認は比較的シンプル

例えば、

  • 「介護」→「介護」
  • 「外食業」→「外食業」
  • 「宿泊」→「宿泊」

というように、同じ分野の中で勤務先だけを変えるケースです。

すでにその分野の「技能試験」と「日本語試験」に合格して特定技能を得ているため、再度試験を受ける必要はありません。

審査の中心は、新しい会社が特定技能の受入れ基準を満たしているか、雇用契約内容が適切か、実際に行う仕事がその分野の対象業務に該当するかという点になります。

別の分野への転職は「技能試験」に注意

一方、

  • 「外食業」→「飲食料品製造業」
  • 「農業」→「宿泊」

など、別の特定産業分野へ転職する場合には、さらに確認事項が増えます。

特定技能では分野ごとに必要な専門技能が定められているため、転職先の分野の「技能試験」に合格(または対応する技能実習2号等を良好に修了)していることが必要です。

ただし、基本となる「日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basicなど)」については、すでに1号を取得している時点で要件を満たしているため、異分野への転職であっても日本語試験の再受験は原則不要です。

そのため、転職先の分野に対応する「技能試験」をクリアできるかが最大のポイントとなります。

許可前に働き始めてはいけない(フライング就労のリスク)

実務上、最も重大なトラブルになりやすいのが就労開始のタイミングです。

新しい会社と雇用契約を結んだからといって、入管の「在留資格変更許可」が下りる前に新しい会社で働き始めることは法律で固く禁止されています。

もし許可前にフライングで働き始めてしまった場合、以下のような厳しい法的ペナルティが科されます。

  • 外国人本人:資格外活動違反(不法就労)となり、退去強制(強制送還)や在留資格取消の対象となります。
  • 受入れ企業:不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に問われるリスクがあります。

必ず「変更許可」が下り、新しい指定書が交付されてから業務を開始しなければなりません。

退職・転職に伴う「14日以内の届出」と「無職期間」の注意点

転職を行う際には、申請手続き以外にも以下の注意点があります。

14日以内の届出義務(企業・本人双方)

雇用契約が終了(退職)した場合、および新たな契約を締結した場合は、受入れ企業だけでなく外国人本人も14日以内に届出(所属機関に関する届出)を入管に提出する義務があります(入管法第19条の16)。本人の届出漏れがあると、次の変更許可申請の審査で不利益を被る可能性があります。

3か月以上の無職期間リスク(退去強制・取消対象)

正当な理由なく3か月以上特定技能としての活動を行っていない場合、在留資格の取消対象(入管法第22条の4)となります。退職後、求職活動を怠っていたり長期間放置したりするとビザが取り消される恐れがあります。(※求職活動を継続して行っているなど「正当な理由」がある場合は考慮されます)。

まとめ

特定技能外国人の転職では、単に会社を変えるだけと考えず、入管手続まで含めたスケジューリングが不可欠です。

【ポイントの整理】

  • 特定技能外国人の転職は可能だが、同じ分野内でも「在留資格変更許可申請」が必要(指定書差し替えのため)
  • 異分野への転職には転職先の「技能試験」合格が必要(日本語試験は再受験不要)
  • 変更許可が出る前に新しい会社で働くと不法就労(退去強制・罰則)になる
  • 退職・契約時には企業・本人の双方が14日以内に届出を行う
  • 退職後、正当な理由なく3か月以上離職状態が続くと在留資格取消の対象になる

特定技能は分野や企業ごとに細かな手続きが定められている制度です。「今の会社を辞めたい」「別の会社から採用したい」という場合も、退職や採用の前に転職先の業務内容と必要な入管手続きのスケジュールを必ず確認し、余裕を持った計画で進めることをおすすめします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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