はじめに
「家族滞在」の在留資格では、原則として仕事をすることはできません。ただし、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトなどの仕事をすることができます。いわゆる「包括許可」を取得すれば、原則として週28時間以内の就労が認められます。今回は、「家族滞在」で働く場合に知っておきたい基本的なルールと注意点を整理します。
「家族滞在」は、そのままでは働けない
「家族滞在」は、日本で就労する外国人などに扶養される配偶者や子どもが、日本で日常生活を送るための在留資格です。
そのため、「家族滞在」の在留資格そのものには、原則として就労する資格が含まれていません。
アルバイトであっても、収入を得る仕事をするのであれば、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。これは入管法第19条に基づく制度です。
週28時間以内なら「包括許可」が基本
家族滞在の方が、コンビニ、飲食店、事務職などのアルバイトをする場合、一般的に利用されるのが「包括許可」です。
出入国在留管理庁によれば、資格外活動の包括許可を受けることで、原則として1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動が可能になります。
ただし、運用の面で以下の点に注意が必要です。
「どの連続する7日間」をとっても28時間以内
「1週について28時間以内」とは、「月曜日から日曜日まで」のように固定された1週間ではありません。どの曜日から起算しても、連続する7日間で28時間を超えないことが必要です。
例えば、月曜日から日曜日までの合計が28時間以内であっても、火曜日から翌週月曜日までの7日間で28時間を超えていれば違反(オーバーワーク)となります。法務省・入管庁もこの基準を示しています。
勤務先の掛け持ちは合算する
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、各勤務先で28時間ずつ働けるわけではありません。すべての勤務先の労働時間を合計して週28時間以内に収める必要があります。
長期休業期間(夏休み等)も上限は週28時間のまま
「留学」の在留資格では、学校の長期休業期間中(夏休みや冬休みなど)に「1日8時間以内(週40時間以内)」まで就労時間を拡大する特例がありますが、「家族滞在」にはこの特例はありません。
夏休みであっても年間を通じて常に「週28時間以内」が絶対的な上限となりますので、混同しないよう注意が必要です。
「包括許可」と「個別許可」の違い
資格外活動許可には、大きく「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
・包括許可:勤務先や仕事内容を一つひとつ指定せず、原則週28時間以内のアルバイトなどを認めるものです。アルバイト先を変更するたびに許可を取り直す必要はありません。
・個別許可:勤務先の名称や具体的な業務内容を指定して、個別に許可を受けるものです。
例えば、フリーランスや個人事業主として活動する場合、客観的に労働時間を管理・証明することが難しいため、包括許可の対象外となり「個別許可」が必要になるケースがあります。「週28時間以内ならどんな形態でも自由に働ける」わけではありません。
風俗営業等では働けない(清掃や厨房などの裏方業務も不可)
包括許可を受けていても、風俗営業等が営まれている営業所で働くことは法律で固く禁止されています。
キャバクラ、パブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどがこれに該当します。接客業務だけでなく、清掃、厨房、ビラ配りなどの裏方業務であっても、店舗内で稼働すること自体が禁止されています。
在留カードの裏面を確認する
資格外活動許可を受けると、その許可内容は在留カードの裏面に記載されます。
包括許可の場合、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」という趣旨の記載がされます。
雇用する企業側も、不法就労助長罪に問われないよう、採用時には在留カードの表面だけでなく裏面の記載内容を必ず確認する必要があります。
まとめ
「家族滞在」は原則就労不可ですが、資格外活動許可を取得すれば原則週28時間以内のアルバイトが可能です。
ただし、以下の点に十分留意する必要があります。
- 資格外活動許可を取得する前に働かない
- どの連続する7日間から起算しても週28時間を超えない
- 掛け持ちの場合はすべての勤務時間を合算する
- 夏休みなどでも時間拡大の特例はなく、常に週28時間以内
- 風俗営業等では裏方作業を含め一切働けない
- 個人事業などの場合は「個別許可」が必要になる場合がある
- 在留カード裏面の許可内容を必ず確認する
特に注意したいのが「少しオーバーしただけ」という甘い認識です。週28時間を超える就労は、入管法上の資格外活動違反(不法就労)にあたり、在留資格の更新や変更が不許可になるだけでなく、退去強制(強制送還)や罰則の対象となります。
「家族滞在」でアルバイトを始めたい、勤務時間を増やしたい、あるいは個人事業を始めたいといった場合には、ご自身の資格外活動許可の種類や内容を今一度確認し、必要に応じて入管や専門家に相談のうえ適切な手続きを行ってください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や入管の運用変更等により内容が変更される場合がありますので、具体的な手続にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。
