【重要】制度改正で何が変わった?新要件のポイント
従来の経営・管理ビザは「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」といった基準が中心でしたが、改正により基準が大幅に引き上げられました。
改正前と改正後の主な違い
・事業規模・資本金
改正前:資本金500万円以上、または常勤職員2名以上(いずれか)
改正後:資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上(両方必須)
・常勤職員
改正前:資本金を満たせば雇用しなくても可
改正後:日本人・永住者等の常勤職員1名以上の雇用が必須
・日本語能力
改正前:明確な規定なし
改正後:申請者または常勤職員に一定の日本語能力(JLPT N2以上 / CEFR B2相当等)が必要
・経営者の経歴・学歴
改正前:個別判断
改正後:経営・管理に関する3年以上の職歴、または関連する学位等が必要
・事業計画書
改正前:自作・提出
改正後:中小企業診断士・公認会計士・税理士等による客観的な確認が必要
既に経営・管理ビザを持っている方の「更新」はどうなる?(経過措置について)
「資本金3,000万円や常勤職員の雇用を満たせていないと、次の更新で即不許可になるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、既存のビザ保有者に対しては経過措置が設けられています。
更新における経過措置のスケジュール
・令和7年(2025年)10月16日以降〜令和10年(2028年)10月16日までの更新
改正後の新基準を満たしていない場合でも、直ちに不許可になるわけではありません。これまでの経営実績や、新基準へ適合するための「具体的な見込み」等を踏まえて総合的に判断されます。
・令和10年(2028年)10月16日より後の更新
原則として改正後の新基準(資本金3,000万円、常勤1名、日本語能力等)に適合していることが求められます。
経過措置の期間中(令和10年10月まで)であっても、単に現状維持で放置するのではなく、「新基準に向けてどのように事業規模や人員体制を整えていくか」という改善計画を示すことが更新の鍵となります。
更新時に不許可となりやすい「よくある失敗例」
新要件への対応と併せて、実務上で特に注意すべき不許可事例を解説します。
① 日本不在期間が長い・活動実態がない
経営者本人が年間180日以上海外に滞在しているなど、日本不在期間が長い場合は「日本国内で経営・管理を行っていない」と判断され不許可リスクが激増します。業務の大半を外部委託しているケースや名義貸しも厳しく見られます。
② 税金や社会保険・労働保険の未納や遅納
法人税・消費税・住民税などの税金はもちろん、社会保険や雇用保険への加入・納付状況も徹底的に確認されます。未納や納付期限の遅れがある場合、更新審査で大きなマイナス評価となります。
③ 役員報酬が低すぎ・個人の生計が成り立たない
会社の資金繰りを優先して経営者自身の役員報酬を無給や極端な低額に設定している場合、「日本での安定した生計維持が困難」とみなされ不許可になります。
④ 2期連続の赤字や債務超過
創業初期の一時的な赤字であれば、合理的な事業計画を示すことで更新できるケースも多くあります。しかし、2期連続の赤字や債務超過(資産より負債が多い状態)に陥っている場合は、中小企業診断士等の専門家による「事業継続性・改善見込みに関する評価書」の提出が強く求められます。
まとめ:円滑な更新に向けた準備
経営・管理ビザの更新は、改正された新基準への計画的な適応と、日常的なコンプライアンス(納税・社会保険・経営実態の確保)の両立が不可欠です。
特に令和10年の経過措置終了を見据え、資本金や人員体制、事業計画をどのようにステップアップさせていくか、早めのシミュレーションをお勧めします。
当事務所では、経営・管理ビザの更新手続きはもちろん、決算状況に応じた立証書類の作成や、専門家と連携した事業計画の策定サポートを行っております。更新時期が近づいている方や、新要件への対応にご不安がある方は、お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
