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はじめに

「帰化するには、これから10年以上日本に住まないといけないの?」
2026年4月から帰化審査の運用が見直され、このような質問を受ける機会が増えました。結論からいうと、国籍法に定められた「5年以上」という住所条件そのものが10年に改正されたわけではありません
今回の見直しで重要なのは、「法律上の要件」と「実際の審査で重視される要素」を分けて考えることです。

国籍法の「5年以上」は変わっていない

帰化の一般的な条件は、国籍法第5条に定められています。

その第1号には、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と明記されています。2026年4月の運用見直しによって、この条文が「10年以上」に変更されたわけではありません。

では、なぜ「帰化には10年必要」と言われるようになったのでしょうか。

ポイントは、法務省が2026年3月27日の法務大臣記者会見で明らかにした新しい審査運用です。

法務省は2026年4月1日から、帰化審査における「日本社会に融和していること」という要素について、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするという見直しを行うと説明しました。

つまり、「5年住めば法律上の住所条件を満たす」ことと、「5年住めば帰化が許可される」ことは、同じではありません。ここを混同しないことが大切です。

では、5年しか住んでいない人は帰化できないのか?

ここも一律に「できない」と考えるのは適切ではありません。

東京法務局の現在の案内でも、帰化の一般的な条件として「引き続き5年以上日本に住んでいること」を示したうえで、日本社会に融和していることについて、10年以上在留していることなどが必要と説明しています。

法務大臣も今回の見直しについて、国籍法上の5年以上の住所条件を満たすことを前提に、永住許可との整合性を踏まえて「原則として10年以上在留」することを求める運用であると説明しています。

したがって、「国籍法が改正されて帰化の居住要件が10年になった」と説明するのは正確ではありません。

日本人の配偶者などはどうなる?

今回の話で、特に注意したいのが日本人と特別な関係がある方です。

国籍法には、一般的な帰化条件を一部緩和する規定があります。

例えば、日本人の配偶者については国籍法第7条、日本人の子については第8条などに特別な規定があります。また、日本で生まれた方や、かつて日本国籍を有していた方などについても、一定の条件の下で住所条件などが緩和されています

そのため、

「外国人は全員、これから帰化するなら10年必要」

と単純に考えるべきではありません。

例えば、日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた方、元日本人などは、国籍法上の特別な規定の対象になる可能性があります

ただし、「対象者なら必ず5年未満でも帰化できる」という意味でもありません。個々の家族関係や日本での居住状況などを踏まえて判断されます。

もう一つの変更点――税金・社会保険もより長く確認

今回の見直しは、在留年数だけではありません。

法務省は、帰化審査における素行条件・生計条件について、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間も延ばすとしています

これは実務上かなり重要です。

「今はきちんと納税しているから大丈夫」ではなく、過去の納税や社会保険料の状況についても、これまで以上に注意しておく必要があります。

帰化を考えている方は、申請直前になって納税状況を確認するのではなく、早い段階から自分の記録を整理しておくことをおすすめします。

「10年」という数字だけで判断しない

今回の運用見直しによって、帰化審査が以前より慎重になったことは間違いありません。

しかし、帰化の判断は「日本に何年住んでいるか」だけで決まるものではありません。

法務省も、帰化の一般的な条件として、素行、生計、国籍、憲法遵守など複数の条件を挙げています。さらに、日本語能力や日本社会への融和についても考慮されます。

したがって、これから帰化を考える方は、

「5年経ったから申請する」という発想から、

「日本での生活全体が帰化申請に適した状態になっているか」

という視点に切り替えることが重要です。

まとめ

2026年4月からの帰化審査の見直しで、最も注意したいのは「5年が10年に法律改正された」と誤解しないことです。

法律上の住所条件は、現在も原則として「引き続き5年以上」です。一方で、法務省は「日本社会に融和していること」の判断について、原則10年以上の在留を求める運用を開始しました。

そして、日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた方、元日本人などについては、国籍法上の特別な規定があります。

帰化を検討している方は、単純に「10年待たなければならない」と考えるのではなく、自分が一般的な帰化の対象なのか、それとも国籍法上の特別な規定が関係するのかを最初に確認することが大切です。

2026年4月以降の帰化申請は、これまで以上に「いつ申請するか」だけでなく、「これまで日本でどのように生活してきたか」が重要になっています。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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