はじめに
「日本人と長年一緒に暮らしています。結婚届を出していなくても、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は取れますか?」
国際カップルの方から大変多くいただくご相談の一つです。
結論から申し上げますと、在留資格「日本人の配偶者等」における「配偶者」とは、原則として法律上の婚姻関係にある夫または妻を指します。どれだけ長く同居していても、事実婚や内縁関係だけでは原則として配偶者ビザの対象にはなりません。
今回は、なぜ「法律婚」が必要なのか、そして配偶者ビザを取得するために押さえておくべきポイントを解説します。
「日本人の配偶者等」の法的定義
出入国在留管理庁(入管)の基準において、在留資格「日本人の配偶者等」の対象となるのは「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定められています。
ここで求められる「配偶者」とは、日本の民法および相手国の法律に基づき、有効に成立した法律婚の相手方のことです。
申請時の提出書類としても、以下の証明が必須とされています。
- 日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されているもの)
- 外国人配偶者の国籍国機関が発行した結婚証明書(両国で有効に婚姻が成立していることの証明)
したがって、「長年一緒に暮らしている」「生活費を共同で負担している」といった実態があっても、法律上の婚姻届が出されていない状態では「日本人の配偶者等」の要件を満たすことができません。
同性婚やパートナーシップ制度の扱い
近年、自治体による「パートナーシップ誓約制度」や海外での同性婚が広がっていますが、現行の入管法上、同性パートナーやパートナーシップ制度の宣誓のみでは「日本人の配偶者等」の対象とは認められません。
日本法上の婚姻関係(異性間の法律婚)であることが前提となるため、注意が必要です。
法律婚をすれば「必ず許可される」わけではない
配偶者ビザの審査で多くの方が誤解されるのが、「結婚届さえ出せば確実にビザが取れる」という点です。
実は、法律婚が成立していることは審査の「スタートライン(前提条件)」に過ぎません。
入管の審査では、法律上の成立だけでなく、「婚姻の実態(偽装結婚でないこと)」が厳しく確認されます。
提出書類「質問書」と実態の立証
申請にあたっては、入管指定の「質問書」の提出が求められます。ここには以下の内容を細かく記載する必要があります。
- 出会いのきっかけや交際開始の経緯
- 互いの母国語や意思疎通の方法
- お互いの親族への結婚の報告状況・認知度
- これまでの渡航歴や同居歴
さらに、それらの内容を裏付けるスナップ写真(双方の親族や友人が一緒に写っているもの)、SNSのやり取り記録、通話履歴、生計をともにしている証拠(賃貸契約書や送金記録)などの提出が必要です。
つまり、配偶者ビザの取得には、
1.法律上の婚姻関係が成立していること(法律婚)
2.実体のある夫婦としての共同生活・交流が存在すること(婚姻の実体)
この2つの条件を同時に満たすことが不可欠です。
海外での先行手続きや一時的な別居について
国際結婚では、日本と相手国のどちらで先に手続きをするか(創設的届出か報告的届出か)によって必要な手順が異なります。両国で有効な婚姻関係を成立させることが重要です。
なお、「仕事の都合で一時的に別居している」「海外と日本で離れて暮らしている」という場合でも、正当な理由と夫婦としての交流(生活費の送金や定期的な連絡など)が客観的に証明できれば、直ちに不許可になるわけではありません。状況に応じた丁寧な説明が審査のポイントとなります。
事実婚・同性パートナーが日本で暮らすための選択肢
事実婚や同性婚であるために「日本人の配偶者等」が取得できない場合でも、日本で暮らす道が完全に閉ざされているわけではありません。
- 就労系の在留資格:「技術・人文知識・国際業務」など、外国人本人の学歴や職歴要件を満たして就労ビザを取得する
- 「特定活動(告示外)」などの個別の配慮:海外で有効に成立した同性婚カップルなどで、人道的な観点から個別の事情(定着性や生活基盤)を考慮し、例外的に「特定活動」等の在留資格が検討されるケースもあります(※高度な個別の判断となります)
ただし、これらは「配偶者ビザ」とは全く異なる別の基準で審査されるため、事前に専門家へ相談することが推奨されます。
まとめ
日本人と外国人が夫婦として日本で生活するために、「日本人の配偶者等」は最も基本的で安定した在留資格です。
【ポイントの整理】
- 原則として日本法および相手国法上の「法律婚」が必要(事実婚・同性婚・パートナーシップ制度は対象外)
- 両国で有効に婚姻が成立していることを証明する公的書類が必要
- 法律婚だけでなく「質問書」や写真等で「婚姻の実体」を証明しなければ許可されない
- 事実婚の場合は、本人の就労ビザなど別の在留資格を検討する必要がある
国際結婚を予定されている方は、「婚姻届を出してからビザを考える」のではなく、結婚手続きの段階から「入管に提出する書類や要件」を視野に入れて準備を進めることで、手続きをスムーズかつ確実に進めることができます。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
