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トピックス

はじめに

海外から外国人を採用する際、必須となるのが「在留資格認定証明書(COE)」の手続きです。
しかし、入社日の延期や現地の事情、ビザ(査証)の発給遅延などにより、「予定通りに来日できない」というトラブルは実務上珍しくありません。
企業の採用担当者様から「COEの有効期限が切れてしまったら、また最初から再申請ですか?」というご相談をいただくことがあります。今回は、COEの正しい有効期間と期限切れ時の対応について解説します。

はじめに

「永住ビザを申請したいけれど、身元保証人になってくれる人が見つからない」「思い切って知人に頼んでみたけれど、断られてしまった……」
当事務所には、このような切実なご相談が毎日のように寄せられます。
日本において「保証人」という言葉は、どうしても『借金の連帯保証人』のような重いイメージを連想させがちです。頼まれた側が「自分に責任が及ぶのでは」と警戒してしまうのは、ある意味で自然なことと言えます。しかし、入管手続における身元保証人は、一般的な保証人とは中身が全く異なります。今回は、お相手の誤解を解くための知識と、身元保証人が見つからない場合の対処法を解説します。

はじめに

無事に転職が決まり、新しい職場での一歩を踏み出した外国人の方から、このようなご相談をいただくことがあります。「採用されて働き始めたけれど、次のビザ更新で不許可になったりしないか不安で……」

転職活動を乗り越えた後も、「いまの仕事で本当にビザ(在留資格)が問題ないのか」という不安を抱えたまま働いている方は少なくありません。

そんな転職後の不安を解消し、ご自身と雇用企業側の双方に大きな安心をもたらしてくれるのが「就労資格証明書」という制度です。今回は、この制度の概要と転職後に取得をおすすめする理由を実務目線で解説します。

はじめに

「在留カードの有効期限はまだ先だから、ビザの更新もまだ大丈夫ですよね?」
企業の採用担当者様や外国人社員の方から、このようなご相談をいただくことがよくあります。
一見問題なさそうな思い込みですが、実務上ここには大きな落とし穴があります。在留カードの「有効期限」という言葉は、すべての在留資格において「日本にいられる期限」と完全に一致するわけではないからです。
この違いをあいまいにしたままだと、悪気がなくても「気がついたら更新時期を過ぎていた」という事態を招き、不法残留(オーバーステイ)という深刻なコンプライアンス違反に発展するリスクがあります。
今回は、実務で混同しやすい2つの期限の違いと、企業がチェックすべきポイントを解説します。

はじめに

「配偶者ビザを持っていれば、どんな仕事でも自由に働けますか?」

当事務所にお越しになるご相談者様や、外国人採用を検討されている企業様から、このようなご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、いわゆる配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)をお持ちであれば、原則として就労内容や時間に制限はありません。
会社員として働くことはもちろん、パート・アルバイト、ご自身で起業して経営者やフリーランスになることも自由です。しかし、この「制限なし」という言葉だけが一人歩きしてしまい、実務の現場では予期せぬトラブルや手続きの漏れが発生しやすいのも事実です。
今回は、配偶者ビザの働き方の基本と、現場でよく見落とされる注意点をお伝えします。

はじめに

外国人社員を雇用している企業や、外国人ご本人から「会社が倒産したら、もう日本にはいられないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。会社の倒産は突然起こることも多いため、将来に強い不安を感じられるのは無理もありません。結論から申し上げますと、勤務先が倒産したからといって、直ちに在留資格を失うわけではありません。
今回は、勤務先が倒産した場合における在留資格の法的扱いと、必ず対応すべき手続について実務ベースで解説します。

はじめに

「エンジニアも営業も同じビザだから、審査の手続きや要件も一緒ですよね?」

外国人採用を進める企業の人事担当者様から、このようなご質問をよくいただきます。
確かに、これらはすべて「技術・人文知識・国際業務(技人国)」という一つの在留資格です。しかし実務上、担当する職務によって3つのカテゴリーに分かれており、出入国在留管理庁(入管)が審査するポイントは大きく異なります。
ここを混同したまま申請すると不許可リスクを招きます。今回は、それぞれの実務上の急所を解説します。

はじめに
 
外国人社員が社内で成果を上げ、課長や部長への昇進を検討する企業が増えています。
「役職が変わったらビザ(在留資格)の手続きが必要ですか?」というご質問をよく頂きますが、結論から申し上げますと、課長や部長になったという理由だけで、直ちにビザの変更申請が必要になるわけではありません。
今回は、外国人社員を管理職に登用する際の実務ポイントと注意点を解説します。

はじめに

外国人のご相談者様から、このようなご質問をよくいただきます。
「私が永住者なので、日本にいる子どもも当然『永住者の配偶者等』になりますよね?」「本国で生まれた子どもを日本に呼び寄せたいのですが、ビザは『永住者の配偶者等』ですか?」
実は、親が永住者だからといって、すべての子どもが自動的に「永住者の配偶者等」になるわけではありません。今回は、間違いやすい「永住者の子どもの在留資格」について解説します。

はじめに

日本で活躍する外国人社員が、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得(帰化)するケースが増えています。
「日本人になったから、会社で行う手続きはないのでは?」と思われがちですが、在留資格の更新管理から解放される一方で、速やかに行うべき行政手続や社内情報の変更が存在します。企業が確認すべき実務ポイントを解説します。

はじめに

外国人社員を雇用している企業の人事担当者様から、最近このようなご相談をよくいただきます。「優秀な外国人社員が育児休業に入りますが、ビザ(在留資格)に何か影響はありますか?」「長期間休業していると、入管から『働いていない』とみなされてビザが取り消されたりしないでしょうか?」
結論から申し上げますと、会社との雇用関係が維持され、法令に基づき適法に産休・育休を取得している限り、それだけを理由にビザが取り消されたり更新が不許可になったりすることはありません。
今回は、外国人社員が産休・育休を取得する際の在留資格上の注意点と、企業が備えておくべき実務ポイントを解説します。

はじめに

近年、ITエンジニアやデザイナー、マーケターなど、特定の会社に所属せずフリーランス(個人事業主)として日本で活動したいという外国人の方からのご相談が急増しています。しかし、日本の在留資格(ビザ)は原則として「日本の会社で雇用されること」を前提に設計されています。日本人と同じ感覚で「明日からフリーランスになります」と安易に会社を辞めてしまうと、ビザを失う致命的なリスクを伴います。
今回は、外国人が日本でフリーランスとして生きていくための現実的な選択肢と、絶対に知っておくべき最新の審査基準を解説します。

はじめに

「日本人と結婚したら、必ず配偶者ビザに変えなければいけないのでしょうか?」
外国人のお客様やそのパートナー様から、このようなご相談をよくいただきます。結論から言うと、日本人と結婚したからといって、必ずしも「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する義務はありません。
あえて変更しない理由や、どちらを選ぶべきかの判断基準について分かりやすく解説します。

はじめに

「現場で成果を出した外国人社員を取締役に抜擢したいが、ビザを『経営・管理』に変更する必要があるのか?」
企業様からこのようなご相談をよくいただきます。結論からお伝えすると、「取締役に就任したからといって、必ず『経営・管理』ビザに変えなければならない」わけではありません。入管がチェックするのは、登記簿上の肩書きではなく「その人が実際に何をするのか(活動の実態)」だからです。

はじめに

「ビザの更新申請は、一体いつから動くのが正解ですか?」
外国人社員や人事担当者様から、このようなご質問をよくいただきます。期限が近づくと不安になり焦るお気持ちも、日々の業務で準備が後ろ倒しになるお気持ちも理解できます。しかし、更新申請は「早ければ早期ほど良い」というわけでも、「直前で十分」というものでもありません。今回は実務上のリアルな注意点とベストな申請タイミングを解説します。

はじめに

「転職したら前職より年収が下がってしまいました。次のビザ更新は大丈夫でしょうか?」
外国人のお客様や受け入れ企業様からこのようなご相談をいただくことがよくあります。結論から言うと、「年収が下がった」という事実だけで直ちにビザ(在留資格)更新が不許可になるわけではありません。
入管がチェックしている本質的なポイントと、注意すべきケースについて詳しく解説します。

はじめに

「海外子会社の立ち上げのため、外国人社員を1〜2年現地に赴任させたい」
グローバル展開を図る企業様からこのようなご相談が増えています。しかし、人事担当者様や本人が見落としがちなのが、「在留資格(ビザ)を維持できるか」という入管法上の問題です。「在留カードの期限が残っているから大丈夫」という思い込みは危険です。長期間の海外勤務における注意点と実務対応を解説します。

はじめに

「在留カードを見たら『特定活動』と書いてあるのですが、うちの会社で雇えますか?」採用担当者様からこのようなご相談をいただくことがよくあります。しかし、詳しく状況を伺うと、日本でガッツリ働く予定の方、就職活動中の方、ワーキングホリデー中の方など、状況はまさに十人十色です。実は「特定活動」という在留資格は、単一の制度を指すものではありません。法務大臣が個別の外国人に対して活動内容を指定する、いわば「オーダーメイドの在留資格」なのです。今回は、実務で頻出する「特定活動」の正体と、採用時の注意点を分かりやすく解説します。

はじめに

「9月に大学を卒業したけれど、会社の入社日は翌年4月」留学生の就職支援を行っていると、こうしたご相談をよくいただきます。無事に内定を獲得して一安心したいところですが、在留資格(ビザ)の観点からは、この「卒業から入社までの空白期間」こそが重要な注意点となります。
今回は、入社までの待機期間を日本で適法に過ごすための「内定者向け特定活動」について解説します。

はじめに

2026年5月、在留手続きの手数料上限額引き上げを盛り込んだ改正入管法が成立しました。
ニュース等では「永住許可が20万円へ」「更新手数料が最大7万円へ」といった金額が注目を集めていますが、外国人を雇用する企業にとって最も重要なのは「自社として今からどんな実務対応や規程の見直しが必要になるか」という点です。
人事・労務担当者が今すぐ確認しておくべきポイントと具体的な対策を解説します。

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