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はじめに

「エンジニアも営業も同じビザだから、審査の手続きや要件も一緒ですよね?」

外国人採用を進める企業の人事担当者様から、このようなご質問をよくいただきます。
確かに、これらはすべて「技術・人文知識・国際業務(技人国)」という一つの在留資格です。しかし実務上、担当する職務によって3つのカテゴリーに分かれており、出入国在留管理庁(入管)が審査するポイントは大きく異なります。
ここを混同したまま申請すると不許可リスクを招きます。今回は、それぞれの実務上の急所を解説します。

1. 「技術」の急所:専攻分野と業務の「関連性」

理学や工学などの理系職種(SE、プログラマー、機械設計など)が対象です。

入管が最も厳しく審査するのは「学校での専攻内容」と「担当業務」の関連性です。大学等で学んだ技術・知識と職務内容が合致している必要があります。「実務経験や資格がない状態で、独学で習得した」というケースでは、原則として許可取得が困難です(※指定の情報処理資格等を保有している場合を除く)。

2. 「人文知識」の急所:デスクワークの証明と「現業」の回避

法律、経済、マーケティングなどの文系職種(経理、人事、営業、企画など)が対象です。

最も不許可になりやすいのがこの区分です。学歴で要件を満たせない場合は「10年以上の実務経験」という高いハードルが課されます。

さらに注意すべきは営業や店舗を伴う職種です。実態が「店舗での接客販売」や「配送作業」などの現場労働(現業)とみなされると、専門性が否定されて不許可となります。「オフィスでの戦略的な専門業務」であることを立証できるかが勝負の分かれ目です。

3. 「国際業務」の急所:語学の必要性と「3年要件」の免除特例

外国人ならではの思考や語学力を活かす職種(翻訳・通訳、海外取引、語学講師など)が対象です。

単に「外国語が話せるから」では許可されません。その職場で「語学力を必要とする業務が継続的・十分にあるか」が問われます。

また、国際業務は原則「3年以上の実務経験」が必要ですが、「大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合」は実務経験要件が免除される特例があります。大卒者を翻訳・通訳で採用する際は、この特例を活用して申請を組み立てます。

採用時に企業が確認すべき実務チェックリスト

1.候補者の「最終学歴・専攻」と「予定業務」が合致しているか

2.予定業務に現場作業や単純労働が含まれていないか

3.「国際業務」の場合、語学を活かす業務量が十分にあるか

4.契約上の肩書ではなく「具体的な日常業務内容」を説明できるか

まとめ:入管が見ているのは「肩書」ではなく「仕事の実態」

入管の審査は徹底した「実質主義」です。契約書にどれほど立派な役職を並べても、「毎日具体的にどんな作業を行うのか」「なぜその外国人の学歴や専門知識が必要なのか」を証拠書類とともにロジカルに説明できなければ意味がありません。

内定を出した後に「ビザが降りない職種だった」という事態を防ぐためにも、採用のスタート段階で要件をスクリーニングしておくことが重要です。当事務所では採用前の診断から申請まで一気通貫でサポートしております。少しでも不安を感じられたら、どうぞお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。確実な申請のためには最新の情報をご確認ください。

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