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はじめに

「在留カードの有効期限はまだ先だから、ビザの更新もまだ大丈夫ですよね?」
企業の採用担当者様や外国人社員の方から、このようなご相談をいただくことがよくあります。
一見問題なさそうな思い込みですが、実務上ここには大きな落とし穴があります。在留カードの「有効期限」という言葉は、すべての在留資格において「日本にいられる期限」と完全に一致するわけではないからです。
この違いをあいまいにしたままだと、悪気がなくても「気がついたら更新時期を過ぎていた」という事態を招き、不法残留(オーバーステイ)という深刻なコンプライアンス違反に発展するリスクがあります。
今回は、実務で混同しやすい2つの期限の違いと、企業がチェックすべきポイントを解説します。

「在留期間の満了日」とは?(日本に滞在できる法的な上限)

在留期間とは、外国人が現在の在留資格(ビザ)で日本に滞在することを認められた「法的な期限」のことです。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留期間が「3年」と決定されている場合、その満了日までに出入国在留管理庁へ「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。

一般的な就労ビザをお持ちの方(中長期在留者)の場合、この「在留期間の満了日」がそのまま「在留カードの有効期限」となります。そのため、大半の社員に関しては「カードの期限=ビザの期限」と考えて問題ありません。

では「在留カードの有効期限」とは?(証明書自体の期限)

一方で、在留カードという「プラスチックカード自体」にも有効期限が設定されています。ここで特に注意が必要なのが、社内に「永住者」などの外国人社員がいるケースです。

「永住者」の方は在留期間が無期限のため、ビザの更新手続き自体はありません。しかし、手元の在留カードには「交付から7年間(16歳以上)」というカード自体の有効期限が存在します。

・一般的な就労ビザ:「在留期間の満了日」と「在留カードの有効期限」は同じ

・永住者:在留期間は無期限だが、在留カードには7年ごとの有効期限(更新手続き)がある

永住者の社員については、「ビザ更新がないから安心」と本人も会社も油断してしまい、カード自体の有効期限が切れていたというケースが実務上少なからず見られます。

企業の人事担当者が日々の管理で確認すべきチェックリスト

1.在留資格の種類:自社の担当業務と法的にマッチしているか

2.在留期間の満了日:次の更新手続きはいつまでに動くべきか

3.就労制限の有無:「就労不可」になっていないか、許可の範囲内か

4.永住者の場合:カード自体の有効期限が迫っていないか

更新申請は「3か月前」からスタートできます

在留期間の更新手続きは、原則として満了日の3か月前から申請可能です。

入管の窓口や審査部門は時期によって混雑し、許可までに時間を要することも珍しくありません。期限ギリギリで慌てるのではなく、3か月前を迎えたら準備を始めるなど、ゆとりを持ったスケジュール管理がおすすめです。

まとめ

日頃の丁寧な期限管理こそが、企業のコンプライアンスを守り、大切な社員をトラブルから守る一番の近道です。

「このケースではいつまでに何を揃えればいいのか分からない」「カードの見方に自信がない」といったお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。当事務所では、企業の労務環境のサポートから確実な在留資格の更新申請まで、トータルでサポートしております。

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報等をご確認ください。

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