はじめに
「配偶者ビザを持っていれば、どんな仕事でも自由に働けますか?」
当事務所にお越しになるご相談者様や、外国人採用を検討されている企業様から、このようなご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、いわゆる配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)をお持ちであれば、原則として就労内容や時間に制限はありません。
会社員として働くことはもちろん、パート・アルバイト、ご自身で起業して経営者やフリーランスになることも自由です。しかし、この「制限なし」という言葉だけが一人歩きしてしまい、実務の現場では予期せぬトラブルや手続きの漏れが発生しやすいのも事実です。
今回は、配偶者ビザの働き方の基本と、現場でよく見落とされる注意点をお伝えします。
「家族滞在ビザ」との混同による不法就労リスク
実務上で最も注意が必要なのが、「家族滞在ビザ」との勘違いです。
就労ビザで働く外国人が本国から配偶者を呼び寄せた場合、その配偶者が取得するのは「家族滞在」という在留資格になります。同じ「配偶者」であっても、法律上の扱いは全く異なります。
・「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」: 就労制限なし(自由に働ける)
・「家族滞在」: 原則就労不可(働くには「資格外活動許可」が必要で、原則週28時間以内)
この違いを知らず、「夫(妻)のビザがあるから大丈夫」と思い込んで週28時間以上働いてしまうと、ご本人が不法就労になるだけでなく、雇用した企業側も「不法就労助長罪」に問われる危険があります。まずは在留カードの表示を必ず確認することが大切です。
転職時は手続き不要だが、採用側の誤解に注意
「日本人の配偶者等」などのビザを持つ方が転職する場合、就労ビザのような「在留資格の変更手続き」は不要です。また、勤務先が変わった際に入管へ出す届出も免除されています。
ただし、採用側の企業が「外国人雇用=就労ビザの手続き(技人国などへの変更)が必要」と思い込んでいるケースが少なくありません。「このビザでは雇えない」と断られそうになった場合は、在留カード裏面や表面の「就労制限の有無(就労制限なし)」を提示し、正しく説明することがスムーズな入社につながります。
離婚や死別があった場合は「14日以内」の届出が必須
転職時の届出は不要ですが、夫婦関係に変化があった時の届出は非常に厳格です。
万が一、離婚や死別によって配偶者としての関係が終了した場合は、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。これを怠ると、将来のビザ更新や変更で大きな不利益を被る恐れがあります。
また、離婚後に正当な理由なく6か月以上経過すると、在留資格の取消対象になります。日本に留まって仕事を続けたい場合は、早めに「定住者」や「就労ビザ」への切り替え準備を進める必要があります。
まとめ
配偶者ビザは非常に自由度の高い資格ですが、制度の正しい理解と節目での手続きを怠ると、日本での生活基盤を失うことにもなりかねません。
在留資格の判断や離婚後のビザ切り替えでお困りの際は、手遅れになる前にご相談ください。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供しております。
※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
