はじめに
海外から外国人を採用する際、必須となるのが「在留資格認定証明書(COE)」の手続きです。
しかし、入社日の延期や現地の事情、ビザ(査証)の発給遅延などにより、「予定通りに来日できない」というトラブルは実務上珍しくありません。
企業の採用担当者様から「COEの有効期限が切れてしまったら、また最初から再申請ですか?」というご相談をいただくことがあります。今回は、COEの正しい有効期間と期限切れ時の対応について解説します。
知っておくべき落とし穴:COEの有効期間は「交付から3か月」
出入国在留管理庁の規定により、COEの有効期間は「交付日から3か月」と定められています。
ここで多くの方が勘違いしやすいのが、「3か月以内に現地の日本大使館等でビザ申請をすれば大丈夫」という誤解です。
正しくは、「交付日から3か月以内に、現地のビザ取得を終えて日本の空港で上陸許可(実際の入国手続)を受けるまでを完了させる」のが法的なルールです。現地のビザ審査期間や渡航準備を考えると、3か月という期間は決して長くありません。
有効期限が切れたらどうなる?
交付から3か月以内に上陸できなかった場合、そのCOEは効力を失います。
したがって、渡航が間に合わなかった場合は、原則として改めて「在留資格認定証明書交付申請(再申請)」を行い直す必要があります。
なお、コロナ禍で行われていた「有効期間の延長特例」はすでに終了しており、現在は原則通りの厳格な「3か月」運用に戻っています。
再申請時の注意点:「前回と同じ」の自己判断は危険
一度COEが交付された実績がある案件であっても、期限切れ後の再申請では改めて審査が行われます。
入管の判断により提出書類の一部が考慮される場合もありますが、企業の勝手な判断で「前回と同じ内容だから書類を減らして出そう」と申請すると、不交付や大幅な審査遅延につながるリスクがあります。
期限が切れてしまった場合は、入社予定日や申請書類を慎重に整理した上で、改めて正しい手順を踏むことが重要です。
採用担当者が押さえておくべき「日付管理」
1.COEの交付日(ここから3か月のカウントダウンが開始)
2.現地での査証(ビザ)申請予定日
3.本人の入国予定日(遅くとも交付から2か月半以内を推奨)
4.社内での入社予定日
社内の入社日を変更したからといって、COEの有効期限が自動的に延びるわけではありません。「スケジュールの変更が必要かもしれない」と分かった段階で、早めに対応を検討することがトラブルを防ぐカギとなります。
まとめ
COEの有効期間は「交付から3か月」であり、期間内に日本に入国できなければ原則として再申請が必要です。
外国人の採用をスムーズに進めるためには、入管法で定められた期限から逆算したタイムライン管理が不可欠です。当事務所では、COEの新規交付申請からスケジュール変更に伴う再申請の対応までトータルでサポートしております。お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
