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はじめに
 
外国人社員が社内で成果を上げ、課長や部長への昇進を検討する企業が増えています。
「役職が変わったらビザ(在留資格)の手続きが必要ですか?」というご質問をよく頂きますが、結論から申し上げますと、課長や部長になったという理由だけで、直ちにビザの変更申請が必要になるわけではありません。
今回は、外国人社員を管理職に登用する際の実務ポイントと注意点を解説します。

入管が見ているのは「肩書」ではなく「実際の仕事内容」

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などのビザで働く社員が課長や部長へ昇進しても、従来通り専門知識やスキルを活かした業務を行いながらチームを管理する(プレーイングマネージャー等)のであれば、そのままのビザで問題なく更新できます。

入管審査で最も重視されるのは、名刺の肩書ではなく「実際にどのような業務を行っているか」という実態です。

注意したい「業務内容が大きく変わるケース」

昇進に伴い、仕事内容がこれまでと全く異なるものに変わる場合は注意が必要です。

・専門業務を離れ、現場作業の監督・シフト管理中心になる場合

部下が単純労働中心の現場スタッフで、本人の仕事が現場の監督業務のみになると、「技人国」で求められる『専門的・技術的活動』との整合性が説明しにくくなるリスクがあります。

・会社法上の「役員(取締役等)」に就任する場合

従業員としての昇進ではなく、取締役などの役員に就任する場合は、原則として「経営・管理」ビザ等への変更手続きが必要です。
※役員に就任しない場合でも、現場実務を完全に離れて「拠点全体の予算管理や人事権の行使」など経営陣と同等の独立した管理業務のみを行う立場になる場合は、「経営・管理」への変更を視野に入れる必要があります。

昇進・年収アップは審査上のプラス要素

管理職への登用やそれに伴う昇給は、企業への貢献度や定着性の高さを示すプラスの評価要素となります。

年収アップにより「高度専門職ビザ」への切り替えや、将来的な「永住申請」の要件緩和につながるケースも多く、本人にとっても大きなモチベーションとなります。

昇進時に企業が確認すべきチェックリスト

1.昇進後の業務も専門知識を必要とする内容か

2.本人の役割が「現場作業の監督のみ」になっていないか

3.会社法上の「役員(取締役など)就任」を伴う人事ではないか

4.更新時に提出できる「組織図」や「職務内容説明書」を準備できるか

まとめ

適切に専門業務を行っている延長線上の昇進であれば、外国人であることを理由に管理職登用を躊躇する必要は全くありません。

重要なのは「どのような業務を行っているか」の実態把握と、次回更新時の丁寧な立証です。当事務所では、人事異動に伴うビザのコンプライアンス確認や職務内容説明書の作成サポートを行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請にあたっては最新の情報をご確認ください。

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