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はじめに

外国人社員を雇用している企業や、外国人ご本人から「会社が倒産したら、もう日本にはいられないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。会社の倒産は突然起こることも多いため、将来に強い不安を感じられるのは無理もありません。結論から申し上げますと、勤務先が倒産したからといって、直ちに在留資格を失うわけではありません。
今回は、勤務先が倒産した場合における在留資格の法的扱いと、必ず対応すべき手続について実務ベースで解説します。

すぐにビザがなくなるわけではありません

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いている場合、会社が倒産した時点でビザが自動的に消滅することはありません。在留カードに記載されている在留期間が残っていれば、法律上、すぐに帰国する義務は発生しません。

ただし、何も手続をせずに放置してよいという意味ではありませんので注意が必要です。

14日以内に必須:「所属機関に関する届出」

勤務先が倒産して退職となった場合、出入国在留管理庁(入管)へ「所属機関に関する届出」を提出しなければなりません。事由が発生した日から14日以内に行うことが入管法(第19条の16)で義務付けられています。

この届出を怠ると、20万円以下の罰金の対象となるほか、次回の更新やビザ変更の審査で「在留状況が不良」と判断されるリスクがあります。期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに提出しましょう。

3か月以上仕事をしなくても「求職活動」していれば大丈夫

入管法(第22条の4)では、正当な理由なく3か月以上ビザ本来の活動を行っていない場合、在留資格取消の対象になると定められています。

しかし、入管庁のガイドラインにおいて「再就職先を探して転職活動を行っている場合」は『正当な理由』があると認められます。ハローワークへの登録や面接を受けるなど、積極的に求職活動を継続している限り、すぐにビザを取り消されることはありません。

求職活動を客観的に証明する資料を残す

会社都合の倒産であることと、真摯に再就職活動を行っていることを入管へ示すため、以下の資料を手元に保管しておきましょう。

・離職票や破産手続開始決定通知書の写し(会社都合の立証)

・ハローワークの求職登録・相談履歴

・応募企業の面接通知や選考結果のメール

企業側にもある「外国人雇用状況届出」の義務

外国人社員が倒産や事業縮小で退職する場合、企業(事業主)側も労働施策総合推進法に基づき、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。雇用保険の対象外の社員であっても届出が必要ですので、管財人や人事担当者は手続漏れがないようご注意ください。

まとめ:焦らず正しい手順を踏めば日本に残れます

予期せぬ倒産に直面しても、焦る必要はありません。14日以内の届出を行い、ハローワーク等でしっかりと求職活動を進めれば、日本での在留と就労の機会を維持できます。

「在留期限が迫っている」「離職票が発行されず困っている」など、対応に迷われた際は、お早めに専門家へご相談ください。当事務所では、退職に伴う入管手続から再就職後のビザ変更まで、トータルでサポートしております。

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報等をご確認ください。

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