はじめに
外国人のご相談者様から、このようなご質問をよくいただきます。
「私が永住者なので、日本にいる子どもも当然『永住者の配偶者等』になりますよね?」「本国で生まれた子どもを日本に呼び寄せたいのですが、ビザは『永住者の配偶者等』ですか?」
実は、親が永住者だからといって、すべての子どもが自動的に「永住者の配偶者等」になるわけではありません。今回は、間違いやすい「永住者の子どもの在留資格」について解説します。
「永住者の配偶者等」になれる子どもの条件
入管法上、「永住者の配偶者等」のビザが認められる子どもは、「永住者等の子として『日本で出生』し、その後引き続き日本に在留している者」と規定されています。つまり、「親が永住者のときに、日本国内で生まれたこと」が絶対条件です。
誤解されやすい3つのパターン
子どもの出生場所や、その時の親の在留資格によって、取得すべきビザは大きく異なります。
パターン①:日本で生まれた子ども(親がすでに永住者)
親が永住許可を受けている状態で日本で生まれ、生活している場合です。この場合は要件を満たすため「永住者の配偶者等」になります。
※出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
パターン②:海外で生まれた子ども
一時帰国中に生まれた場合など、海外で生まれた子どもは「永住者の配偶者等」になれません。この場合、子どもを呼び寄せるには「定住者(告示6号イ)」を選択します。
パターン③:親が「後から」永住者になった場合
子どもが出生した時点では親が「技術・人文知識・国際業務」等で、その後親が永住許可を受けたケースです。出生時に親が永住者ではなかったため、一般的に「定住者(告示6号ロなど)」へ変更申請を行います。
「家族滞在」ではなく「定住者」になる理由と年齢の壁
親が「永住者」になると、子どもが「家族滞在」ビザを新規取得・更新することは原則できません。上記パターン②・③では「定住者」を選択することになります。
扶養を受ける実子として「定住者(告示6号)」を取得できるのは「未成年かつ未婚の実子」です。民法改正により、現在は「18歳未満」が対象となりますのでご注意ください。
1年以上の在留でダイレクトに「永住許可」を狙える特例も
入管庁のガイドラインでは、永住者の実子に対する大幅な緩和特例が設けられています。通常は「原則10年以上の継続在留」が必要ですが、永住者の実子であれば「引き続き1年以上日本に在留していること」等の要件を満たせば、ダイレクトに永住申請が可能です。
まとめ:適切なビザ選択で子どもの将来を守る
2024年成立の改正入管法により、税金や社会保険の未納等に対する「永住許可取消制度」も導入され、親自身の適正な在留管理がより強く問われています。
永住者の子どもであっても、出生地や時期によって申請ルートは大きく変わります。将来の進学や永住権取得を見据え、最適な在留資格をデザインすることが大切です。当事務所では身分系ビザの申請戦略をトータルでサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請にあたっては最新の情報をご確認ください。
