はじめに
「ビザの更新申請は、一体いつから動くのが正解ですか?」
外国人社員や人事担当者様から、このようなご質問をよくいただきます。期限が近づくと不安になり焦るお気持ちも、日々の業務で準備が後ろ倒しになるお気持ちも理解できます。しかし、更新申請は「早ければ早期ほど良い」というわけでも、「直前で十分」というものでもありません。今回は実務上のリアルな注意点とベストな申請タイミングを解説します。
原則は「在留期限の3ヶ月前」からスタート
入国管理局の規定により、在留期間更新許可申請は原則として「在留期間満了日の約3ヶ月前」から受付が開始されます(在留期間が3ヶ月以下の場合はその中間の頃)。そのため、半年前などの早すぎる申請は原則として受理されません。
※ただし、更新時期に長期海外出張や出産・手術等が重なるなど、やむを得ない特段の事情がある場合は例外的に事前相談の上で3ヶ月以上前でも受け付けられるケースがあります。
期限ギリギリの駆け込み申請をお勧めしない理由
実務上で圧倒的にトラブルになりやすいのは「直前の遅れ」です。就労ビザの更新では、決算書や法定調書、納税証明書など会社・本人の双方で多くの書類準備が必要となります。
「書類手配に時間がかかった」「本人の税金未納が発覚した」といった予期せぬトラブルは日常茶飯事です。制度上は「期限当日」でも受理されればセーフですが、書類不備で受理を拒否された瞬間、翌日には「オーバーステイ(不法滞在)」になってしまいます。余裕を持って「期限の1ヶ月前には申請完了」を目指すのが実務上のデッドラインです。
審査中に期限を過ぎても大丈夫?(特例期間のルール)
「期限内に申請を出したけれど、結果が出ないまま満了日を迎えてしまった」という場合も安心してください。
期限内に適法に申請が受理されていれば、満了日から「2ヶ月が経過する日」(または処分決定日)までは、従前の在留資格のまま日本に適法に滞在し、就労を継続できる「特例期間」が適用されます。
1日でも遅れると「知らなかった」では済まない
特例期間が適用されるのは「期限内に申請が出されていること」が絶対条件です。1日でも過ぎてしまえば不法滞在となり、強制送還や罰則の対象となります。
さらに企業側にとっても、在留期限が切れた社員を1日でも働かせると「不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)」に問われる重大なリスクが生じます。企業主導での期限管理(半年前・3ヶ月前のアラート設定)が不可欠です。
確実なビザ更新と社内管理体制をサポートします
「3ヶ月前になったら速やかに準備を開始し、猶予を残した1〜2ヶ月前に申請を完了させる」のが最も安全なスケジュールです。特に転職直後の更新は審査が厳格になるため、さらなる事前準備が求められます。
当事務所では、個別の更新申請から企業様向けのビザ一括管理サポートまでトータルで手続を支援しております。お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
