はじめに
特定技能1号で日本で働く外国人は30万人を超え、多くの人が「将来は特定技能2号へ移行したい」と望んでいます。しかし、実際に2号へ移行できている人は全体の一部にとどまるのが現状です。
なぜこのような差が生まれるのでしょうか。そして、後悔しないために今からどう備えるべきなのでしょうか。
大田区でビザ申請なら
行政書士 ブルースター国際事務所
BlueStar Immigration & Visa Services
〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10
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はじめに
特定技能1号で日本で働く外国人は30万人を超え、多くの人が「将来は特定技能2号へ移行したい」と望んでいます。しかし、実際に2号へ移行できている人は全体の一部にとどまるのが現状です。
なぜこのような差が生まれるのでしょうか。そして、後悔しないために今からどう備えるべきなのでしょうか。
はじめに
日本の大学や専門学校で学び、努力を重ねて内定を勝ち取った留学生の皆さん、おめでとうございます。しかし、就職活動が終わった安堵も束の間、次に立ちはだかるのが在留資格(ビザ)の変更手続きです。
卒業後に日本で働くためには、「留学」から就労可能なビザ(主に「技術・人文知識・国際業務」など)へ切り替えなければなりません。2026年は、この変更手続きに関するルールが大きく変わっています。
はじめに
「スタッフが足りない」「採用してもすぐに辞めてしまう」――深刻な人手不足に悩む介護事業者は少なくありません。厚生労働省の試算では、2040年には約57万人もの介護職員が不足すると見込まれており、外国人材の受け入れは経営上の必須戦略となりつつあります。そうした中で、特に注目を集めているのが在留資格「特定技能(介護)」の活用です。
はじめに
「5年以上日本に住んでいれば、帰化(日本国籍の取得)ができる」と思っていませんか?
実は、2026年4月の運用見直しにより、法務局での帰化審査は大きく厳格化されました。国籍法の条文(5年以上の居住)自体に変更はありませんが、実務上は「日本社会への融和」という観点から、原則10年以上の継続した在留が求められるようになっています。準備不足のまま申請して不許可になるケースを防ぐため、最新基準のもとで特に注意すべき落とし穴と対策をまとめました。
はじめに
ゴールデンウィークが明けると、企業からの外国人採用やビザ申請に関するご相談が一気に増えてきます。人手不足が深刻化する中で外国人人材への期待が高まる一方、2026年の入管行政は「受入れの拡大」と「審査の厳格化」が同時に加速する、大きな転換期を迎えています。
はじめに
国際結婚をされた方の多くが、「正式に結婚手続きを終えれば配偶者ビザは問題なく取れる」と考えがちです。しかし実際には、婚姻が成立していてもビザが不許可になるケースは少なくありません。入管は単なる書類上の結婚ではなく、「夫婦としての実態(真実性)」と「日本で暮らしていくための生計能力(安定性)」を厳しく審査しているためです。
はじめに
外国人を採用する際、「ビザさえ取れれば問題ない」と考えていませんか?実は社会保険の取り扱いを誤ることで、ビザの更新が不許可になったり、会社が予期せぬリスクを抱えたりするケースが急増しています。
はじめに
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ申請において、入管が「会社の規模や安定性」をどこで判断しているかご存じでしょうか。実はその大きな判断材料の一つが、税務署に提出する「法定調書合計表」です。
はじめに
日本で安心して働き、暮らしていくためには、一定以上の日本語能力が欠かせません。仕事のスムーズさはもちろん、生活上のトラブルを防ぐためにも、日本語能力は在留生活の快適さと安全性を大きく左右します。
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