はじめに
国際結婚をされた方の多くが、「正式に結婚手続きを終えれば配偶者ビザは問題なく取れる」と考えがちです。しかし実際には、婚姻が成立していてもビザが不許可になるケースは少なくありません。入管は単なる書類上の結婚ではなく、「夫婦としての実態(真実性)」と「日本で暮らしていくための生計能力(安定性)」を厳しく審査しているためです。
不許可につながる5つの落とし穴
1. 交際期間が短く、実際に会った回数が少ない
出会って数ヶ月での結婚や、SNSでのやり取りが中心で直接会った回数が数回程度の場合、夫婦関係の実態を疑われやすくなります。渡航履歴や写真、チャット履歴などを揃え、交際プロセスを丁寧に説明する必要があります。
2. 年齢差が大きく、出会いの経緯が不透明
年の差がある結婚自体に問題があるわけではありませんが、入管から合理的な説明を求められやすいポイントです。「なぜ惹かれ合い結婚に至ったのか」の経緯や背景を、第三者が納得できる客観的なストーリーとして伝える工夫が求められます。
3. 日本側の収入不足や、税金・社会保険の未納がある
身元保証人となる日本人側に十分な収入がない場合や、転職直後で生活基盤が不安定な場合は慎重な対応が必要です。また、収入額にかかわらず住民税や公的年金・健康保険の未納や滞納があると、審査上きわめて不利になります。
4. 過去の在留履歴や申請内容との矛盾
外国籍の配偶者に過去の不法残留(オーバーステイ)などのトラブルがあったり、過去に行ったビザ申請の記載内容と今回の説明に食い違いがあったりすると、信用性に疑問を持たれてしまいます。
5. 提出書類(質問書や理由書)の整合性が取れていない
申請書と理由書で日付や出会った時期にズレがあるなど、小さな矛盾でも不許可のリスクになり得ます。全体のストーリーと提出資料の整合性を徹底してチェックすることが大切です。
当事務所のサポートについて
配偶者ビザの申請では、「二人の愛情」をどれだけ「客観的な証拠」として書類に落とし込めるかが結果を左右します。
当事務所では、事前のリスク診断からお二人の状況に合わせた理由書・説明資料の作成まで一貫してサポートしています。「自分の状況で許可が出るか不安」「事前に入念な準備をして臨みたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認ください。
