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はじめに

特定技能1号で日本で働く外国人は30万人を超え、多くの人が「将来は特定技能2号へ移行したい」と望んでいます。しかし、実際に2号へ移行できている人は全体の一部にとどまるのが現状です。

なぜこのような差が生まれるのでしょうか。そして、後悔しないために今からどう備えるべきなのでしょうか。

1号と2号の主な違い

特定技能1号と2号では、家族の同伴や将来的な永住申請への道筋において大きな違いがあります。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間の上限 通算で最長5年まで 上限なし(更新可能)
家族の帯同 不可 可能(配偶者、子)
永住申請への道 限定的
(居住歴にカウントされず)
開かれている

2号へ移行するには、分野ごとの「技能試験(熟練レベル)」合格と一定の実務経験が必要です。分野によって試験の実施頻度や難易度が異なるため、まずは自分の分野の試験状況を早期に把握することが不可欠です。

2号へ移行できない場合の選択肢

もし5年以内に2号へ移行できなかった場合でも、事前の準備があれば他の道を選択できます。

1.「技術・人文知識・国際業務(技人国)」へ変更する
国内外の大学や日本の専門学校を卒業しており、専攻と職務内容に関連性があれば変更が可能です(※一部の対人業務・事業規模等により日本語要件が求められます)。

2.「介護」の在留資格へ変更する
実務を積みながら介護福祉士(国家資格)を取得すれば、在留期限のない「介護」ビザへ移行できます。

3.帰国・帰国準備を進める
5年満了時に選択肢がなくなる事態を防ぐため、計画的なキャリア設計が重要です。

知っておきたい制度上のサポート

近年、産休・育休や病気による休業期間を「5年」のカウントから除外できる特例や、2号試験の受験・結果待ちに伴う一時的な在留維持のための措置など、一定の配慮が整備されています。

当事務所のサポートについて

「自分はどのルートで日本に残り続けられるか」「2号の試験に向けて何を準備すべきか」など、当事務所では特定技能の方々のキャリア設計とビザ申請を全面的にサポートしています。5年という時間を有効に使うためにも、ぜひお早めにご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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