〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10 

受付時間

平日9:00~18:00 
定休日:土曜・日曜・祝日
(予約対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-3728-1348

はじめに

「5年以上日本に住んでいれば、帰化(日本国籍の取得)ができる」と思っていませんか?
実は、2026年4月の運用見直しにより、法務局での帰化審査は大きく厳格化されました。国籍法の条文(5年以上の居住)自体に変更はありませんが、実務上は「日本社会への融和」という観点から、原則10年以上の継続した在留が求められるようになっています。準備不足のまま申請して不許可になるケースを防ぐため、最新基準のもとで特に注意すべき落とし穴と対策をまとめました。

落とし穴①:居住期間が旧基準(5年)の認識のままになっている

新基準では、原則10年以上の在留歴と、その間の日本社会への定着度が厳しく確認されます。5〜9年程度の在留歴では、特別な事情がない限り不許可リスクが高まります。

また、1回の出国が3ヶ月(約90日)を超えたり、1年間で合計150日以上日本を離れたりすると「居住の継続性」が途切れたとみなされ、期間がリセットされる点も要注意です。
 

落とし穴②:過去の税金に未納・滞納がある

審査で確認される納税記録の期間が大幅に広がり、直近5年分の納付実績がチェック対象となりました。数年前のわずかな未納や納期限遅れであっても不許可の要因になり得ます。特に転職や独立の時期に手続きが漏れていなかったか、過去5年分をさかのぼって点検する必要があります。
 

落とし穴③:社会保険料の未納期間がある

社会保険(国民年金・厚生年金・健康保険)についても確認期間が長期化し、直近2年分の納付状況が細かく見られます。「将来帰国するかもしれないから」と未納にしていた期間や、転職時の空白期間に未払いがあると、速やかな追納や是正手続きが必要です。

 

今すぐ取れる具体的な対策

・パスポートや出入国記録から、正確な在留歴と出国日数を確認する
・過去5年分の納税記録(住民税・所得税等)を取り寄せ、未納がないか点検する
・過去2年分の年金・健康保険の納付履歴を確認し、漏れがあれば是正する
・申請希望時期の1〜2年前から計画的に準備を進める

帰化手続きは、法務局での事前相談から許可までに1年以上かかるのが一般的です。新基準のもとでご自身の状況がどのように判断されるか、まずは早い段階で法務局や専門家へ相談されることをおすすめします。

当事務所では、最新の審査基準に基づき、帰化申請の要件診断から法務局への相談同行・書類作成まで一貫してサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・法務省(地方法務局)の公表情報に基づいています。実際の申請にあたっては最新の法務省・地方法務局の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-3728-1348

<受付時間>
平日9:00~18:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/7/6
トップページを更新しました
2026/8/26
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/9/14
「トピックス」ページを更新しました

行政書士 ブルースター
国際事務所

事務所名の「ブルースター」は”信頼”  という花言葉をもつ花の名前です
住所

〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10

受付時間

平日9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日(予約対応可)