〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10 

受付時間

平日9:00~18:00 
定休日:土曜・日曜・祝日
(予約対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-3728-1348

はじめに

外国人を採用する際、「ビザさえ取れれば問題ない」と考えていませんか?実は社会保険の取り扱いを誤ることで、ビザの更新が不許可になったり、会社が予期せぬリスクを抱えたりするケースが急増しています。

結論:外国人であっても社会保険は原則「加入必須」です

外国人であっても、日本人とまったく同じ基準で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。

・法人事業所で雇用している(または個人事業で常時5人以上)
正社員、または正社員の3/4以上の労働時間で働いている

なお、パートやアルバイトであっても「週20時間以上」「月額8.8万円以上」などの要件を満たせば加入対象になります。「本人が嫌がっている」「母国の保険に入っている」といった理由は一切認められず、未加入は明確な法令違反となります。

放置すると危険な3つのリスク

1. ビザの更新や永住申請で不許可になる

近年の入管審査では、税金や社会保険などの「公的義務を果たしているか」が非常に厳しく確認されます。未加入のままだと、在留資格の更新・変更が不許可になったり、将来の永住申請で致命的なマイナスになったりします。

2. 過去に遡って保険料が一括請求される

未加入が指摘された場合、過去に遡って保険料が徴収されます。会社負担分も含めて数百万円単位の突然の出費になり、経営を大きく圧迫しかねません。

3. 「支援機関任せ」でも責任は会社にある

特定技能などで登録支援機関に運用を任せている場合でも、労務管理や社会保険の適正加入に関する最終的な法的責任は雇用主である企業にあります。

本人が加入を嫌がる場合の対策

「すぐ母国へ帰るから年金を払いたくない」と拒むスタッフには、日本を出国した後に支払った年金の一部が戻ってくる「脱退一時金制度」があることを説明すると、理解を得やすくなります。

当事務所のサポートについて

当事務所では、ビザ申請の観点から「現在の社会保険の加入状況が入管の審査基準をクリアしているか」「提出書類と実態にズレがないか」といった事前診断を行っています。

「自社の運用でビザ更新に支障が出ないか不安」「採用前に確認しておきたい」という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続に際しては、最新の出入国在留管理庁や厚生労働省の情報をご確認ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-3728-1348

<受付時間>
平日9:00~18:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/7/6
トップページを更新しました
2026/8/26
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/9/14
「トピックス」ページを更新しました

行政書士 ブルースター
国際事務所

事務所名の「ブルースター」は”信頼”  という花言葉をもつ花の名前です
住所

〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10

受付時間

平日9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日(予約対応可)