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はじめに

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ申請において、入管が「会社の規模や安定性」をどこで判断しているかご存じでしょうか。実はその大きな判断材料の一つが、税務署に提出する「法定調書合計表」です。

なぜ入管が税務書類を見るのか?

法定調書合計表には、企業が1年間に支払った給与総額や源泉徴収税額が記載されています。入管はこの書類から、「外国人社員に十分な給与を払い続けられる事業規模と安定性があるか」を客観的に読み取っています。また、ビザ手続きでは企業の規模に応じて「カテゴリー1〜4」に区分されますが、この判定基準にも使われます。

・カテゴリー2: 源泉徴収税額が1,000万円以上
・カテゴリー3: 源泉徴収税額が1,000万円未満
・カテゴリー4: 設立直後でまだ提出実績がない企業など


カテゴリー3や4になると提出書類が一気に増え、審査のハードルも上がります。

実務上のポイントと対策

特にカテゴリー3・4の企業や、設立間もない会社の場合、ただ書類を出すだけでは信用力が伝わりきらないことがあります。

・源泉税額が1,000万円にあと少し届かない
直近で大幅に事業が拡大している
まだ最初の決算や法定調書の提出を迎えていない

こうしたケースでは、直近の給料台帳や事業計画書などを添え、数字の背景を丁寧に補足説明することが許可を引き寄せるカギとなります。

※なお、税務署の受付印(収受印)廃止に伴い、現在は受付印のない控え+e-Taxの受信通知などの提出で問題なく対応可能です。

当事務所では、事前のカテゴリー判定から、企業の強みを伝える補足資料の作成まで一貫してサポートしています。「自社の場合どう見せればよいか」迷われた方は、ぜひ一度ご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請にあたっては最新の入管庁情報をご確認ください。

 

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