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日本語能力要件

はじめに

日本で安心して働き、暮らしていくためには、一定以上の日本語能力が欠かせません。仕事のスムーズさはもちろん、生活上のトラブルを防ぐためにも、日本語能力は在留生活の快適さと安全性を大きく左右します。

 

制度面でもその重要性が一段と増すことになりました。令和8年4月15日以降の申請から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(カテゴリー3・4)において、通訳・翻訳や接客など「主に言語能力を用いる対人業務」に従事する場合、日本語能力(CEFR B2相当)を証明する資料の提出が新たに義務付けられます。
※ITエンジニアなど言語主体の業務でない場合や、同じ会社・同じ業務での継続更新であれば原則対象外です。

目安となる試験とスケジュール

証明資料として代表的な試験は次の2つです。
JLPT(日本語能力試験): N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト: 400点以上

難易度はほぼ同等ですが、BJTの方がやや実務的と言われます。大きく異なるのは実施頻度です。

JLPT: 年2回(7月・12月)
BJT: 毎月実施(※再受験は3ヶ月後から/年最大4回)

急ぎで結果が必要な方はBJT、じっくり体系的に準備したい方はJLPTを選ぶのが現実的でしょう。なお、日本の大学や専門学校を卒業している場合など、試験以外のルートで要件を満たせるケースもあります。

今後の見通しと対策のポイント

今回の変更により、接客や通訳職などを中心に、これまでより許可のハードルが上がるのは間違いありません。企業の準備不足や本人の日本語不足により、不許可リスクが高まるおそれもあります。

ただ、決して諦める必要はありません。「難しくなった」のではなく、「準備すべきポイントが明確になった」と捉えるのが正解です。

自分の職種が今回の提出対象にあたるか試験と学歴など、どのルートで証明するのが最短か企業側で揃えるべき追加書類(代表者申告書等)は何かこれらを事前に整理して臨めば、しっかり許可を引き寄せることができます。

当事務所では、職務内容の切り分けから最適な申請ルートの設計、企業側の必要書類の整備まで一貫してサポートしています。制度改正の直後は運用で迷うケースも多いため、不安な方はお早めにご相談ください。

※本記事は掲載日時点の公表情報に基づいています。実際の申請手続に際しては、最新の入管庁情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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