はじめに
日本の大学や専門学校で学び、努力を重ねて内定を勝ち取った留学生の皆さん、おめでとうございます。しかし、就職活動が終わった安堵も束の間、次に立ちはだかるのが在留資格(ビザ)の変更手続きです。
卒業後に日本で働くためには、「留学」から就労可能なビザ(主に「技術・人文知識・国際業務」など)へ切り替えなければなりません。2026年は、この変更手続きに関するルールが大きく変わっています。
2026年に押さえておくべき3つの変化
1. 日本の大学卒業者は立証書類が一部簡素化(2025年12月〜)
日本の大学・大学院・短期大学を卒業(予定)の方が「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合、特定の提出書類が一部省略できるようになりました(※専門学校卒は対象外)。ただし、卒業証明書や雇用契約書などは引き続き必要ですので、油断は禁物です。
2. カテゴリー3・4企業での対人業務に「日本語要件」が追加(2026年4月〜)
カテゴリー3・4(中小企業や新設会社等)で通訳・翻訳や接客など「主に言語能力を用いる対人業務」に就く場合、CEFR B2相当(JLPT N2等)の日本語能力証明が求められるようになりました。なお、日本の大学や専門学校を卒業されている方は、卒業証明書がそのまま日本語能力の証明として認められます。
3. 「専攻内容」と「業務内容」の関連性審査が厳格化
特に専門学校卒の方の場合、学校で学んだ専攻と実際の職務内容に強い関連性があるかが厳しく見られます。内定先の業務が自分の専攻と合致しているか、事前にしっかり理由付けをしておくことが許可のカギとなります。
申請のスケジュールとタイミング
4月入社を目指す場合、12月〜1月中(遅くとも2月上旬まで)の申請が推奨されます。毎年この時期は入管の窓口が極めて混雑し、書類の不備があると4月の入社日に間に合わないリスクがあるため、内定が出たら早めに準備を始めましょう。
当事務所のサポートについて
当事務所では、内定先の職種と専攻の整合性チェックから、不許可リスクを抑えた理由書の作成、申請代行まで一貫してサポートしています。せっかくつかんだ内定をビザのトラブルで諦めないよう、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
