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はじめに

「事業計画書を作れば、それで終わりではないのですか?」
2025年10月の「経営・管理」の基準改正後、この質問を受けることが増えました。
今回の改正では、事業計画書について「経営に関する専門的な知識を有する第三者による確認(評価書の添付)」が必要になりました。
では、誰に頼めばいいのか。自分の会社の顧問税理士でもいいのか。行政書士に確認してもらえばいいのか。
実際に申請する側からすると、ここが一番気になるところです。

事業計画書は「専門家の確認」が必要

2025年10月16日から、「経営・管理」の在留資格に関する基準が大きく見直されました。

その中で、在留資格の決定を受ける際に提出する事業計画書について、計画に具体性・合理性があり、実現可能なものであるかを、経営に関する専門的な知識を有する者が確認することが求められています。

つまり、以前のように「自分で事業計画書を作って提出する」というだけでは足りません。

重要なのは、単なる文章の添削ではなく、その事業が本当に成り立つ計画になっているかを客観的な専門家が確認することです。

誰に確認してもらえばいい?

出入国在留管理庁は、該当する専門家(評価者)として、次の資格者を明示しています。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

ここで注意したいのは、海外の資格を持っているだけでは足りないという点です。

海外の会計士資格等ではなく、日本の中小企業診断士、公認会計士、または税理士の資格を持つ者が対象となります。

顧問税理士なら誰でもいい?

ここは実務上、かなり重要なポイントです。

「うちの会社には顧問税理士がいるから、その先生にお願いしよう」という考え方自体は問題ありません。入管庁は、外部顧問となっている公認会計士や税理士については、評価者として差し支えないとしています。

一方で、申請人が経営する会社の「役員」や「従業員」が評価者になることは、客観性を確保する観点から認められていません。

  • 会社の役員・従業員(内部の人) = 原則不可
  • 外部の顧問税理士・公認会計士・中小企業診断士 = 利用可能

「第三者確認」という言葉どおり、客観的な立場から計画を見ることが求められています。

行政書士は事業計画書を作れないの?

ここも誤解されやすいところです。

行政書士は、在留資格申請に必要な書類の作成や出入国在留管理庁への申請手続きを直接行う専門家です。

しかし、今回の制度でいう「事業計画書の客観的評価を行う専門家」として入管庁が挙げているのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。

そのため、実務では「行政書士が申請者とともに事業計画の構成や申請書類を準備し、その計画について税理士や中小企業診断士等に第三者評価を依頼する」という連携を行うのが最もスムーズです。

なお、税理士や診断士であっても、行政書士資格がない者が報酬を得て入管への提出書類の作成代行や申請代理を行うことは法律上禁止されているため、役割分担を理解しておくことが大切です。

実際には、どう進めればいい?

準備を進める際は、次のステップをおすすめします。

1.事業構想を固める(何を売るか、顧客は誰か、売上・利益の予測、仕入れ・人件費、3,000万円以上の資金投入方法など)

2.事業計画書の形にまとめる

.中小企業診断士・公認会計士・税理士に「第三者評価」を依頼する

4.行政書士が全体の申請書類(日本語要件や常勤職員の証明含む)を整えて入管へ申請する

最初から専門家に丸投げするのではなく、「自分が考えた事業計画が現実的なのか」を専門家の目で客観的に確認してもらうという意識が大切です。

「確認してもらったから許可される」わけではない

注意しておきたいのは、専門家の確認を受けたからといって、それだけで「経営・管理」の許可が保証されるわけではないという点です。

入管庁が審査するのは、事業計画書だけではありません。

改正後は、3,000万円以上の事業規模、常勤職員の雇用、日本語能力、経営者としての経歴・学歴、実態のある事業所など、複数の要件を総合的に満たす必要があります。事業計画書の第三者確認は、あくまでその中の重要な一つの要件です。

まとめ

今回の「経営・管理」の改正で、事業計画書は以前よりも審査の合否を左右する重要書類になりました。

依頼する専門家は、日本の資格を持つ中小企業診断士・公認会計士・税理士です。

これから「経営・管理」で会社を立ち上げる方は、単に書類を揃えるだけでなく、事業計画の第三者評価からビザ申請までの全体スケジュールを見据えて準備を進めましょう。

当事務所では、2025年10月改正後の「経営・管理」ビザについて、提携する税理士・中小企業診断士等との連携を含めたトータルサポートを行っております。「自分の事業計画で要件を満たせるか」「誰に評価を頼めばいいか分からない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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