まず警察へ届け出
在留カードを紛失した、あるいは盗難にあったことに気付いたら、まず警察署や交番に届け出ましょう。
再交付申請の際には、紛失・盗難についての「陳述書」に警察への届出受理番号などを記載して提出することになります。したがって、「あとで入管に行けばいい」と考えず、先に警察への届出を済ませておくことが大切です。
再交付申請は「14日以内」
ここが最も重要なポイントです。
在留カードを紛失、盗難、滅失した場合は、その事実を知った日(気付いた日)から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付申請を行わなければなりません
海外にいる間に紛失に気付いた場合は、帰国後、最初に入国した日から14日以内が申請期限となります。
「忙しかった」「しばらく探していた」という事情があっても、14日を過ぎてしまった場合には、その理由を記載した書類(遅延理由書)の提出が必要になることがあります。できるだけ早く手続きを進めましょう。
なお、紛失・盗難による再交付申請について、手数料はかかりません。
何を持って入管へ行けばいい?
基本的には、次のような書類を準備します。
- 在留カード再交付申請書
- 写真1葉
- 紛失・盗難に係る陳述書(警察の届出受理番号などを記載)
- パスポートなどの本人確認書類
ただし、個々の事情によって必要書類が異なる場合があります。また、16歳未満の方は写真の提出が不要とされています。
原則は本人の出頭が必要ですが、同居する親族や、申請取次行政書士による代理申請も可能です。再交付された在留カードには、これまでの在留資格や在留期間などが引き継がれます。在留カードを紛失したことによって、在留資格そのものが失われるわけではありません。
古い在留カードが後から見つかったら?
再交付を受けた後に、なくした在留カードが見つかることもあります。
この場合、古い在留カードをそのまま使い続けることはできません。新しい在留カードの交付を受けた後に古いカードが見つかった場合は、発見した日から14日以内に入管へ返納する必要があります。返納義務に違反すると罰金に処せられることがあるため注意してください。
「なくしただけ」と放置しないことが大切
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人にとって非常に重要な身分証明書です。
特に、就職先での本人確認、住居や各種契約、銀行などの手続きで必要になることもあります。紛失したことに気付いたら、まず警察へ届出をし、そのうえで14日以内の再交付申請を意識してください。
「警察には届けたけれど、入管で何をすればいいのか分からない」「14日を過ぎてしまった」「パスポートも一緒になくしてしまった」「平日に自分で入管へ行く時間がとれない」など、事情によって対応が変わるケースもあります。
在留カードの紛失・盗難は、決して珍しいトラブルではありません。慌てず、必要な手続きを一つずつ進めることが大切です。
ブルースター国際事務所では、在留カードの紛失・盗難に関する手続きについてもご相談をお受けしています。何を準備すればよいか分からない場合は、お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
