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はじめに

「経営・管理ビザの許可基準が厳しくなったと聞きました。自分は今の会社でビザを更新できるでしょうか?」
2025年10月の改正省令施行以降、すでに日本で事業を営んでいる外国人経営者の方から、このような切実なご相談が急速に増えています。
結論から申し上げますと、すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方には2028年10月16日まで3年間の経過措置が設けられています。今すぐ帰国しなければならないわけではありません。
ただし、これは「2028年まで何もしなくていい」という意味ではありません。今回は、経過措置の正しい知識と、今のうちに準備すべきポイントを実務目線で分かりやすく解説します。

2028年10月16日までは「新基準未達」だけでの不許可はない

2025年10月の制度改正では、審査基準が大きく引き上げられました。

  • 資金・財産要件:法人の場合は資本金・出資総額3,000万円以上(※個人事業主の場合は事業に投下される財産の総額が3,000万円以上)
  • 雇用要件:常勤職員1人以上の雇用
  • 本人要件:経営・管理に関する学歴(修士・博士等)または3年以上の実務経験
  • 言語要件:日本語能力(N2相当以上)(※申請者本人または常勤職員のいずれかが充足)

これだけ見ると不安になりますが、施行前から「経営・管理」で在留している方については、2028年10月16日までの更新申請において、新基準を満たしていないことだけを理由に不許可とされることはありません。

入管も経過措置期間中は、事業の継続性や新基準への適合に向けた計画を考慮して柔軟に審査する運用をとっています。

今のうちに確認すべき「自社の課題」

ですが、重要なのは「2028年まで時間がある」ではなく「2028年までに何を通算して整えるか」という視点です。

経過措置が終わる2028年10月16日以降の更新では、原則として改正後の新基準をクリアしている必要があります。今のうちに以下のポイントをチェックしておきましょう。

  • 資本構成の準備:法人の場合、増資等により資本金(出資総額)3,000万円をどのように確保していくか
  • 人材採用の計画:常勤職員(日本人、永住者、定住者等)を1名以上確保できるか
  • 日本語要件・経歴の立証:経営者ご自身の日本語能力(JLPT N2やBJT400点以上等)や過去の職歴・学歴を証明できるか(※本人が満たせない場合、N2相当以上の常勤職員を配置できるか)

増資手続きや採用、日本語試験の受験などは一朝一夕には進みません。3年という猶予期間を使って、計画的に会社の体制を強化していく必要があります。

経過措置期間中の「更新」でも油断は禁物

「経過措置があるから次の更新は楽勝だ」と油断するのも危険です。

入管は新基準への適合プロセスを見る一方で、「これまで経営者として適切に活動してきたか」「事業継続性があるか(著しい赤字や債務超過に陥っていないか)」という従来の基本審査も厳格に行います。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険に適正に加入し、保険料を納付しているか
  • 法人税や住民税などの納税義務を履行しているか
  • 事業に必要な許認可(古物商、飲食業、宅建業など)を適切に保持しているか

こうした法的なコンプライアンスや税務・社会保険の納付状況に問題がある場合、経過措置期間中であっても更新が認められないケースがあります。

おわりに

制度改正は大きなハードルに見えますが、しっかり準備期間が用意されている改正でもあります。

経過措置が終わる直前に慌てて増資や採用を行おうとしても、手遅れになってしまうリスクがあります。今から自社の財務状況や雇用状況を整理し、足りない部分を一つずつ埋めていくことが、将来も日本で安心して事業を継続するための最大の防衛策です。

当事務所では、現在の経営状態やビザの状況をしっかりヒアリングした上で、2028年を見据えた「更新・移行ロードマップ」の作成をサポートしております。「自社は何が不足しているか知りたい」「今後の更新スケジュールを相談したい」という方は、ぜひお早めにご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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