特定技能1号では、原則として家族を呼べません
特定技能1号で日本に滞在している方は、原則として母国の配偶者や子どもを「家族滞在」のビザ(在留資格)で日本へ呼び寄せることが認められていません。
出入国在留管理庁の制度設計として、特定技能1号は「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人が対象であり、通算の在留期間も最長5年と限られているため、家族の帯同は認めないという整理がなされているためです。
そのため、「日本で1〜2年働いて落ち着いたら妻や子を呼ぼう」という計画を立てていても、1号のままでは実現できません。ご本人だけでなく、雇用する企業様もこのルールを正しく理解しておく必要があります。
特定技能2号になると何が変わる?
一方、高い専門性と熟練した技能が求められる「特定技能2号」にステップアップすると、在留環境は大きく変わります。
- 家族の帯同が可能になる:要件を満たせば、配偶者および子どもを「家族滞在」のビザで日本に呼び寄せることができます(※親や兄弟姉妹は対象外です)。
- 在留期間の上限がなくなる:1号にあった「通算5年」という制限がなくなり、ビザの更新を重ねることで長期的・継続的に日本で働くことが可能になります。
つまり、特定技能1号が「一定期間、日本で技能を発揮して働くための制度」であるのに対し、特定技能2号は「家族とともに日本で根を張り、長期的に生活するための制度」と言えます。
簡単に特定技能2号になれるわけではない?
「家族を呼びたいから、すぐに2号へ移行したい」と考える方も多いのですが、2号への変更は決して容易ではありません。
特定技能2号へ移行するためには、分野ごとに実施される「特定技能2号評価試験(または技能検定1級相当)」の合格に加えて、各分野で定められた実務経験要件を満たす必要があります。
この実務経験要件は分野によって異なり、建設分野のように「現場での班長や指導者としての実務経験」が明確に求められる分野もあれば、製造業や農業のように指導経験までは問われず一定年数の現場実務経験で足りる分野もあります。
いずれにしても、単に1号で5年間働くだけで自動的に2号になれるわけではありません。2号を目指すのであれば、ご自身の分野の要件を確認し、早い段階から試験対策やキャリアアップの計画を立てておくことが不可欠です。
例外的に配慮されるケースとは?
原則として家族帯同が認められない特定技能1号ですが、実務上、極めて例外的な人道的配慮がなされるケースもあります。
- 日本在留中に子どもが生まれた場合
- 元々「留学」ビザなどで既に「家族滞在」として日本に暮らしていた配偶者や子がおり、本人が特定技能1号へ変更する場合
このような場合、個別の事情を踏まえて「特定活動」という特別な在留資格への変更や滞在が認められることがあります。ただし、これはあくまで既に日本にいる家族や出生に関する人道上の救済措置であり、「海外から家族を新たに呼び寄せる(招聘する)」ことができるわけではありませんのでご注意ください。
おわりに:企業の採用・定着戦略としても重要です
特定技能外国人の家族帯同の問題は、ご本人だけの問題にとどまりません。
受入企業様にとっても、「将来的に家族を呼んで日本で長く働き続けたい」という本人のモチベーションをどう支えるかは、人材の定着率を大きく左右する重要テーマです。
採用や雇用管理の段階から、「将来的に2号への移行を目指すコースを用意できるか」「そのための試験受験や実務経験の機会を提供できるか」といった中長期的な視点を持つことが大切です。
当事務所では、特定技能外国人のビザ申請・更新手続きはもちろん、特定技能2号へのステップアップを見据えた中長期的な在留戦略のご提案まで総合的にサポートしております。将来設計でお悩みの方や企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
