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はじめに
帰化申請をした後に、「海外旅行に行っても大丈夫ですか?」
「仕事で海外出張があるのですが、帰化申請に影響しますか?」
「母国の家族に会うため、一時帰国したいのですが……」

と心配される方は少なくありません。

帰化申請は、申請してから結果が出るまで一定の期間がかかります。その間に、旅行や仕事の都合で海外へ行く必要が生じることもあります。

結論からいうと、帰化申請中だからといって、海外へ出国することが一律に禁止されているわけではありません

ただし、注意したいのが、帰化申請後に出国予定が生じた場合は、速やかに法務局の担当者へ連絡する必要があるという点です。

今回は、帰化申請中の海外旅行・海外出張・一時帰国について、知っておきたいポイントを解説します。

帰化申請中でも海外旅行はできる?

帰化申請をしているからといって、日本から出国できなくなるわけではありません。

例えば、

  • 海外旅行
  • 海外出張
  • 母国への一時帰国
  • 家族の冠婚葬祭

など、さまざまな事情で海外へ行くことが考えられます。

しかし、「短期間だから法務局に言わなくても大丈夫」と自己判断するのは避けましょう

東京法務局の「帰化許可申請のてびき」では、帰化申請後に「日本からの出国予定が生じたとき」、さらに「日本からの出国後、再入国したとき」には、速やかに法務局の担当者へ連絡するよう案内されています。

したがって、海外へ行く予定が決まったら、出国前に担当者へ連絡し、必要な対応を確認することが大切です。

長期間の海外滞在には注意

特に注意したいのが、海外への長期滞在です。

帰化には、原則として「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という住所条件があります。

そのため、単なる短期間の旅行や出張と、長期間にわたって海外で生活するケースを同じように考えることはできません。

「どのくらい海外に行くと問題になるのか」と一律に判断するのではなく、滞在期間、目的、日本での生活状況などを含めて個別に確認することが重要です。

特に、

  • 海外出張が頻繁にある
  • 母国に長期間滞在する予定がある
  • 海外で仕事をする
  • 日本での生活拠点を変更する

といった事情がある場合は、事前に法務局へ相談しておきましょう。

帰化申請中に在留期限が来る場合も注意

帰化申請をしたからといって、現在の在留資格に関する手続きが不要になるわけではありません。

東京法務局の案内でも、帰化申請後に在留資格や在留期限が変更・更新された場合は、法務局への連絡事項とされています。

帰化の審査中に現在の在留期限が到来する場合は、必要な更新手続きを忘れないようにしてください。

帰化申請中の海外渡航で大切な3つのポイント

① 出国予定が決まったら法務局へ連絡する

短期間の海外旅行でも、自己判断で連絡を省略しないことが大切です。

② 長期滞在の場合は事前に確認する

海外での滞在期間や目的によっては、帰化申請との関係を慎重に確認する必要があります。

③ 帰国したら法務局へ連絡する

東京法務局の「帰化許可申請のてびき」では、出国後に再入国した場合も連絡するよう案内されています。

まとめ

帰化申請中でも、海外旅行や海外出張、一時帰国が必要になることはあります。

大切なのは、「帰化申請中だから海外へ行けない」と考えることでも、「短期間なら何もしなくていい」と考えることでもありません

出国予定が生じたら、まず法務局の担当者へ連絡し、必要な対応を確認すること。

そして、帰国後も必要な連絡を行うこと。

これを忘れないようにしましょう。

帰化申請では、申請後に住所、婚姻・離婚、勤務先、在留資格などに変更が生じた場合にも、法務局への連絡が必要となることがあります。

「自分の場合、海外出張しても大丈夫なのか?」

「母国への一時帰国が帰化申請に影響しないか心配」

という方は、自己判断せず、早めに専門家や管轄法務局へ確認することをおすすめします。

ブルースター国際事務所では、帰化申請について、現在の状況をお伺いしたうえで、必要な手続きや注意点を分かりやすくご説明いたします。

帰化申請を検討している方、申請中の海外渡航について不安がある方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年8月時点の公的機関の公開情報をもとに作成しています。帰化の審査は個々の事情によって異なるため、具体的な手続きについては管轄法務局の指示をご確認ください。

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