「特定活動(継続就職活動)」とはどんなビザ?
留学生が所持している「留学」のビザは、学校に籍を置き学業を行うためのものです。そのため、卒業してしまうと原則として「留学」のまま日本で就職活動を続けることはできません。
そこで入管(出入国在留管理庁)では、卒業後も継続して就活を行う留学生のために、特別に「特定活動(告示外特定活動)」へのビザ変更を認めています。
対象となるのは、日本の大学、短期大学、大学院を卒業した方のほか、一定の要件を満たす専門学校生です。専門学校生の場合は、「専門士」の称号を取得していることに加え、専攻内容と今後狙う職種との関連性が重視されます。
このビザで滞在できる期間は原則6か月です。さらに、真面目に就職活動を続けていることが認められれば1回の更新が可能で、卒業後最長1年間日本に滞在できます。
申請の鍵を握るのは「学校の推薦状」と「就活の証拠」
就職活動ビザへの変更申請で、審査官が最もチェックするのは「本当に日本で真剣に就活を続けているか」という点です。単に「卒業後ももう少し日本にいたい」という理由だけでは許可されません。
申請には、主に次のような書類が必要となります。
- 卒業した大学や専門学校からの「推薦状」
- 卒業証明書(または卒業決定証明書)
- 在学中からの就職活動の実績を示す資料(エントリー完了メール、面接通知、企業の合否連絡など)
- 滞在中の生活費を証明する資料(本人名義の預金残高証明書など)
特に重要なのが「就活の実績」です。卒業間際になって慌てるのではなく、在学中から企業に応募した履歴や面接のメールをしっかり保存しておく癖をつけておきましょう。
盲点! アルバイトはそのまま続けられる?
ここが一番トラブルになりやすい注意点です。
「留学」ビザのときに持っていた「資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト許可)」は、「特定活動」へビザを変更した瞬間に効力を失います。
「特定活動に変わったけれど、同じアルバイト先だからそのまま働いても大丈夫」と勘違いしてシフトに入ってしまうと、不法就労とみなされ、せっかくの就活ビザが取り消されたり、将来内定が出ても就労ビザが下りなくなったりする致命的なリスクがあります。
特定活動に変更した後もアルバイトを続けたい場合は、ビザの変更申請と同時に(または許可受領時に)、改めて新しい「資格外活動許可」を申請して取得しなければなりません。
内定が出たら、すぐに働ける?
就職活動が実を結び、見事内定を獲得できた場合でも、すぐにその「特定活動」のまま働き始められるわけではありません。
会社で働き始める前までに、実際に担当する業務内容に合わせた就労ビザ(多くは「技術・人文知識・国際業務」など)へ在留資格変更申請を行う必要があります。
特に専門学校卒の方の場合、「学校で学んだ専攻科目」と「入社後の仕事内容」が合致していないと、内定をもらっていても入管からビザが下りず、結果として入社できないケースがあります。内定をめざす段階から、自分の専攻が生かせる職種かどうかを見極めることが非常に重要です。
おわりに
卒業までに就職先が決まらないと、誰もが焦りや不安を感じるものです。しかし、正しい手順を踏んで「特定活動」へ切り替えれば、卒業後もじっくりと日本の企業に挑戦し続けることができます。
重要なのは、「内定が出なかったときの準備」も視野に入れて、在学中から学校への相談や書類の整理を進めておくことです。
当事務所では、留学からの「特定活動」への変更申請はもちろん、内定後の「就労ビザ」へのスムーズな移行まで、お一人おひとりの専攻や就職先に合わせたトータルサポートを行っております。「学校から推薦状をもらえるか不安」「アルバイトの手続きをどうすればいいか分からない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの日本での挑戦を、最後まで全力で応援します。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
