はじめに
「母国にいる高齢の両親を日本に呼んで、一緒に暮らすことはできますか?」
日本で長年生活し、結婚や子育て、永住権の取得などを経験された外国人の方から、こうしたご相談をよくいただきます。しかし結論から申し上げますと、日本の入管法において一般的な意味での「親の呼び寄せビザ」は原則として存在しません。
「永住者になれば親を呼べる」は誤解
最も多い誤解の一つが、「永住権を取れば親を呼べる」というものです。
実は、永住者であっても、日本人の配偶者であっても、一般の就労ビザ(技人国など)であっても、親を長期滞在させるための「家族滞在」ビザは認められていません。法律上、「家族滞在」の対象となるのは配偶者と子どもに限られているためです。
子どもの出産サポートや一時的な親族訪問であれば最長90日間の「短期滞在」ビザが活用できますが、日本で同居して長期的に暮らす目的には適合しません。
例外的に長期滞在が認められる2つのケース
1.高度専門職(高度人材)の特例制度
高度専門職の在留資格を持つ方で、一定の要件を満たす場合は例外的に親の帯同(長期滞在)が認められます。ただし、「7歳未満の孫(子ども)を養育する」「妊娠中・出産後の支援を行う」といった目的に限定され、さらに「本人の世帯年収が800万円以上」「同居すること」などの厳格な条件をクリアする必要があります。
2.人道的配慮による「老親扶養(告示外特定活動)」
「高齢になった親を介護したい」という切実なご相談も増えています。現行制度に明確な規定はありませんが、高齢(概ね70歳以上)で本国に他に身寄りがおらず、日本で扶養せざるを得ない人道的な事情がある場合に限り、例外的に「特定活動」というビザが検討できるケースがあります。ただし、これは法務大臣の高度な裁量による判断となるため、立証のハードルは非常に高く容易ではありません。
家族の切実な想いに寄り添うために
「親孝行をしたい」「遠く離れた親の介護が心配だ」という思いは非常に切実です。だからこそ、「呼べる・呼べない」の二者択一だけで諦めてしまうのではなく、ご自身の現在の在留資格や世帯状況、将来のキャリアプランも含めてどのような選択肢があるのかを正確に整理することが大切です。
ご家族の将来設計をトータルでサポートします
当事務所では、高度専門職への変更手続きから、永住申請、ご家族の呼び寄せに関するご相談まで幅広く承っております。「自分のケースで親を呼び寄せる可能性はあるか」「どんな手順で進めるべきか」とお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
