はじめに
「日本の大学を卒業しているのに、現場の接客や店舗運営の仕事ではビザが取れないのですか?」
外国人採用に取り組む企業様から、こうした疑問をいただくことがよくあります。このミスマッチを解消し、日本の高等教育機関を卒業した優秀な外国人材の活躍の場を広げるために創設されたのが、いわゆる「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」です。
今回は、特定活動46号が作られた背景と、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」との具体的な違いについて分かりやすく解説します。
「技人国」では対応しにくかった現場の実情
「技人国」は、大学や専門学校で学んだ専門知識や語学力を活かして働くオフィスワーク(ITエンジニア、経理、海外営業、通訳等)を主に対象としています。
しかし実際の職場、特にホテルや外食、小売などのサービス業では、「デスクワークのみ」「現場業務のみ」と明確に切り分けられないケースが多々あります。フロントでの外国語対応から館内案内・荷物の運搬補助、あるいは店舗での接客から商品の補充やスタッフ管理まで、業務が一体となって連動しているからです。従来の技人国では、こうした「現場業務」が含まれると業務の専門性や関連性の観点から不許可となるケースが少なくありませんでした。
日本企業から「日本の大学を卒業し、高い日本語能力と文化理解を持つ人材を、現場のリーダー候補や即戦力として採用したい」という強い要望を受け、法務省(現・出入国在留管理庁)が制度化したのが特定活動46号です。
特定活動46号の主な要件(学歴と日本語能力)
特定活動46号を取得するには、以下の「学歴」と「日本語能力」の双方を満たす必要があります。
① 学歴要件: 日本の大学・大学院を卒業・修了した方のほか、制度改正により一定の要件を満たす短期大学・高等専門学校の卒業者や「高度専門士」を取得した専門学校生も対象に含まれます(※海外の大学卒業のみの方は対象外です)。
② 日本語能力要件: 「日本の大学卒=自動的にOK」ではありません。原則として日本語能力試験(JLPT)の「N1」またはBJTビジネス日本語能力テストの「480点以上」の客観的証明が求められます(大学等で日本語を専攻した場合を除く)。
技人国との最大の違いは「業務範囲の柔軟性」
技人国では「大学での専攻」と「業務内容」の直接的な関連性が厳しく問われます。
一方、特定活動46号では専攻分野を問わず、「高い日本語能力や日本での学習経験を活用する業務であること」が重視されます。日本語での円滑な意思疎通や多言語対応を主とする業務であれば、ホテルでのフロント案内、免税店での接客販売、飲食店での店舗管理や外国人スタッフへの通訳指導、二種免許を取得してのタクシー・バスの乗務など、現場主体の業務にも柔軟に従事できます。
ただし、客室清掃のみ、皿洗いのみ、工場のライン作業のみといった、日本語コミュニケーションを伴わない「単純労働のみ」に従事することは認められていません。
実際の業務内容に合わせた最適な在留資格をご提案します
デスクワーク中心であれば「技人国」、現場での接客や店舗マネジメントも含めて総合的に活躍してもらうなら「特定活動46号」が強力な選択肢となります。
当事務所では、企業の具体的な業務内容や内定者の経歴を分析し、最適な在留資格の選択から申請手続きまでトータルでサポートしております。採用やビザ手続きでお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
