はじめに
「前回はスムーズに許可されたのに、今回は入管から追加資料の提出を求められた」――最近、技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)の更新申請において、こうしたご相談が急増しています。
近年の入管審査では、形式上の雇用契約だけでなく「実際の現場でどのような業務にどれくらいの割合で従事しているか」という雇用実態をより厳格に精査する傾向が強まっています。
追加資料の依頼がきやすい4つの典型ケース
1.転職後、初めて迎える更新申請
転職時に「就労資格証明書」を取得していない場合、この更新のタイミングで転職先の業務内容や学歴との関連性がゼロから厳密に審査されます。
2.業務内容の記載が抽象的
「社内管理全般」「現場サポート」など曖昧な記載の場合、専門職としての実態が見えず、1週間のタイムスケジュールや具体的な作業割合(パーセンテージ)の提出を求められます。
3.給与水準や手当控除に不審点がある
日本人と同等以上の報酬が支払われているか、不自然な天引きがないかなど、課税・納税証明書や給料明細の提出を求めて実態を精査されます。
4.設立間もない企業や小規模事業者
専門業務が恒常的に存在するのか、雇用の継続性や企業の安定性を証明するため、決算書だけでなく取引契約書やオフィスレイアウト等の提出を求められます。
「追加資料=不許可」ではありません
通知が届いても慌てる必要はありません。入管が「慎重に審査するため説明を補足してほしい」と考えている段階だからです。適切な理由書や客観的証拠を揃えて回答すれば問題なく許可されるケースは多々あります。
ただし、通知書に記載された提出期限(通常1〜2週間程度)は非常に短く、提出した内容は入管のデータベースに永年記録されます。整合性のない回答は一転して不許可リスクを高めるため、自己判断での提出は危険です。
更新前・追加資料対応のご相談はお早めに
業務内容の棚卸しや雇用契約書の適正化など、日常の労務管理から入管基準に合わせ込んでおくことが最大の予防策です。通知が届いてお困りの企業様や、次の更新に不安がある方は、ぜひお早めにご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
