はじめに
「在留カードをしっかり確認したから大丈夫」――そう安心されていませんか?
外国人雇用が一般化した現在、単に「カードを持っているか」だけでなく、「実際の業務内容や働き方が、その在留資格の範囲内に収まっているか」という企業側の管理責任が厳しく問われる時代になっています。
現場で多発する「3つの見落とし」
1.「実際の仕事内容」と「在留資格」のズレ
オフィスワークやITエンジニア向けの「技術・人文知識・国際業務」で採用したにもかかわらず、人手不足だからと店舗でのレジ打ちや工場での単純作業を中心に配置することは原則NGです。入管審査や調査では、契約書上の職種名ではなく「現場で実際に何をしているか(実態)」が見られます。
2.留学生・家族滞在の「週28時間制限(他社通算)」
資格外活動許可でのアルバイトは、自社での勤務時間だけでなく「他社とのWワークも含めて通算週28時間以内」でなければなりません。「他で働いていないと言っていた」という言い分は通用せず、企業側にも管理が求められます
3.在留期限と「特例期間」の確認漏れ
更新申請中であれば期限後も最長2ヶ月間は就労可能(特例期間)ですが、カード裏面のスタンプや申請控えの確認を怠ると不法就労のリスクが生じます。
不法就労助長罪のリスクと企業が今すぐやるべきこと
万が一、在留資格の範囲外の仕事をさせていた場合、悪意がなかったとしても企業側が「不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)」に問われるリスクがあります。
これを防ぐためには、単にカードを見るだけでなく、ICチップによる偽造チェックの実施、配置転換時の職務該当性レビュー、日頃からの労務管理の仕組み化が不可欠です。
「採用時」から「日頃の運用管理」へ
経営現場の忙しさから、法的チェックまで手が回らないケースは少なくありません。当事務所では、在留資格の該当性診断や社内の雇用管理体制の構築支援を行っております。「今の現場の働き方で法的に問題ないか」と不安をお持ちの企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
