はじめに
「仕事で海外出張が多いのですが、永住申請できますか?」
永住許可申請のご相談をお受けする中で、非常に多くいただく質問の一つです。近年は、リモートワークや海外赴任、母国の家族の介護や出産などで、日本と海外を行き来しながら生活されている外国人の方が増えています。
「10年住んでいる」だけでは足りない理由
永住許可の原則的な要件として「10年以上継続して日本に在留していること」が挙げられます。しかし、入管の審査で重視されるのは単なる年数ではなく「継続して日本に生活の本拠があるか」という実態です。
たとえ10年以上日本に在留していても、海外への長期滞在や出国の状況によっては、永住許可に必要な「継続して日本に在留している」という要件を満たさないと判断される場合があります。
審査の目安となる「出国日数」の具体例
入管の実務審査において、在留の継続性が途切れたとみなされる目安として、一般に以下の基準が存在します。
・1回の出国が「90日以上」
・1年間(通算)の出国が「100日以上」
出張や帰国でこの基準を超えた期間があると、それまでの在留年数がリセットされ、日本に戻ってから改めて年数を積み直すよう求められる可能性があります。
業務命令や「介護・看病」であっても例外ではない
実務上、多くの方が誤解されているのが理由の妥当性です。
「会社の命令で海外赴任していた」「母国で病気の親を看病していた」といった事情は、人道的・客観的に正当な理由です。しかし永住審査においては、どんなにやむを得ない事情であっても、一定日数以上の長期出国があれば原則としてカウントはリセットされます。
特に、海外赴任に伴い住民票を抜き(海外転出)、日本での納税や社会保険の支払いが中断した場合は、生活の本拠が一時的に日本から離れたと判断されます。
出入国記録と「税・社保」の連続性を事前にチェック
永住申請を考える際は、単にカレンダー上の年数を見るのではなく、以下の点を客観的な資料で確認することが大切です。
・過去数年間の正確な出入国履歴(1回あたりの長さと年間の通算日数)
・長期出国時の住民票、税金、社会保険の支払い履歴の連続性
ご自身では「通常の出張」と思っていた場合でも、合算すると基準を超えており、申請時期の調整や事前の事情説明が必要になるケースが少なくありません。
実態に合わせた最適な申請タイミングをご提案します
当事務所では、過去の出入国履歴や税・社会保険の状況を分析し、最適な申請時期やリカバリー方法をご提案しております。「海外出張が多く永住審査に通るか不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
