はじめに
「退職時の手続きは日本人と同じで大丈夫ですよね?」――企業の担当者様からよくいただくご質問です。離職票や社会保険の喪失手続きで満足してしまいがちですが、外国人社員の場合、入管への「所属機関に関する届出」を見落としているケースが後を絶ちません。
この届出漏れは、本人の将来の「ビザ更新」や「永住申請」で致命的なマイナス評価につながるため、企業側の配慮が不可欠です。
「本人」と「会社」でまったく異なる届出ルール
実務で最も混同されるのが、本人と企業の役割の違いです。
1.外国人本人の義務(「技人国」などは完全義務)
「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ本人は、退職・転職した際、14日以内に入管へ届け出る義務があります。「次の会社が決まってからまとめて届出」は明確なルール違反(20万円以下の罰金対象)となります。
2.企業側の義務(ハローワークは必須、入管はビザによる)
企業はハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必須です。一方、「技人国」社員が退職した際、入管への届出は法律上「努力義務」にとどまるため、企業側に罰則はありません(特定技能や技能実習の場合は企業側の入管届出も義務となります)。
そのため、企業の実務としては「退職する本人へ入管手続き(14日以内の届出)を忘れず行うよう周知・アナウンスすること」が最も重要となります。
届出を怠った場合の実務上のリスク
届出を行わずに放置すると、次回のビザ更新や転職後の審査で「いつ前の会社を辞めたのか」「離職中の在留状況はどうだったのか」を入管から厳しく追及されます。最悪の場合、在留期間が短縮されたり、永住申請が不許可になったりするリスクを本人が背負うことになります。
また、グループ会社間での異動や在籍出向、業務委託への切り替えなど、「契約関係や勤務先が変わるケース」も自己判断せず慎重な届出対応が必要です。
採用後の「退職・異動管理」まで整えましょう
トラブルを防ぐために、社内の退職チェックリストに「入管への届出確認」を1項目追加することをおすすめします。当事務所では、退職・異動に伴うビザ管理やグレーゾーンの法的判断についてサポートしております。お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
