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はじめに

「以前と同じ契約内容で申請したのに、今回は詳しい業務説明を求められた」――最近、IT業界や通訳業務を中心に、派遣・客先常駐(SES)型の「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」に関するご相談が増えています。
派遣や常駐という働き方自体は違法ではありません。しかし入管審査では、「形式上は専門職の派遣(請負)だが、実態は指示通りの単純労働(現場作業)になっていないか」という点が、これまで以上に慎重に精査されています。

追加説明を求められやすい3つの典型ケース

1.申請時点で派遣先・案件が確定していない

「採用後に案件が決まり次第アサインする」といった説明だけでは、活動実態の確実性がないと判断され不許可のリスクが高まります。常駐先や具体的な担当工程を確定させておく必要があります。

2.業務内容が「システムサポート」など抽象的

具体的な開発言語、担当する工程(要件定義、設計、テスト等)、使用する技術まで落とし込んで説明しないと、誰でもできるヘルプデスクや定型作業とみなされる恐れがあります。

3.契約名目と現場実態の乖離(偽装請負の懸念)

SES(請負・準委任)契約でありながら客先から直接指揮命令を受けている場合、入管法上の問題にとどまらず、労働法上の「偽装請負」を疑われる重大なリスクにつながります。

また、派遣形態をとる場合は、派遣元企業が労働者派遣事業の適正な許可を取得しているかも厳しくチェックされます。

企業が今すぐ取り組むべきコンプライアンス管理

業務内容の解像度を上げる: 単なる「IT業務」ではなく、大学等の履修内容や実務経験とどう結びついているかを客観的に言語化する。

常駐先変更時の届出を徹底する: 派遣先が変わった際、本人が14日以内に入管へ提出すべき「届出(活動機関の変更)」を漏らさず行うよう社内でアナウンスする。

「更新まで見据えた安定運用」をご提案します

派遣型・SES型の技人国ビザは、専門性・契約形態・指揮命令関係の3点を正しく整理して証明できれば、決して恐れる必要はありません。当事務所では、常駐案件の精査や理由書の作成など、確実なビザ取得をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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