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はじめに

2026年6月14日(日)より、在留カードとマイナンバーカードを1枚に集約した「特定在留カード」の運用がいよいよスタートします(地方出入国在留管理局の窓口での受付は、翌開庁日となる6月15日(月)から開始されます)。
これまで日本で暮らす外国人の方は、在留期間の更新手続きのたびに入管と市区町村役場の両方の窓口へ足を運ぶ必要がありましたが、特定在留カードの登場によりその行政負担が大幅に軽減されることになります。今回は、本制度の概要とメリット、実務上の注意点を行政書士の視点から解説します。

特定在留カードの概要と対象者

特定在留カードとは、従来の在留カードにマイナンバー機能が付加された「1枚完結型」のカードです。1枚で自らの在留資格・在留期間の証明と、マイナンバー(マイナ保険証含む)の機能を同時に果たします。

対象となるのは住民基本台帳に登録されている中長期在留者や特別永住者です。なお、このカードの取得は任意(希望制)であり、従来通り「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を個別に所有し続けることも可能です。

主なメリット:手続きの一元化と「特例期間」の自動更新

1.役所の「ハシゴ」が不要に

従来は入管で在留更新の許可を受けた後、市区町村窓口でもカードの記載情報(有効期限など)を更新する二次手続きが必要でした。特定在留カードでは入管での手続きに連動してマイナンバー側の情報も一括処理されるため、役場へ再度赴く必要が原則なくなります。

2.在留審査中(特例期間)の機能保持

これまでは更新審査中に本来の期限を迎えてしまうと、役場で手続を行わない限りマイナンバー機能が一時失効する問題がありました。新制度では、審査中(特例期間)に入っても特定在留カードの有効期間が自動的に最長2ヶ月間延長されるため、審査中も途切れることなくマイナ保険証等を利用できます。

実務上の注意点と企業の確認ポイント

・雇用主による目視確認は従来通り可能

カードの表面には「在留資格」「在留期間」「在留期間満了日」が引き続き記載されるため、企業の採用担当者様や人事担当者様も、これまでと同様に目視で就労可否等の在留ステータスを確認できます。

・交付申請は在留手続きと「同時」が原則

特定在留カードのみを単独で新規申請することは原則できません。在留期間更新や資格変更などの申請時にあわせて入管窓口で手続きを行います。

・即日交付ではない点に注意

カードの製造工程があるため、更新許可が下りた当日にその場で手渡されるわけではありません。手元に届くまで一定の日数を要する点に留意が必要です。

・2026/7/24追記

切替を行ったお客様に対応した行政書士先生のお話を伺ったのですが、まだまだ十分ではない点があるようで、積極的には切替を推奨していないとの事でした。これを踏まえて、当事務所でも対応を検討しております。

適切な移行と労務管理をサポートします

特定在留カードの導入は、外国人本人だけでなく雇用する企業にとっても管理の手間を減らす大きなメリットがあります。当事務所では、次の更新に向けた切り替えの相談や、外国人雇用のコンプライアンス支援を行っております。お気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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