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はじめに

「育成就労制度が始まると、自社の採用や手続きはどう変わるのか?」――外国人材の活用を進める企業の経営者様や人事担当者様から、いま最も多くいただくご質問です。
2027年4月1日の制度開始に向け、政府は特定技能と育成就労を合わせた受入れ上限を2028年度末までに約123万人とする運用方針を閣議決定しました。
施行まで1年を切る中、制度の変更点と企業が「今」から取り組むべき準備を整理しました。

押さえておくべき最新動向

・受入れ枠「123万人」の注意点
特定技能1号(約80.5万人)と育成就労(約42.6万人)の合算値です。ただし、これは「新たに123万人を追加で受け入れる」という意味ではなく、日本国内に在留する人数の総計見込みである点に注意が必要です。

  ・新たに「3分野」が追加
人手不足が深刻な「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに追加され、受け入れの幅が大きく広がります。 

・「人材育成+確保」への目的転換
従来の技能実習と異なり、育成就労は原則3年で「特定技能1号」へスムーズに移行させるための制度です。一定要件のもとで本人意向による転籍が認められるなど、長期雇用を見据えた雇用管理が求められます。

2026年中に動くべき「準備スケジュール」

2027年4月の施行を待たず、2026年中から実質的な手続きが始まります。

・2026年4月15日〜: 監理支援機関(旧・監理団体)の許可事前申請が開始 

・2026年9月1日〜: 外国人育成就労機構への「育成就労計画」事前申請が開始 

・2026年秋〜冬: 社内体制(指導員・生活相談員の配置)や給与体系・寮環境の整備

・2027年4月1日: 新制度の運用開始・受入れ開始 

既存の監理団体を利用されている企業様は、その団体が「監理支援機関」として新許可を取得できる見込みか、早めに確認しておくことが重要です。

既存の技能実習生はどうなる? 

2027年4月1日時点で来日中の技能実習生は、認定済みの計画どおり最後まで技能実習を継続できます。また、施行日前に計画認定を受けていれば2027年6月末までの入国も可能です。 

施行前の「準備の差」が人材確保を分けます

育成就労と特定技能のどちらを選ぶべきか、自社分野の該当条件、賃金設計など、事前準備の遅れはダイレクトに採用リスクにつながります。当事務所では、貴社の事業計画に合わせた最適な外国人材活用戦略をサポートしております。お気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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