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はじめに

「入管に行ったらすぐ捕まってしまうのではないか」「二度と日本に来られなくなるのではないか」――在留期限が切れて不法残留(オーバーステイ)になってしまった方から、このような切実なご相談をいただきます。しかし、入管実務において最も重要なのは「発覚する前に自ら動いたかどうか」です。放置して長期化するほど選択肢は狭まりますが、自主的に出頭することで未来を開く道が残されるケースがあります。

自主出頭で使える「出国命令制度」とは?

不法残留で摘発(逮捕)された場合、原則として「退去強制」となり、最低5年間は日本へ上陸(再入国)できなくなります。

一方で、自ら入管に出頭し一定の要件を満たす場合は「出国命令制度」が適用されます。この制度で出国した場合、上陸拒否期間は「原則1年」に短縮されます。将来的に就労ビザや配偶者ビザで正しく再入国したい方にとって、この「1年と5年の差」は絶大です。

日本に残りたい場合の「在留特別許可」

日本人と結婚している、日本で育つお子様がいるなどの事情で在留継続を希望する場合、法務大臣から特別に在留を認められる「在留特別許可」という制度があります。

入管庁が公表するガイドラインにおいて、「自ら出頭申告したこと」は明確なプラス要素(積極事情)として評価されます。逆に「怖くて逃げ続け、不法残留が長引いたこと」は重大なマイナス要素となります。

「期限をうっかり過ぎてしまった」とき

「数日前に期限が切れていたことに気づいた」というレベルであれば、速やかに専門家や入管に相談することで、特例的な更新手続きや救済の道が検討できることもあります。「もうダメだ」と諦めて放置することこそが、最も危険な選択です。

不安から動けなくなる前にご相談ください

オーバーステイの状態は、時間の経過とともに不利になっていきます。当事務所では、出頭同行や出国命令・在留特別許可の可能性検討など、一人ひとりの状況に合わせた最適な対応プランをご提案いたします。まずは落ち着いて、現在の状況をお聞かせください。

※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。

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