はじめに
「離婚したらすぐに帰国しなければいけないのでしょうか」「せっかく築いた日本での生活や仕事、子どもとの暮らしはどうなってしまうのか」――国際結婚の破綻という精神的にも厳しい局面で、在留資格の不安まで重なるのは本当につらいものです。
結論からお伝えすると、離婚したからといって直ちに日本を出て行かなければならないわけではありません。適切な準備と手順を踏むことで、「定住者」などのビザへ変更し、引き続き日本で暮らしていく道は十分残されています。
まず押さえておきたい「2つの期限」
離婚後に動く際、特に意識していただきたいのがタイムリミットです。
・14日以内の届出:離婚成立から14日以内に、入管へ「配偶者に関する届出」を提出する義務があります。後述するビザ変更の審査で「公的義務を守っているか」が見られるため、遅れずに提出することが大切です。
・6か月以内のビザ手続き:「日本人の配偶者等」のビザは、配偶者としての活動を行わないまま6か月が経過すると、在留資格の取り消し対象となります。ただし、離婚調停中や裁判で争っている期間など、正当な理由がある場合は考慮されます。
入管が「定住者」への変更でチェックするポイント
入管が審査で特に重視するのは、以下の3点です。
1.これまでの婚姻実態(同居歴3年以上がひとつの目安)
しっかりとした共同生活の実態があったかが確認されます。なお、DV(配偶者からの暴力)が原因で離婚に至った場合は、婚姻期間が3年未満であっても人道的な配慮として認められるケースがあります。
2.自立して暮らしていける経済基盤(生計要件)
生活保護などに頼らず、ご自身の収入や資産で安定して生活できるかが問われます(目安として年収200万円程度)。
3.公的義務の履行状況
税金や社会保険料の納付遅延がないか、各種届出を正しく行っているかが厳しく審査されます。
日本人の実子を養育している場合は、お子さんを日本で育てていく必要性が高く評価されるため、許可のハードルは下がります。
将来的には「永住」への近道にもなる
「定住者」ビザを取得して5年以上誠実に暮らしていくと、将来的に「永住者」の申請条件を満たせるというメリットもあります。通常は10年の滞在が必要ですが、定住者からのルートは要件が緩和されるため、中長期的な生活基盤を作るうえで大きな強みとなります。
ひとりで悩まずにご相談ください
定住者への変更申請では、なぜ日本に残り続けたいのかを伝える「理由書」の出来ばえが結果を大きく左右します。
「仕事がまだ不安定で不安」「自分のケースで条件を満たせるか知りたい」という方は、期限が迫る前に早い段階でご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、再スタートを全力でサポートいたします。
※本記事は掲載日時点の法令・公表情報に基づいています。実際の申請手続にあたっては最新の出入国在留管理庁の情報をご確認いただくか専門家へご相談ください。
