はじめに
日本での生活や仕事が軌道に乗ってくると、「母国に残してきた妻や子どもを日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい」と思い始める外国人社員の方はとても多いものです。特に年末年始の帰省などで家族と過ごした後は、その気持ちが一層強くなるのではないでしょうか。
その際に必要となるのが「家族滞在」という在留資格です。しかし、「家族なら誰でもすぐに呼べる」というわけではありません。入管の審査では、夫婦や親子の絆だけでなく、「日本で家族と一緒に安心して暮らしていける経済的な力(扶養能力)があるか」が厳しくチェックされます。
今回は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザで働く方を対象に、家族滞在の基本と、申請の鍵となる収入や扶養能力のポイントを分かりやすく解説します。
1.「家族滞在」で呼び寄せられる家族の範囲
「家族滞在」は、日本で働く外国人の扶養を受けて生活する配偶者や子どもを受け入れるためのビザです。
対象となるのは、原則として法律上の配偶者と子ども(実子・養子・認知された子)に限られます。内縁の妻・夫、婚約者、そして両親や兄弟姉妹は、原則として対象になりません。
法律上の子どもについて
法律上、子どもの年齢に制限はありません。ただし、家族滞在はあくまで「扶養を受けること」が前提のビザです。そのため、すでに成人している子どもを呼び寄せる場合は、「なぜ自立して働かず、親の扶養に入る必要があるのか(例:まだ学生で学業に専念している等)」を合理的に説明する必要があります。
他の就労ビザとの違いにも注意
技人国や企業内転勤、経営・管理などのビザであれば家族を呼び寄せられますが、近年増えている「特定技能」の場合は注意が必要です。特定技能1号では原則として家族帯同が認められておらず、特定技能2号へステップアップすることで初めて家族を呼び寄せられるようになります。
2.年収はいくらあれば家族を呼べるのか?
「年収が〇〇万円以上ないと不許可になる」という一律の最低ラインを入管が明確に公表しているわけではありません。審査で最も重視されるのは、「家族を迎えても、日本で無理なく生活を継続できる実質的な収入や余力があるか」という点です。
具体的には、本人の給与額だけでなく、手取り収入、家賃などの固定費負担、呼び寄せる家族の人数などを踏まえ、総合的に判断されます。
実務上で注意したい「国外扶養」
見落とされやすいのが、母国の親族を税金上の扶養に入れている場合です。扶養している親族が多いと、課税証明書上の所得や税額が小さくなり、「日本で新たに家族を養う余力があるのか」という点を詳しく確認されることがあります。
また、2023年分からは、30〜69歳の国外に住む親族は、留学中・障害者・年38万円以上の送金を受けている場合などを除き、扶養控除の対象外となりました。要件を満たさない控除を受け続けていると、税の修正が必要になるだけでなく、在留審査でも不利に働くおそれがあります。申請前に、扶養の状況が正しく申告されているか確認しておきましょう。
3.申請時に準備する収入の証明資料
会社員の方が申請する場合、基本となる提出書類は以下の通りです。
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 扶養者(本人)の在留カードの写し
ここで知っておきたいのが、1年間の総所得と納税状況の両方が記載されている証明書であれば、どちらか一方で事足りるという点です。入管の案内でもそのように扱われておりますので、事前に記載内容を確認しておくと無駄がありません。
4.日本に来たばかりで課税証明書が出ない場合の対処法
来日して間もない社員や、転職したばかりで前年の所得証明書(課税証明書)が発行できないケースもよくあります。これは課税証明書が「その年の1月1日時点で住民登録のあった市区町村」で発行される仕組みになっているためです。
証明書が出ないからといって諦める必要はありません。入管が指定する標準書類にとらわれず、現在の収入と生活能力を証明できる資料を組み合わせて説明します。
- 雇用契約書や労働条件通知書(給与額や労働条件の裏付け)
- 直近数か月分の給与明細
- 日本国内の預金残高証明書(初期費用や当面の生活費の裏付け)
- 住居の賃貸借契約書(家族を受け入れる住まいが確保されている証明)
これらを丁寧に提出することで、来日直後であっても扶養能力をしっかりと示すことが可能です。
5.家族が来日した後の「注意点」と準備
手続きにあたっては、収入証明だけでなく本国での親族関係を証する書類(結婚証明書や出生証明書)も必要です。外国語の書類には必ず日本語の翻訳文を添えて提出します。翻訳者の住所などの記載は法令上の義務ではありませんが、誰が翻訳したかを明確にするため訳文には翻訳者の氏名を記載しておくと安心です。
また、無事に家族が来日できた後の働き方にも十分な配慮が必要です。
配偶者のアルバイトと「稼ぎすぎ」のリスク
家族滞在ビザは本来、働くための資格ではありません。アルバイトをする場合は「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内の制限を守る必要があります。
もしこの時間を超えて働いてしまうと、不法就労となり将来のビザ更新や永住申請で極めて不利になります。また、配偶者の収入が扶養者本人の収入を上回ってしまうと、「扶養を受けて生活している」とは言えなくなり、ビザの趣旨から外れてしまう恐れがあります。
おわりに
「家族滞在」の申請は、単に書類を揃えるだけでなく、ご自身の今の生活状況や将来の計画までを含めて、入管へ分かりやすく伝えるプロセスです。特に来日直後の方や、家族の人数が多いケースでは、個別の事情に応じた柔軟な説明が合否を分けることも少なくありません。
- 「自分のいまの給与で家族を呼び寄せられるだろうか」
- 「課税証明書が出ない時期だが、どう説明すれば良いか」
- 「海外で発行された証明書の準備に不安がある」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
当事務所では、外国人社員様とご家族が日本で安心して笑顔で暮らせるよう、お一人おひとりの状況に寄り添った確実なビザ申請をサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
