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はじめに

在留資格の更新や変更を申請したあとに、退職や転職、離婚が決まることってありますよね。「もう申請は出したし、結果が出るまで待っていればいいのかな?」と思ってしまうかもしれません。

でも、申請したときと今の状況が変わっているなら、まずは入管(出入国在留管理庁)へ連絡しましょう!実は入管への連絡のほかに、法律で決まっている「届出」が必要になるケースもあります。この2つは別ものなので、分けて確認していきましょう。

申請した内容が変わったら、まずは入管へ連絡

入管では、申請したあとに提出書類の内容(仕事や家族関係など)が変わったときは、すぐに連絡するよう案内しています。例えば、申請したときは働いていたけれど結果が出る前に退職した場合や、申請したときは結婚していたけれどその後に離婚した場合などです。

変更を伝えないまま許可をもらってしまうと、あとから在留資格が取り消されてしまう可能性もあります。「不利になりそうだから黙っておこう…」というのはNGです。

なお、この「申請中の内容変更を伝える連絡」と、法律で義務づけられている「届出」は別手続きとして考える必要があります。

退職・転職したときは、14日以内の「届出」もチェック

在留資格によっては、退職や転職をしたときに、自分で所属先(会社など)に関する届出をしなければなりません。対象になる方は、退職した日や新しい契約を結んだ日から14日以内に届け出る必要があります(これは入管法第19条の16で決まっている本人の義務です)。

この届出をうっかり忘れてしまうと、20万円以下の罰金対象になったり、次回の更新や変更の審査でマイナス評価になってしまうことも…。「申請中の連絡をしたからOK!」というわけではないので、届出も忘れずに行いましょう。

ちなみに、更新申請中に転職した場合、新しい仕事も今の在留資格で認められている範囲なら、すぐに働くのが禁止されるわけではありません。ただし、会社が変わったことは入管へ伝えて、14日以内の届出も済ませてくださいね。

いっぽうで「変更申請中」の方は注意が必要です!新しい許可が出るまでは、原則として今の在留資格で認められている仕事しかできません。申請中に今の在留期限が来ても、結果が出るまで(または最長2か月間)日本にいられる「特例期間」に入りますが、これは「新しい仕事を先に始めていいよ」という許可ではありません。フライングして働かないよう気をつけましょう。

離婚の届出と、在留資格が取り消される話は別もの

離婚した場合も、申請内容が変わったことを入管へ連絡します。それに加えて、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などの資格の方は、離婚や死別から14日以内に届出が必要です。

ここでよく混同されがちなのが、「届出の義務」と「資格の取消し」の話です。

「配偶者としての活動を6か月以上行っていないと資格が取り消されることがある」というルールがありますが、これは「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の方が対象で、「家族滞在」の方は対象外です。

また、離婚して6か月が経ったら自動的に資格が消える、という意味でもありません。事情をふまえて個別に判断されます。それに、期間のカウントは離婚届を出した日だけでなく、「別居して配偶者としての活動をしなくなった時期」から見られることもあります。「最近ずっと別居しているな…」という方は、離婚前でも早めに今後の在留資格について考えておくと安心です。

状況が変わったら、受付票を用意して連絡しましょう

まずは、退職した日、新しい会社で働き始める日、離婚が成立した日などの「日付」を整理しましょう。

次に、手元に「申請受付票(受付番号)」を用意します。

これは、入管の窓口で申請したときにもらえるピンク色などの細長い紙(受付印が押されたもの)や、オンラインで申請したときに届く受付完了メールのことです。ここに書かれている番号を伝えることで、入管側も「誰のどの申請か」をすぐに特定できます。

番号を準備したら、申請を出した入管へ連絡し、「14日以内の届出が必要か」「新しい仕事を進めて大丈夫か」をしっかり確認しましょう。自己判断で進めず、まずは状況を正しく伝えることが大切です。

申請中に退職・転職・離婚があってどうすればいいか迷っている方や、今後のビザに不安がある方は、ぜひ当事務所へご相談ください!お話をじっくり伺い、必要な連絡や手続きをサポートします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。 

 

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